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軌間可変電車 →フリーゲージトレイン
基幹的広域防災拠点 都市再生プロジェクト第一次決定を受けて、関係省庁及び関係都県市による「首都圏広域防災拠点整備協議会」が設置され、国及び地方公共団体が協力し、都県市単独では対応不可能な地震等による広域あるいは甚大な被害に対して的確に応急復旧活動を展開するための基幹的広域防災拠点の整備に向けた協議が進められている。第五回協議会(平成14年7月)において、東京湾臨海部においては関係機関との役割分担のもと、東京都有明の丘地区と川崎市東扇島地区において基幹的広域防災拠点の整備を行うこととされた。
危機管理対策 災害に対応するため、計画的な国土保全施設等の整備及び迅速な災害復旧を重点的に実施するとともに、施設能力を超えるような大規模な災害に対しては被害を最小限に食い止めるためのソフト・ハード両面での危機管理体制を確立すること。
気候変動 気候は、大気圏とそれをとりまく海洋、陸地、雪氷、生物圏等の間の複雑な相互作用を行う気候系と呼ばれるシステムの中で、その変動には様々な時間単位のものが含まれる。また、空間的にも、地域によっても異なった変動が見られる。
規制改革推進3ヶ年計画 平成10年度を初年度とした前の規制緩和推進3か年計画の後を受け、平成12年12月に閣議決定された「行政改革大綱」において、平成13年度を初年度とする新たな規制改革推進3か年計画を策定することが位置づけられ、平成13年3月30日、新計画を閣議決定した。本計画は総合規制改革会議(議長:宮内義彦オリックス会長)の答申や内外からの意見・要望等を踏まえ、毎年度末に改定することとされている。
既成市街地 首都圏整備法(昭和31年)に基づき、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。具体的には、東京都の特別区及び武蔵野市の全域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市のうち一定の区域をいう。「第5次首都圏基本計画」では、諸機能の選択的な分散を図りながら既存の市街地の整備改善を進めることとされている。
既成都市区域 近畿圏整備法(昭和38年)に基づき、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。具体的には、大阪市の全域並びに京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市のうち一部区域が指定されている。
既存ダムの徹底活用 貯水池容量の効率的な再配分等既存ダムの徹底活用により、洪水調節効果の増強による洪水リスクの軽減、水量回復による河川環境の改善など治水・利水機能を向上。
基本方針 「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の略称。交通体系の整備、国土の適正な利用等を考慮して港湾行政を進めるために、港湾法に基づき国土交通大臣が定めるもの。平成12年の港湾法の一部改正を受け、国としてのグランドデザインの明確化、環境保全及び港湾間連携の確保に関する事項を追加するため、平成12年12月に変更を行ったところである。
客車走行キロ 駅間通過客車数に駅間キロを乗じたもの。
急傾斜地崩壊対策 急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)において、急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、擁壁工や法枠工等の急傾斜地崩壊防止施設の整備を実施している。近年では、自然環境や景観上良好な状態を保ちながら斜面の安全度を向上させる「緑の斜面工法」を導入し、安全で緑豊かな斜面整備を積極的に推進している。
<参考>急傾斜地崩壊危険箇所数86,651(平成9年公表:砂防部調べ)
九州地方開発促進計画 九州地方開発促進法(昭和34年3月30日法律第60号)第3条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が国土審議会の審議を経て作成する九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)における総合的開発計画。現行の九州地方開発促進計画(第5次)は、第4次の計画がおおむね目標年次を迎えるとともに、第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」が策定されたことを受けて、平成11年3月30日に閣議決定されたものであり、おおむね平成22〜27年を目標年次としている。また、当計画は、(1)変化に富んだ美しい自然と魅力ある相当規模の都市が共存し、ゆとりと利便性をあわせ享受することができ、人々の価値観に応じて多彩な生活や就業が可能な九州(2)しかも、活力があり、また世界に開かれ、アジアと一体化して発展する九州となっていくこと、を基本理念とし、(1)相当規模の都市と豊かな自然が織りなす多様な地域が連携・交流する九州を創造(2)自然と共に安全で安心して暮らせ、誇りが持てる生活圏を創造(3)知識集約化に向けて産業の高度化を促進(4)歴史的・文化的繋がりも生かし、アジアとの一体的発展に向けた国際交流を先導する九州を実現、の4つを重点課題として掲げ、戦略的かつ重点的に施策を展開する。
給水原価 給水に要する年間の費用を年間有収水量(料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量)で除したもの。
業種グループ →工業用水における業種グループ
行政情報所在案内システム(クリアリング・システム)[clearing system] 行政情報化推進基本計画(平成9年12月20日改定 閣議決定)に基づき国民に提供可能な行政情報の所在を案内するシステム。各省のホームページ等で利用可能。ちなみに、クリアリングシステムとは、入手したい情報の所在、入手方法等をインターネットを通じて簡単に知ることができる検索サービスのことをいう。
行政情報の電子的提供 行政機関に蓄積されている行政情報をホームページ等電子的手段により提供すること。国土交通省では提供情報の所在案内及び情報の一元的提供、タイムリーな情報提供と提供内容の最新化、提供情報のわかりやすさと利便性の向上、国民等との間における双方向の情報流通の確保等に留意している。
行政文書ファイル管理システム 行政文書ファイル及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うとともに、情報公開制度に対し的確かつ円滑に対応することを目的としたシステムで、国民に対し行政文書ファイルを公開する機能と、行政文書ファイルを登録する機能からなる。
業績測定(政策チェックアップ) 国土交通省の政策評価システムにおける評価方式の一つ。省全体の主要な政策について、あらかじめ目指すべき政策目標を明らかに上で、それに対する業績を測定し、その達成度を評価するもの。具体的には、まず、それぞれの政策目標(アウトカム目標)の達成度合いを的確に表す業績指標を、合理的な目標値(数値)とともに設定する。そして、各指標を定期的に測定し、その達成度を評価し、達成度が不十分な場合には、原因分析を行って施策の改善につなげる。国土交通省では、27の政策目標と113の業績指標(5年以内の目標値を含む)により、業績の測定を行う。
共同溝 路面の掘削を伴う地下の占用の制限と相まって、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的として、2以上の第一種電気通信事業者、一般電気事業者、一般ガス事業者、水道事業者等の公益事業者の電線、ガス管、水管等を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設。
業務核都市 東京圏における住宅問題、職住遠隔化等の大都市問題の解決を図るべく東京都区部への一極依存構造の改善が必要なため、東京圏の近郊都市において業務機能をはじめとする諸機能の集積の核として重点的に育成・整備することとされている都市。同制度は、昭和63年に制定された多極分散型国土形成促進法に盛り込まれ、平成元年に策定された業務核都市基本方針に基づき都県等が作成する業務核都市基本構想を主務大臣が同意(承認)し、それに基づき整備される中核的民間施設について、資金確保、税制上等の特例措置が講じられるものである。平成3年に千葉業務核都市基本構想が承認されたのを初めとして、平成9年の厚木業務核都市までこれまで8業務核都市の基本構想が承認されている。平成11年3月決定された「第5次首都圏基本計画」では、首都圏の拠点的な都市のうち、広域的中心性を有し全国的、首都圏全域にわたる広域的な機能を担い連携・交流の要となる都市を「広域連携拠点」として育成・整備を図ることとし、このうち東京都市圏においては、業務核都市を広域連携拠点として育成・整備することとされている。
居住水準 世帯の人数に応じて必要とされる住宅の規模、設備、性能等を定めた水準で、住宅建設五箇年計画において定められている。住宅ストックの質の向上を誘導する上での指針とされている誘導居住水準と健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準である最低居住水準の2つの水準がある。
拠点開発方式 昭和37年に策定された「全国総合開発計画」で採用された開発方式であり、東京、大阪、名古屋及びそれらの周辺部を含む地域以外の地域をそれぞれの特性に応じて区分し、これら既成の大集積と関連させながらそれぞれの地域において果たす役割に応じたいくつかの大規模な開発拠点を設定し、これらの開発拠点との接続関係及び周辺の農林漁業との相互関係を考慮して、工業等の生産機能、流通、文化、教育、観光等の機能に特化するか、あるいはこれらの機能を併有する中規模、小規模開発拠点を配置し、すぐれた交通通信施設によって、これをじゅず状に有機的に連結させ、相互に影響させると同時に、周辺の農林漁業にも好影響を及ぼしながら連鎖反応的に発展させることとした。この開発方式を採用することによって、東京、大阪、名古屋の既成大集積と、それ以外に形成された大規模な外部経済の集積を利用して、中規模、小規模開発拠点の開発が進み、それぞれの影響の及ぶ範囲が拡大連結されて、やがてこれらが新たに経済圏を形成し、それぞれの経済圏が有機的に関連しあって均衡のとれた地域的発展が期待できると考えられた。
近畿圏整備計画 本計画は、近畿圏整備法(昭和38年)に基づき策定され、「基本整備計画」「事業計画」から構成される。基本整備計画は、(1)近畿圏の人口の規模及び配分、産業の配置、土地・水等の資源の保全及び開発、交通体系の確立等に関する総合的かつ基本的な方針、(2)近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項並びに(3)産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設等の広域性を有しかつ根幹となる施設の整備及び開発に関する計画からなる。現行計画は平成12年度からおおむね15年の計画で、各都市・地域を活かして「核」となり、さらに都市・地域間の重層的な連携によって東西方向、南北方向に格子状に結びついた「多核格子構造」を目指すべき圏域構造としている。事業計画は、基本整備計画の実施のために必要な毎年度の事業を定める。このほか、近畿圏の整備に関する計画として、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年)に基づく近郊整備区域等建設計画(10区域)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年)に基づく保全区域整備計画(21区域)がある。
近郊整備区域 近畿圏整備法(昭和38年)において、既成都市区域の近郊で当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域として国土交通大臣が指定した区域。具体的には、京都地区(京都市等8市9町)、大阪地区(堺市等32市10町1村)、兵庫地区(神戸市等8市1町)及び奈良地区(奈良市等10市20町2村)のうち、一部区域が指定されている。当区域については、関係府県知事が近郊整備区域建設計画を作成し、国土交通大臣に協議しその同意を求めることとなっている。(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年)第3条)
近郊整備地帯 首都圏整備法(昭和31年)において、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域として国土交通大臣が指定した区域。具体的には、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県南部のうち既成市街地に接する一定の区域をいう。この地域は、「第5次首都圏基本計画」では、計画的に市街地を整備するとともに緑地を保全する地域として位置付けられ、そのため、財政上・税制上の特別措置等の施策が取られている。
近郊緑地保全区域 大都市圏の秩序ある発展に寄与するため、良好な自然環境を有する緑地を保全しようと設けられた区域。近郊緑地とは、首都圏の近郊整備地帯又は近畿圏の既成都市区域の近郊における保全区域内の緑地であって、樹林地、水辺地等の土地が良好な自然環境を形成し、かつ、相当な規模の広さを有しているものをいう(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年)第2条、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年)第2条)。この近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる首都(近畿圏は既成都市区域)及びその周辺(近畿圏は近郊)の地域住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として、国土交通大臣が指定する。近郊緑地保全区域は首都圏が18区域、約157km、近畿圏が6区域、約812km(平成15年1月現在)である。同区域内においては、木竹の伐採等の行為をする者は都府県知事に対する届出義務があり、近郊緑地の保全上必要があるときは、都府県知事は必要な助言又は勧告をすることができる(首都圏近郊緑地保全法第8条、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条)。また、近郊緑地保全区域内のうち、一定の条件に該当する土地の区域については、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる(首都圏近郊緑地保全法第5条、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条)。近郊緑地特別保全地区は首都圏が9地区、約7.6km、近畿圏が16地区、約26.2km(平成15年1月現在)である。
空域悪天情報(ARMAD) 国内線の航空機のために国内の4航空交通管制部の担当空域を対象に発表される空域気象情報のことで、雷電、乱気流、着氷、火山の噴煙が予想されるか又は観測されたものが持続すると予想される場合に発表される。東京航空地方気象台及び新千歳、福岡、那覇の各航空測候所がそれぞれの空域を担当している。
空港気象レーダー・空港気象ドップラーレーダー 空港気象レーダーは、空港を中心とする半径100km以内の空域における降水の強度と分布、降水域の気流の乱れの強さを観測するための装置である。また、空港気象ドップラーレーダーは、これに加えて、離着陸時に影響を及ぼす大気下層の風の急激な変化(低層ウインドシヤー)を捉えるための装置である。
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