高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設しました。
制度の詳細、登録窓口の案内、登録住宅に関する情報 (サービス付き高齢者向け住宅登録情報提供システム)
◆ 登録制度の概要 ◆
●登録基準
住 宅 床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
サービス サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
契 約 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
●事業者の義務
・入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
・誇大広告の禁止
●指導監督
・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)
サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援を実施します。
サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対し、国が民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助をします。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (本事業専用ホームページ)
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