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工業用水 工業の分野において、ボイラー用水、原料用水、製品処理用水、洗浄用水、冷却用水、温調用水等に使われている水の総称。
工業用水における業種グループ 基礎資材型グループ:化学工業、石油製品・石炭製品製造業、窯業土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
加工組立型グループ:一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、武器製造業
生活関連型グループ:食料品製造業、飲料・飼料・たばこ製造業、繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、出版・印刷・同関連産業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、その他の製造業
工業用水の回収水量 淡水使用量のうち循環利用等により再利用される水の量。
工業用水の回収率 淡水使用量に対する回収水の割合。
工業用水の淡水使用量 工業用水のうち、海水を除いた河川水、地下水、回収水等の淡水全体の使用量。
工業用水の淡水補給量 淡水使用量から回収水量を引いたもの。
航空気象観測 航空機が安全に離着陸できるように飛行場とその周辺における気象現象の推移を常に監視し、最も新しい気象実況を提供するものである。観測項目は、風向風速、視程、RVR、現在天気、雲形、雲量、雲底の高さ、気温、露点温度、気圧がある。観測は、定められた時刻に行う定時観測(METAR)と定時観測の間に気象現象の重要な変化を認めたときに特定の基準に従って行う特別観測(SPECI)がある。
航空機と飛行機 航空機は、航空法において「人が乗って航空の用に供することができる機器」と定義され、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船がこの範ちゅうに入る。即ち、飛行機は航空機の一種であり、推進装置を有し、固定翼に生ずる揚力によって飛行するものをいう。
航空交通管制区 航空交通の安全のために地表又は水面から200m以上で、国土交通大臣が指定する空域をいい、航空交通管制圏以外の飛行場周辺の空域及び航空路に沿った空域等が指定され、ほとんど日本全域が航空交通管制区で覆われている。ここを飛行する航空機に対し、管制を行うなど種々の安全措置が講じられている。
航空交通管制圏 航空交通の安全のために国土交通大臣が指定する飛行場周辺の空域をいい、ここにおいては、離着陸する航空機に対し、主として飛行場管制が行われ、航空機の安全確保が図られている。
航空情報 航空法第99条の規定により国土交通大臣が航空機乗組員に対し提供する航空機の運航のために必要な情報であり、航空路誌(AIP)、航空路誌改訂版(AIP Amendment)、航空路誌補足版(AIP Supplement)、ノータム(NOTAM)及び航空情報サーキューラー(AIC)がある。航空情報の発行は、関係機関からの資料の提出により航空局で行われている。
航空保安セミナー 運輸分野における国際協力。技術協力と資金協力の2つの協力形態があり、航空保安セミナーは、技術協力の一つ。(総合観光セミナーも同様)。
航空路 航空路とは、航空機の航行に適する空中の通路として国土交通大臣が指定するものをいう。その幅は原則として18km又は14kmであり、地上の航空保安無線施設等を結んで全国各地に指定されている。航空路の名称は、英字(A,B,G,R,V,W)及び数字(1〜999)により表わされ、国際航空路については、A,B,G,Rを、国内航空路についてはV,Wを使用している。
交通安全総点検 地域と一体となって道路交通環境を点検し、所要の改善を行う取り組み。
交通結節点改善事業 自由通路や駅前広場等異なる交通手段(場合によっては同じ交通手段)を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設を整備し、交通結節機能を強化する事業。
交通需要マネジメント(TDM)実証実験 都市圏交通円滑化総合計画の策定に関し、地域における自動車交通の調整、事業者による交通事業の改善、環境負荷の小さい自動車やDPF装着と併せた低硫黄経由の導入等を行う実験事業として申請されたもののうち、警察庁・国土交通省の認定を受けた実験に対して国と地域で支援を行うもの。
合同庁舎 2以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。国民の利便と公務能率の増進、土地の高度利用及び建築経費節減のため、国家機関の庁舎については合同化を図ることを基本方針として、合同庁舎の建設を重点的に実施している。
高度計規正値 ある基準高度面からの気圧高度を求めることができるように、航空機の気圧高度計の原点を規正する(合わせる)ための気圧をいう。高度計規正値には、QNH、QFE及びQNE等がある。わが国ではQNHが通報される。QNHは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示すように、気圧高度計原点を平均海面上3メートルの高さに合わせるための気圧値である。
高度船舶安全管理システム 推進機関等船舶の状態を陸上から遠隔監視・診断し、状態に応じた適切な管理を可能にすることによって、船舶の安全管理の高度化及び運航効率の向上を図る革新的かつ総合的な安全管理システム。(「ITを活用した次世代海上交通システム」の一環。)
交流ネットワーク構想 四全総niおいて、東京一極集中を是正し、「多極分散型国土」を効果的に形成するための基本的戦略で、近年地域において活発化している多様な交流の動きに着目し、地域間交流の拡大による地域相互の分担と連携関係の深化を図ることを基本としている。交流ネットワーク構想は、(1)地域が主体となった創意と工夫による個性豊かな地域づくりの推進(地域資源、個性的景観、地域の有する人材、技術力等の積極的活用)、(2)国自らあるいは国の先導的指針に基づく地域間の交流を支える基幹的交通、情報・通信ネットワークの整備(全国一日交通圏の構築)、(3)ハードのみならず交流促進のためのソフト面の施策の充実(姉妹都市・国際交流、イベントの共同あるいは持ち回り開催等)を内容として推進されている。そして、こういった交流の活発化は、地域間の市場や資源を相互に活用することによって経済活動範囲を拡大・活発化し、自らの地域の持つ風土や歴史に培われた独自性への再認識から地域アイデンティティを涵養し、また、地域相互が個性豊かな異質なものに接触することによって、社会全体の活性化、新たなものの創造を可能にする。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 本格的な高齢社会の到来を間近に控え、高齢者や障害者の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう措置していく必要がある。このため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図ることを目的とし、平成6年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称ハートビル法)が制定された。ハートビル法では、不特定かつ多数の者が利用する建築物の出入口・昇降機・便所等を高齢者、身体障害者等が円滑に利用するための措置について、建築主に努力義務を課すとともに、当該措置に関する建築主の判断基準を定め、都道府県知事等による指導及び支援のための措置等について規定している。
高齢者向け優良賃貸住宅 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、民間の土地所有者等により供給される、バリアフリー仕様の高齢者向けの優良な賃貸住宅。
港湾EDI EDIとは、企業間の取引書類等を、人やペーパーを介せず、コンピューターネットワークを通じて電子的に交換すること。港湾諸手続の電子情報処理(EDI)化を進めるべく、平成11年10月に、港湾管理者・港長に係る港湾諸手続のEDIシステムの稼働を開始し、海上貨物通関情報処理システム(Sea-NACCS)との接続などを図りながらペーパレス化、ワンストップサービスの実現を目指している。
港湾環境整備事業 良好な港湾環境の保全を図るため、緑地等施設の整備及び汚泥浚渫や汚泥上への覆砂、藻場や干潟の造成等を行う事業。
港湾物流情報プラットホーム 国際海上コンテナ輸送における、船社、荷主、海貨・通関業者、陸運業者、ターミナル業者等の関係者が行う主として民・民間の物流に関する情報交換の円滑化・高度化を図り、物流リードタイムの短縮等を実現することを目的とするものであり、全員参加、低コスト、信頼性をコンセプトとする。港湾物流情報プラットホームの実現に向けて関係者による検討を進めている。
港湾法 昭和25年に制定された港湾の整備・運営に関する基本法。平成12年に、重要港湾等の定義の明確化、港湾相互間の連携の確保、環境施策の充実、放置艇対策の推進などを内容とする昭和48年以来の大改正が行われた。
コードシェア 異なる2以上の航空会社が、一の機材にそれぞれ自社のコード及び便名を付して運航する形態。
国営公園 国が整備・管理する都市公園。一の都府県の区域を超えた広域の見地から設置される公園(イ号公園)と、国家的な記念事業や我が国固有の文化的資産を保存・活用するために設置される公園(ロ号公園)の二種類がある。現在設置されている国営公園は以下のとおり。
イ号公園…淀川河川公園、国営海の中道海浜公園、国営滝野すずらん丘陵公園、国営常陸海浜公園、国営木曽三川公園、国営みちのく杜の湖畔公園、国営備北丘陵公園、国営讃岐まんのう公園、国営越後丘陵公園、国営アルプスあづみの公園、国営明石海峡公園
ロ号公園…国営武蔵丘陵森林公園、国営飛鳥歴史公園、国営沖縄記念公園、国営昭和記念公園、国営吉野ヶ里歴史公園
国際観光テーマ地区 「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(通称「外客誘致法」)」に基づく「外客来訪促進地域」の通称。外国人旅行者向けの観光資源と宿泊拠点が存在する地域をネットワーク化し、外国人旅行者が周遊できる観光ルート等を設定した広域的な地域。平成14年10月までに12地域の関係地方公共団体が策定した「外客来訪促進計画」について国土交通大臣が同意している。
国際コンベンション 海外からの相当数の外国人の参加が見込まれる会議、討論会、講習会並びにこれらに併せて行われる観光旅行、セミナーなどの催し。
国際静脈物流システム 我が国において、将来発生量の増大が見込まれる鉄くず等の余剰循環資源を、アジアなどに輸出し、有効活用を図ることで、グローバルな視点からの循環型社会の構築に寄与するシステム。
国際複合一貫輸送 (1)少なくとも2つの運送手段によって行われる、(2)1つの運送契約に基づく、(3)2国間の物品運送のこと(1980年国連国際物品複合運送条約)。具体的な輸送ルートとしては、シベリア・ランドブリッジ、シー・アンド・エアー米国、欧州、韓国、中国、アフリカといった地域の内陸までの一貫輸送がある。
国土基盤 社会資本整備により蓄積されるストックの総体であり、国民生活の総合的環境を形成するために必要な共通の資産。国土基盤の整備のためになされる投資を国土基盤投資というが、四全総では、公的固定資本形成、民間住宅投資及びエネルギー、交通、情報・通信、都市再開発等にかかる民間企業設備投資を広義の国土基盤投資として定義している。
国土計画 国民の生活や福祉の向上のため、国土の適切な利用、開発及び保全を図る計画であって、具体的には、国土総合開発法(昭和25年法律第205号)に基づく国土総合開発計画のうちの全国総合開発計画と、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画のうちの全国計画を指す場合が一般的である。前者は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを目的として策定されるものであり、昭和37年の全国総合開発計画、44年の新全国総合開発計画、52年の第三次全国総合開発計画、62年の第四次全国総合開発計画、平成10年の「21世紀の国土のグランドデザイン」と現在までに5次にわたって策定されている。後者は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として策定されるもので、昭和51年、60年、平成8年と現在まで3次にわたって策定されている。
国土交通省オンライン申請システム(汎用受付システム) 国土交通省への申請・届出等の行政手続をインターネットを利用して行うための汎用的なシステムである。本システムでは、公開鍵暗号方式(PKI)等のセキュリティ技術を活用し、申請書等を安全に送信することを可能としている。
国土交通省情報セキュリティポリシー 国土交通省の情報システム・情報資産に係るセキュリティ水準を適切なものにするべく、体制・組織・運用等につき体系的にとりまとめた包括的な規程。基本方針及び対策基準から構成されている。
国土交通省認証局 国土交通省認証局は、申請者等に対する結果の通知等の作成者の真正性及びその通知等の内容が改ざんされていないことを証明するため、大臣等の官職証明書を発行する。また、申請者側は国土交通省から受け取った通知等に添付された大臣等の官職証明書について、ブリッジ認証局を通じてその有効性を確認することができる。
国土交通省のCI 国土交通省の使命と役割を広く国民の皆様に伝えていくとともに、国民の身近な存在としていくため、キャッチフレーズ、シンボルマークの作成を行うこととしている。キャッチフレーズについては、職員の応募案の中から「人が動く、国土が躍動する。」に決定し、平成13年1月30日に発表した。また、シンボルマークは、職員投票により決定し、平成13年4月3日に発表した。
国土交通省の使命、目標、仕事の進め方 国土交通省が発足するに当たり、国土交通省の使命と、国民の視点に立ってより良い行政サービスを提供していくための基本的な方針を明らかにし、今後の総合的、統一的な政策展開の基礎とするために策定し、平成13年1月30日に公表した。策定に当たっては、平成11年より旧4省庁で検討を進め、平成12年7月から11月末にかけて広く国民の皆様から意見を募集した。
国土交通省の申請・届出等の電子化アクション・プラン 国土交通省所管法令に基づく行政機関等の手続等のオンライン化を推進し、国民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化を図ったもの。原則として平成15年度までにオンライン化を目指している。
国土軸 文化と生活様式を創造するための基礎的条件である気候、風土、文化蓄積、アジア・太平洋地域に占める地理的特性において共通性を有する地域の連なりからなり、国土の縦断方向に形成される軸状の圏域のこと。第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」においては、「北東国土軸」「日本海国土軸」「太平洋新国土軸」「西日本国土軸」の4つの国土軸が示された。また、これら新しい国土軸の形成に長期的な視野に立って取り組み、一極一軸型の国土構造を多軸型のものに転換することによって、多様な地域特性を十全に展開させた国土の均衡ある発展を実現し、人々に多様な暮らしの選択可能性を提供することが21世紀における国土政策の基本方向であるとしている。
国土数値情報 国土数値情報は、国土に関する基礎的な情報の整備、利用等を行う国土情報整備事業により整備された情報であり、地形、土地利用、公共施設、道路、鉄道等国土に関する地理的情報を数値化したものであり、コンピュータでの処理等が容易な形で整備されている。平成13年4月から国土交通省のホームページにて一般への無償提供を行っている。
国土数値情報利用・管理システム(ISLAND) 国土情報整備事業等により収集、整備された国土数値情報等を一元的に管理し、全国総合開発計画をはじめとする国土計画等の企画・立案業務等を支援することを目的として、昭和54年度から運用しているシステム。なお、平成12年度からは機能と操作性を向上させた新たなシステム(NewISLAND)を運用している。
国土総合開発計画 国土総合開発法(昭和25年法律第205号)に基づき作成される国又は地方公共団体の施策の総合的かつ基本的な計画で、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画から成る。
この計画は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用・開発及び保全し、産業立地の適正化を図り、社会福祉の向上に資することを目的とし(同法第1条)、その内容は、次のとおりである。
(1)土地、水その他の天然資源の利用に関する事項
(2)水害、風害その他の災害の防除に関する事項
(3)都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項
(4)産業の適正な立地に関する事項
(5)電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項(同法2)
国土交通大臣は、国土総合開発計画に関する関係各行政機関の行う調査について調整を行い、その結果の報告を求め、さらには、調査すべき地域を指定することができる(同法11の4I、II)。また、実施についての調整を行うため、関係行政機関の長に対して勧告をすることができる(同法13の3)。
国土総合開発事業調整費 複数事業、例えば、「工業団地」とそこへのアクセス「道路」などの一体的整備による総合的な効果を発揮させるため、及び複数の省庁間の調整を取りながら事業等を行うため等に使用する経費。調整費による所管の異なる複数の公共事業間の調整は、さけがたい理由により当初予算による十分な措置ができなかった事業に対し、年度内にその理由が解決した際、追加的に予算(調整費)を配分することにより行われる。調整費には、事業間の調整に関するもの、調査の総合的調整に関するもの、地域戦略プランの推進に関するものがある。
国土の均衡ある発展 国土政策の基本理念のひとつ。過疎過密や地域間格差等の時々の課題に応じて、五次にわたる全国総合開発計画等のなかで具体的に展開されてきた。第五次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」では、多様な地域特性を十全に展開させた国土の均衡ある発展を実現するとしている。
国土利用計画 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条〜第8条に基づく計画で、同法第2条に示された健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図るという基本理念に即して策定され、国土の利用に関する行政上の指針となるものである。国土利用計画は、国土利用に関する基本構想、国土の利用区分ごとの規模の目標とその地域別の概要及びこれを達成するために必要な措置の概要を内容としている(国土利用計画法施行令1)。またこの計画は国が定める全国計画、都道府県が定めることのできる都道府県計画及び市町村が定めることのできる市町村計画からなり、都道府県計画は全国計画を、市町村計画は都道府県計画をそれぞれ基本として定める一方、全国計画には都道府県知事の意向を、都道府県計画には市町村長の意向を、市町村計画には住民の意向をそれぞれ反映させることとされており、フィードバック機能を持った体系になっている。
国土利用計画法 土地の投機的な取引及び地価の高騰が国民生活に対して及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて総合的かつ計画的な国土利用を図ることを目的として昭和49年に制定。国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を規定している。
国民所得統計速報 →QE
56条港湾 港湾区域の定められていない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。
個人の土地長期譲渡所得課税 平成15年12月31日までの間に、所有期間5年超の土地等を個人が譲渡した場合に、他の所得と区分して、その譲渡益に対し一律26%の税率で所得税(住民税含む)が課税される。なお、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合には、4000万円以下の部分は20%、4000万円超の部分は26%の軽減税率が課される。
国会等移転審議会 国会等移転審議会は、移転先候補地の選定及びこれに関連する事項について調査審議するために、総理府(現:内閣府)に設置され、審議会には事務局が置かれている。会長は、平成10年6月まで平岩外四東京電力株式会社相談役(当時)、平成10年6月から平成12年12月まで森亘東京大学名誉教授(当時)。審議会の下には、専門の事項を調査審議するため、調査部会が設置された。審議会は、平成8年12月に第1回審議会を開催し、約3年の調査審議を経て、平成11年12月20日に答申を内閣総理大臣に提出し、同答申は翌21日に内閣総理大臣から国会に報告された。
【国会等移転審議会答申(平成11年12月20日)(抜粋)】
移転先候補地として、北東地域の「栃木・福島地域」又は東海地域の「岐阜・愛知地域」を選定する。「三重・畿央地域」は、他の地域にはない特徴を有しており、将来新たな高速交通網等が整備されることになれば、移転先候補地となる可能性がある。移転先では、初期段階からその地域だけで首都機能の運営に十全を期することは容易ではなく、東京あるいは仙台、名古屋、京都、大阪等の大都市との広域的な連携はもちろん、同じ調査対象地域内の他の地域との連携が必要である。
国会等移転調査会 国会等移転調査会は、移転の対象の範囲、移転先の選定基準、移転の時期の目標、移転先の新都市の整備に関する基本的事項、移転を伴う東京都の整備に関する基本的事項等を調査審議するために、総理府(当時)に設置(庶務は国土庁(当時)が担当)された。会長は宇野收関西経済連合会相談役(当時)。調査会の下には、専門的な立場から検討を行う基本部会と、移転先の新都市の整備に関する基本的事項を専門的に検討する新都市部会が設置された。平成5年4月に第1回調査会を開催し、平成7年12月に、移転の意義・効果、移転先地の選定基準等を内容とする「国会等移転調査会報告」が内閣総理大臣に報告され、内閣総理大臣から国会に報告された。
国会等の移転に関する決議 平成2年11月7日、衆議院及び参議院両院の本会議において採択された「国土全般にわたって生じた歪みを是正するための基本的対応策として一極集中を排除し、さらに二十一世紀にふさわしい政治・行政機能を確立するため、国会及び政府機能の移転を行うべきである」旨の決議。
国会等の移転に関する特別委員会 平成2年11月になされた衆参両院本会議の「国会等の移転に関する決議」を受けて、平成3年8月に衆参両院に設置された特別委員会。平成4年には、国会等の移転に関する法律が同委員会の検討を経て議員立法により制定され、平成8年には同様に同法の一部改正が行われた。平成14年7月の衆議院・国会等の移転に関する特別委員会理事会において,移転の規模,形態や新たな移転手法(PFI、証券化等)などのコンセプトの見直しについての検討を早急に行う等の申し合わせが行われた。また,参議院の同特別委員会理事会においても,国会等の移転について早急に結論を得るべく各会派で意見集約に努めることとする申し合わせがなされた。
国会等の移転に関する法律 平成4年12月に議員立法により成立。同法により、国には国会等の移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務(第1条)が課せられるとともに、国会等移転調査会が総理府(当時)に設置された。国会等移転調査会報告(平成7年12月)後の平成8年6月には議員立法により、移転先候補地の選定等を調査審議するため国会等移転審議会を総理府(現:内閣府)に設置すること等の同法の一部改正が行われた。併せて、審議会の答申が行われたときには、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討(第22条)され、移転を決定する場合には移転先について別に法律で定める(第23条)こととされた。
「子どもの水辺」再発見プロジェクト 自然が身近に残っている河川等において、地域で活動する市民団体や教育関係者、河川管理者などが一体となり、子どもたちの水辺における環境学習や自然体験活動を推進する。「子どもの水辺サポートセンター」においてさまざまな面から活動の支援を実施している。(文部科学省、国土交通省、環境省連携プロジェクト)
五分五乗方式 本来の課税額の1/5の額に見合った税率を乗じて得られた額を5倍して税額を算出することにより、同じ額を5年に分割して受贈した場合の課税額と同額とし、超過累進税率の適用を緩和する制度。
コミュニティ・ゾーン形成事業 地域住民との連携のもと、公安委員会による地区内速度規制と道路管理者によるコミュニティ道路、歩車共存道路等の整備をあわせて実施する事業。
雇用調整助成金 失業予防を目的に、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて労働者の休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもの。
混雑率 輸送人員÷輸送力×100
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