住宅

リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

住宅に対し一定のリフォームを行った場合、所得税の税額控除固定資産税の減額措置を受けられる可能性がございます。

本ページでは、各種税制の概要や要件等を記載しております。

※掲載の情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものです。
それ以前に居住を開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。



●リフォーム支援制度まるわかりガイド

リフォームに関する減税制度、補助金制度についてご案内しております。

制度の概要、モデルケース、消費者の方へのご案内のポイントなど、
様々な情報をまとめております!是非ご活用ください。 >> ダウンロード

 

 

 



  

 

   

 

リフォームにおける所得税の税額控除

 

       

 

      

耐震リフォーム(所得税)

旧耐震基準で建てられており、ご自身で住まわれる家屋に、現行の耐震基準へ適合させるリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

令和7年12月31日までに行われたリフォームが対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請時に必要な書類】
 確定申告の際には、以下の書類(4点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類)
 [4]増改築等工事証明書※1または住宅耐震改修証明書※2

 
 証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
 

      
 

バリアフリーリフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定のバリアフリーリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書※
 [5]介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類 
 [6]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等 
 

 証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。



    
 

省エネリフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の省エネリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームを行い、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書 
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書※
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 
 

 証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。



    

 

同居対応リフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の同居対応リフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。


適用要件、対象となる工事の内容等の詳細ははPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書※
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 
 証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
 

            
 

長期優良住宅化リフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、耐震リフォーム又は省エネリフォームとあわせて耐久性向上改修を行った場合(それぞれのリフォームに一定の条件あり)、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに居住の用に供する方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書※
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 

  証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。


               

 

子育て対応リフォーム

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、一定の子育て対応リフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、減税申請者が以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書※
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 

 証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。



            


 

~子育て対応リフォームご利用ガイドブックを作成しました~
 

「対象工事の具体的な内容や要件などを知りたい」

「消費者の方向けに説明、控除金額のシミュレーションを出せるようにしたい」といった事業者様におすすめです。

  ぜひご活用ください!

リフォーム促進税制(子育て対応リフォーム)ご利用ガイドブック(PDF形式:1.4MB)

リフォームにおける固定資産税軽減について

固定資産税の軽減措置の対象となる各種リフォーム促進税制の概要をまとめています。

 

なお、必要書類等の作成につきましては、本HP内の申請時の必要書類のページ(PDF版はこちら)、証明書の様式ページ、

お住まいの市区町村のHP等もあわせてご確認ください。
 



   

 

耐震リフォーム(固定資産税)

昭和57年以前から所在している家屋について、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら





 

バリアフリーリフォーム(固定資産税)

特定の個人が、築10年以上が経過している家屋に対して一定のバリアフリーリフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。


詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら

   


 

省エネリフォーム(固定資産税)

平成26年4月1日以前に建築されている家屋について、一定の省エネリフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら


 



 

長期優良住宅化リフォーム(固定資産税)

家屋に対して一定の耐震リフォーム又は一定の省エネリフォームを行い、
増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら



      

 

 

 

【リフォーム減税制度WEB説明会】  

「リフォーム減税制度の種類や詳細を知りたい」
「申告の流れを消費者の方にわかりやすく説明できるようにしたい」

といった事業者様に向けて、令和6年4月22日(月)に説明会を実施いたしました。

アーカイブを国土交通省YouTubeで公開いたしましたので、ご視聴いただけますと幸いです。

<YouTubeリンクはこちら>
https://youtu.be/yg9sdqz4DtI


<資料内容>

1.リフォーム減税制度の種類
2.各リフォーム減税制度の概要
3.
減税制度活用の流れについて


↓資料は以下よりダウンロードしてください↓

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