I.平成12年度河川局関係予算の概要 |
第2 概算要求の主要事項
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平成12年春から施行される新海岸法の趣旨を踏まえ、以下の事業を実施。
1.災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の創設 |
海岸に漂着する流木等が異常に堆積したため、これを放置することにより、堤防・離岸堤等の消波機能の低下、水門の排水機能の障害等、海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的に漂着物の除去を実施する。 |
- 事業内容
当該年発生の風水害、震災等により、水源地帯等において生産された流木等が海岸に流出したもの及び外国の大河川の洪水により流木等が海岸に漂着したもので、緊急的に施行を必要とし、かつ原則として年度内に除去完了の見込みのあるもので次の各号に該当するもの。なお、補助対象となる除去量は、漂着量の70%とする。
海岸保全区域内に漂着したもの
堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等の海岸保全施設の区域及びこれら施設から1km以内の区域に漂着したもの
漂着量が1,000m3以上のもの
海岸に漂着した大量の流木 |
2.面的防護方式による直轄海岸災害復旧事業の実施 |
近年の台風、高潮等による災害に適切に対処するため、原形復旧が不適当であり、再度災害防止に十分な効果が期待できる場合に、通常の災害復旧事業の範囲に加え、堤防と一体となって面的防護を図る事業を既存の「直轄災害復旧事業」のなかで運用実施する。 |
台風、高潮等により堤防等に災害発生 |
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原形復旧が不適当であり、再度災害防止のため
堤防と一体となって、面的な防護を図る |
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