消費税免税制度の改正により、「事前承認港湾施設内への免税店の臨時出店に係る届出制度」が創設されました。 これにより、港湾施設内への免税店の臨時出店を希望する事業者は、あらかじめ税務署長から臨時出店の承認を受けることにより、クルーズ船の寄港にあわせて前日までに届出書を提出すれば、免税店の臨時出店ができるようになります。
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