港湾

事業所登録の要件・PSカード使用者の要件について

事業所登録の要件

事業所登録の対象事業者について

PSカードは、次の1.~5. に該当する事業所等の業務に従事しており、登録事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。

  1. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の港湾管理者
  2. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の管理者
  3. 出入管理情報システムを導入している港湾において、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業を営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者
  4. 貨物自動車運送事業法規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
  5. 出入管理情報システムを導入している重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者のうち下記[1]~[3]のいずれかに該当するため、当該重要国際埠頭施設の管理者が貨物流通の効率化のために必要があると認める者
    [1]当該制限区域内に事業所が存在する者
    [2]当該重要国際埠頭施設管理者との契約で定めるところにより、当該制限区域内で業務を行う者
    [3]当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入関連業務を行う者

事業所登録を受け付けない場合

次の事由に該当する場合は、事業所登録を受け付けません(事業所登録番号を付与しません)。

  • その他不備と認められるもの。

PSカード使用者の要件

PSカード発行対象者について

PSカードは、所属事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。

PSカードの使用を許可しない場合

次の事由に該当する場合は、PSカードの使用を許可しません(PSカードを発行しません)。

  • 事業所登録番号に問題がある(誤記入等)又は無効になっている(有効期限が切れている等)。
  • 常時雇用者ではない※。
    ※セキュリティ確保の観点から、PSカードは、原則、事業所登録番号を付与された所属事業所を通じて国が身元を確認できる常時雇用者に限定して発行します。常時雇用者であることを確認するため、雇用保険の適用状況を確認します。なお、常時雇用者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者又は労働者供給事業により供給される常時供給労働者がPSカード使用許可申請書を提出する場合は、「雇用保険の適用を受けていない理由について」を提出してください。
    (パート・アルバイトの方であっても雇用保険が適用される場合には、常時雇用者と同等とみなしPSカードは発行されます)
  • 「PSカード使用許可申請書」に不備があるもの。
    「PSカード使用許可申請書」記載時の注意事項をご参照ください
  • その他不備と認められるもの。

派遣労働者又は出向者の取り扱いについて

派遣労働者又は出向者も、常時雇用者である場合はPSカードの発行対象になります。

  • 派遣労働者は、第3号の事業者に港湾労働法に基づき派遣される者及び第4号の事業者に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき派遣される者とし、その申請については、港湾労働法に基づき派遣される者は派遣元事業者又は派遣先事業者を通じて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき派遣される者は、派遣先事業者を通じて申請書を提出してください。
  • 出向者は出向先事業者を通じて申請書を提出してください。
  • 常時供給労働者は労働者供給事業者を通じて申請書を提出してください。


ページの先頭に戻る