公園とみどり

都市と緑・農が共生するまちづくり

都市における農地は、都市住民の生活と隣り合った農業生産の場として、また、都市住民の生活環境を保全する民有の緑地として、保全すべき貴重な空間です。
さらに、ライフスタイルの多様化に対応したゆとりと潤いのある住宅地の創出、人口減少局面における都市の土地利用の安定化、水・大気・土壌等を保全するグリーンインフラ、教育・福祉・観光・コミュニティ等の新しい価値を創造するオープンスペースなど、その重要性は、今後より一層高まっていきます。
都市農地が有する多面的な機能を最大限活用し、環境の保全や無秩序な市街化の防止を図ることで、持続可能な都市経営を実現するための政策を行っています。
 

都市農地を「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へ

国土交通省では、生産緑地制度により都市における農地の保全を行ってきた一方で、人口増加を背景として、市街化区域内の農地の宅地化を推進してきました。
しかし、平成27年4月に都市農業振興基本法が制定されたことを受け、平成28年5月に都市農業振興基本計画を閣議決定し、都市農地を「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」へ、位置づけを大きく転換しました。平成29年5月には生産緑地法、都市計画法等を改正し、都市農地の保全のための様々な制度措置を行いました。

>> 都市農業振興基本計画はコチラ(農林水産省 PDFリンク)
>> H29生産緑地法改正時のページはコチラ(国土交通省 HPリンク)

生産緑地制度

市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。          

* 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。

>>生産緑地制度の概要はコチラ

地方における生産緑地制度

これまで生産緑地制度により都市農地の保全に取り組む市町村は、そのほとんどが三大都市圏特定市でしたが、今後は、都市農地の保全により無秩序な市街化の防止を図り、コンパクトシティの実現を図るために、全国的な展開が必要となっています。

>>三大都市圏特定市以外での生産緑地制度の導入事例はコチラ(PDF)

都市農地 データ集

>>都市農地に関するデータはコチラ

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