A.
発行対象者は登録事業所に常時雇用されていることが確認できる者です。
申請手続の際、次のいずれかの書類の写しをもって確認します。
・雇用保険適用者の場合:雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用又は被保険者通知用)
・派遣労働者の場合:派遣先管理台帳
・港湾労働者の場合:港湾労働者証
・出向者の場合:発令通知書、出向協定書、出向契約書
・法人の代表者、役員の場合:登記簿謄本、役員名簿
・その他制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合:雇用保険の適用が除外されている理由が確認できるもの
なお、雇用保険被保険者証では事業所名を確認できないため雇用保険被保険者資格取得確認通知書の提出をお願いしています。
A.
制度上雇用保険の適用が除外されている者については、所属事務所を通じて、次のいずれかの書類の写しをもって身元を確認します。
・派遣労働者の場合:派遣先管理台帳
・港湾労働者の場合:港湾労働者証
・出向者の場合:発令通知書、出向協定書、出向契約書
・法人の代表者、役員の場合:登記簿謄本、役員名簿
・その他制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合:雇用保険の適用が除外されている理由が確認できるもの
なお、常時雇用(最低31日間以上働く見込み、かつ、1週間あたり20時間以上)されていないパート・アルバイトの方等については、所属事務所を通じた確認が困難であるため、発行できかねます。ただし、パート・アルバイトの方であっても雇用保険が適用される場合には、常時雇用者と同等とみなしPSカードは発行されます。
詳しくは、「事業所登録の要件、PSカード使用者の要件について」のページを御覧ください。
A.
基本的には、管理台帳に氏名、所属、目的等を記入し、運転免許証及び搬出入票を確認します。 東京港への立入りに際しては、東京港ポータルサイト(東京港埠頭株式会社)から入手した所属確認単票、一般貨物運送事業法の許可書の写し、運転免許証、搬出入票を確認します。 大阪港、神戸港への立入りに際しては、それぞれの地域にあるビジターセンターにて、近畿地方整備局ホームページから入手した申請様式、一般貨物運送事業法の許可書の写し、雇用証明、運転免許証、搬出入票を確認の上、受付書を受領し、各ターミナルにて当該受付書等を確認します。
A.
東京港への立入りに際して用いられる所属確認単票については、東京港ポータルサイト(東京港埠頭株式会社)にアクセスいただき、「各種データダウンロード」からダウンロードください。
A. 申請受付窓口の申請状況にもよりますが、1か月程度(申請~PSカード送付)を要します。
申請状況については、申請受付窓口にお問い合わせください。
A.
初めてPSカード申請受付システムを御使用する際には、アカウントの登録が必要になります。 記入例を参考に、「PSカード申請受付システム使用届出書」(第一号様式)にアカウントとして登録するメールアドレス等必要事項を記入の上、事業所から申請受付窓口へ提出してください。提出後、事業所宛にログインに使用するパスワードを送付しますので、大切に保存してください。
ただし、「事業所情報報告書」を提出していない場合(事業所で初めてPSカードを申請する場合)は、併せて「事業所情報報告書」を記入の上、事業所から申請受付窓口へ提出してください。