バリアフリー

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」(以下「移動等円滑化基準」)については、平成18年12月20日に施行されてから約10年が経過しました。この間、高齢化社会の進展はもとより、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」(AGL)の策定や、障害者差別解消法の施行、訪日外国人数の著しい増加(733万人(平成18年度)から1974万人(平成27年度))など、バリアフリー・ユニバーサルデザインを取り巻く環境は大きく変化してきています。
 
こうした中、「観光ビジョン実現プログラム2016」(注1)及び「ユニバーサルデザイン2020中間とりまとめ」(注2)においては、移動等円滑化基準及びバリアフリー整備ガイドライン(注3)の改正内容を議論する検討会を設置し、29年度中を目途に改正することとされました。
 
このため、移動等円滑化基準及びバリアフリー整備ガイドラインの改正内容の検討を行う委員会を開催し、具体の改正内容の検討を行い、平成30年3月30日に、移動等円滑化基準及びバリアフリー整備ガイドラインを改正したところです。

(注1):平成28年5月13日 観光立国推進閣僚会議決定
(注2):平成28年8月2日 ユニバーサルデザイン2020 関係府省等連絡会議決定
(注3):「公共交通機関の旅客施設移動等円滑化整備ガイドライン」及び「公共交通機関の車両等の移動等円滑化整備ガイドライン」

 

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