住宅

リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

 

住宅に対し一定のリフォームを行った場合、所得税の税額控除固定資産税の減額措置を受けられる可能性がございます。

本ページでは、各種税制の概要や要件等を記載しております。
※掲載の情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものです。それ以前に居住を開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。

 

 

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リフォーム支援制度をご紹介する特設サイトを開設しました。
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リフォームに関する減税制度、補助金制度についてご案内しております。

制度の概要、モデルケース、消費者の方へのご案内のポイントなど、
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リフォームにおける所得税の税額控除

固定資産税の軽減措置の対象となる各種リフォーム促進税制の概要をまとめています。

ボタンから、あてはまるリフォームメニューの詳細をご覧ください。

 

               

耐震リフォーム(所得税)

旧耐震基準で建てられており、ご自身で住まわれる家屋に、現行の耐震基準へ適合させるリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

令和7年12月31日までに行われたリフォームが対象です。
適用の要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請時に必要な書類】
 確定申告の際には、以下の書類(4点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (ダウンロード
 [3]登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類)
 [4]増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達も掲載しております。こちらをご参照ください。

 
 


 

バリアフリーリフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定のバリアフリーリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロード
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書
   ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達を掲載しています。こちらもご参照ください。

 [5]介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類 
 [6]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等 

 



  


 

省エネリフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の省エネリフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームを行い、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書 
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書
  ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達も掲載しています。こちらもご参照ください。
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 


   

 

 

同居対応リフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の同居対応リフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。


適用要件、対象となる工事の内容等の詳細はPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロード
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書
  ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達も掲載しています。こちらもご参照ください。
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 
 

          
 

長期優良住宅化リフォーム(所得税)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、耐震リフォーム又は省エネリフォームとあわせて耐久性向上改修を行った場合(それぞれのリフォームに一定の条件あり)、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに居住の用に供する方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロード
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書
  ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達も掲載しています。こちらもご参照ください。

 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
 

  


   

子育て対応リフォーム

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、一定の子育て対応リフォームを行った場合、
所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。

適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、減税申請者が以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]登記事項証明書
 [4]増改築等工事証明書
  ※証明書等の作成にあたっては、様式とあわせて告示・通達も掲載しています。こちらもご参照ください。
 [5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等

 


 


 

~子育て対応リフォームご利用ガイドブックを作成しました~
 

「対象工事の具体的な内容や要件などを知りたい」

「消費者の方向けに説明、控除金額のシミュレーションを出せるようにしたい」といった事業者様におすすめです。

  ぜひご活用ください!

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住宅ローン減税(増改築)

お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して一定の増改築等を行った場合、毎年の住宅ローン残高(限度額:2,000万円)の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税から控除を受けられる可能性がございます。

リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。


適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。

【申請に必要な書類】
 確定申告の際、減税申請者が以下の書類(7点)を税務署にご提出ください。

 [1]確定申告書
 [2](特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(ダウンロードはこちら
 [3]住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 [4]工事完了後の家屋の登記事項証明書
 [5]工事請負契約書の写し
 [6]補助金等の額が明らかな書類(補助金等を受けている場合)
 [7]増改築等工事証明書 (発行者の建築士の免許証の写し又は免許証明書を添付)

※第1号工事に限り、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替えのうち、建築確認を伴うリフォームの場合は、申告の際に「確認済証」の写し又は「検査済証」の写しを提出すれば「増改築等工事証明書」は不要です。 

 

 

●住宅ローン減税(増改築) よくあるご質問

Q:第1号~第6号工事はリフォーム税制など、ほかの制度と併用できますか。

A:つぎの組み合わせでは、併用できます。(太字下線部が第1号~6号工事対象)
・リフォーム促進税制+その他増改築等工事(リフォーム税制と重複しない工事のみ)
・住宅ローン減税(購入)+住宅ローン減税(増改築)
・住宅ローン減税(増改築)+リフォーム促進税制の改修
リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税の併用はできません。

 

Q:マンションのリノベーションや、スケルトン工事はどれに該当しますか。
A:第2号工事、または第3号工事が該当する可能性があります。


Q:壁の塗装、クロスやカーペットの張替といった内装の単体工事は該当しますか。
A:該当しません。
ただし、壁や床断熱改修や撤去にともなって、塗装やクロス張り替えの必要が生じ、付随して行ったような場合には、一体の工事として費用に含めていただいて差し支えありません。


Q:ソーラーパネル工事は該当しますか。
A:該当しません。屋根の改修工事とあわせて行った場合も、付随工事として計上することはできません。


Q:第1号工事の「増築」とは、どのような工事ですか。
A:第1号工事の「増築」は、既存の建築物と一体でなければ生活を営めず、単独では住宅としての機能を有しない建築物への工事を指します。


Q:当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る工事(一体工事)を含む。」とありますが、具体的にどのような工事を指しますか。
A:次のような例があげられます。
・窓の改修工事に伴って行ったサッシのカバー工法による交換、内窓設置工事と併せて実施したクレセント交換など
・便器の交換・設置に伴う、トイレットペーパーホルダーの設置、床面積を広げる工事
・床の全面改修工事に伴う、畳・フローリングの張り替え
・手すりやスロープの設置工事に伴う、壁や床の補強作業
・玄関や勝手口(屋内部分)の段差解消工事に伴う、屋外のスロープ設置
 

Q:カバー工法による改修工事は、第1号工事に該当しますか。
A:外壁の工事については、外壁の外装材のみの改修、カバー工法による改修はいずれも第1号工事に該当しません。一方で、外装材の改修を行うことで、外壁のすべての材を改修し、その改修部分の見付面積が過半となる改修は、第1号工事に該当します。
 

Q:断熱材等も扱わず、ただ外壁のみの交換工事が六号工事に該当しますか。
A:第6号工事は、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事およびこれと併せて行う天井等、壁、床等の断熱性を高める工事」が対象です。このうち、壁の断熱性を高める工事は、リフォーム促進税制の省エネ改修と同じく断熱材を用いた工事が想定されています。したがって、断熱性を高めない、単純な交換工事は対象となりません。

リフォームにおける固定資産税軽減について

固定資産税の軽減措置の対象となる各種リフォーム促進税制の概要をまとめています。

 

なお、必要書類等の作成につきましては、本HP内の申請時の必要書類のページ(PDF版はこちら)、証明書の様式ページ、

お住まいの市区町村のHP等もあわせてご確認ください。
 



   

 

耐震リフォーム(固定資産税)

昭和57年以前から所在している家屋について、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら





 

バリアフリーリフォーム(固定資産税)

特定の個人が、築10年以上が経過している家屋に対して一定のバリアフリーリフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。


詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら

   


 

省エネリフォーム(固定資産税)

平成26年4月1日以前に建築されている家屋について、一定の省エネリフォームを行った場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら


 



 

長期優良住宅化リフォーム(固定資産税)

家屋に対して一定の耐震リフォーム又は一定の省エネリフォームを行い、
増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

令和8年3月31日までに行われたリフォームが対象です。
詳細は、以下の資料又はお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。詳しい工事要件を含むPDF版の資料はこちら



      

 

 

よくあるご質問(リフォーム税制)

リフォーム税制について、よくお問い合わせをいただく事項について掲載しています。

●全般
Q:賃貸住宅は対象ですか。
A:賃貸住宅は対象としておりません。

 


●耐震改修
Q:木造住宅ではない住宅(マンション等)で、一部分のみ改修をしましたが、該当するメニューの、標準的な工事費用相当額の単位に設定されている「建築面積」や「床面積」は、建物の全体の面積なのですか。
A:建物全体の面積となります。耐震工事を行い、建物全体の耐震性向上・耐震基準適合を要件としているためです。


●省エネ改修
Q:窓の必須工事は、家にある窓のすべてを改修する必要がありますか。また、窓の工事だけで費用要件を満たさなくてはいけませんか。
A:リフォーム税制の省エネ改修においては、住宅にあるすべての窓を改修する必要はなく、一部分(2階建て住宅のうち、1階部分のみ等)の窓の改修も対象です。
また、費用要件は、以下のとおりです。
所得税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で50万円を超えていること
固定資産税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で60万円を超えていること

!高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事を行う場合
窓の断熱改修のみ、または窓の改修工事・床、壁、天井等の断熱改修にかかった額が50万円(税込)を超え、かつ各種設備設置工事をふくむ省エネ改修全体にかかった費用の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です)

Q:蓄電池の購入・設置は対象ですか。
A:蓄電池購入は省エネ改修の対象とはなりません。

Q:断熱改修として、遮熱塗料を塗装する工事は対象ですか。
A:遮熱塗料の工事は想定しておりません。断熱性を高める工事は、改修部位の省エネ性能が平成28年省エネ基準相当に新たに適合するために、成形製品の断熱材を施工する工事を想定しています。

 

●バリアフリー改修
Q:滑りにくい床の素材や材質は、指定されていますか。
A:リフォーム税制においては、滑りにくい床の材質・素材を具体的に指定していません。
 

 

●子育て対応改修
Q:間取り変更工事は、どのような工事ですか
A:子育て対応改修における間取り変更工事は、以下の[1]~[3]に該当する工事が対象です。

[1]子どもの就寝、学習等の用に供する居室の増設
[2]水回り(キッチンと洗濯スペース)を近接させる工事
[3]調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事 (対面キッチン化を伴う間取り変更や独立キッチンの間仕切壁を撤去など)

 

Q:滑りにくい床の素材や材質は、指定されていますか。
A:リフォーム税制においては、滑りにくい床の材質・素材を具体的に指定していません。

 

【リフォーム減税制度WEB説明会】  

「リフォーム減税制度の種類や詳細を知りたい」
「申告の流れを消費者の方にわかりやすく説明できるようにしたい」

といった事業者様に向けて、令和6年4月22日(月)に説明会を実施いたしました。

アーカイブを国土交通省YouTubeで公開いたしましたので、ご視聴いただけますと幸いです。

<YouTubeリンクはこちら>
https://youtu.be/yg9sdqz4DtI


<資料内容>

1.リフォーム減税制度の種類
2.各リフォーム減税制度の概要
3.
減税制度活用の流れについて


↓資料は以下よりダウンロードしてください↓

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