建築

オンラインを活用した定期報告について

○ 建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。

○本制度の報告手続きについては、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月23日国土交通省令第98号)により、令和3年1月1日から建築基準法令で定める報告様式の押印を不要としたところであり、紙による報告だけでなく、オンラインによる報告が可能となりました。

○また、建築物等の定期報告のオンライン化を促進するため、特定行政庁等においてシステムを整備する際に必要な機能等を整理した共通仕様書を作成しました。
 定期報告制度の報告受付・台帳管理システムの共通仕様書 ・PDF版 ・Word版
  別添資料1_システムのカバー範囲図、業務フロー図及び機能一覧
  別添資料2
   ○建築物
    ・定期調査報告書・概要書様式
    ・別記様式(調査結果表)
    ・別添1様式
    ・別添1の2様式
    ・別添2様式
   ○昇降機
    ・定期検査報告書・概要書(昇降機)様式
    ・別記様式(検査結果表)
    ・別添1様式
    ・別添2様式
   ○建築設備
    ・定期検査報告書・概要書(建築設備(昇降機を除く。))様式
    ・別記様式(検査結果表)
    ・別表
    ・別添様式
   ○防火設備
    ・定期検査報告書・概要書(防火設備)様式
    ・別記第一号様式(検査結果表(防火扉))
    ・別記第二号様式(検査結果表(防火シャッター))
    ・別記第三号様式(検査結果表(耐火クロススクリーン))
    ・別記第四号様式(検査結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備))
    ・別添1様式
    ・別添2様式
   ○遊戯施設
    ・定期検査報告書・概要書(遊戯施設)様式
    ・別記様式(検査結果表)
    ・別添様式
  別添資料3_共通仕様書に関するQ&A

 下記URLにて、特定行政庁向けに共通仕様書の説明動画を公開しています。
 https://www.youtube.com/watch?v=B1eeUmbYKH0
 説明資料

オンラインによる報告が可能な特定行政庁 

○以下の特定行政庁にあっては、オンライン(メールやシステム)による報告が可能となっております。(R4.12.31時点)
 ※報告手続きの詳細については、各特定行政庁にお問い合わせください。

  [1]メールによる定期報告が可能な特定行政庁




  [2]システムによる定期報告が可能な特定行政庁


 

ページの先頭に戻る