住宅

サービス付き高齢者向け住宅

 高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。

 このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設しました。

制度の詳細、登録窓口の案内、登録住宅に関する情報 (サービス付き高齢者向け住宅登録情報提供システム) 

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

 登録制度の概要 

登録基準

住   宅 床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

契   約 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
       前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

事業者の義務

・入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)

・誇大広告の禁止

指導監督

・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等) 

サービス付き高齢者向け住宅の供給支援

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援を実施します。

補助

サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対し、国が民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助をします。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (本事業専用ホームページ)

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お問い合わせ先

国土交通省住宅局安心居住推進課
電話 :(03)5253-8111
  • 10月は住生活月間
  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

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