住宅に対し一定のリフォームを行った場合、
所得税の税額控除や固定資産税の減額措置といった減税措置を受けられる可能性がございます。
========リフォーム支援制度まるわかりガイド========
リフォームに関する減税制度、補助金制度について、ご案内しております。
制度の概要、モデルケース、消費者の方へのご案内のポイントなど・・・
様々な情報をまとめております!是非ご活用ください。
旧耐震基準で建てられており、ご自身で住まわれる家屋に、現行の耐震基準へ適合させるリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。令和7年12月31日までに行われたリフォームが対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際には、以下の書類(4点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類)
[4]増改築等工事証明書※1または住宅耐震改修証明書※2
※1 増改築等工事証明書は、(1)登録された建築士事務所に属する建築士、(2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関、(4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。
※2 住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。
証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定のバリアフリーリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書
[4]増改築等工事証明書※
[5]長期優良住宅の認定通知書の写し
[6]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
※ 増改築等工事証明書は、 (1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、 (3)登録住宅性能評価機関、 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行できます。
お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の省エネリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際に、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書
[4]増改築等工事証明書※
[5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
※増改築等工事証明書は、 (1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、 (3)登録住宅性能評価機関、 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行できます。
お客様が、ご自身で住まわれる家屋に一定の同居対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書
[4]増改築等工事証明書※
[5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
※ 増改築等工事証明書は、 (1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、 (3)登録住宅性能評価機関、 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行できます。
証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、耐震リフォーム又は省エネリフォームとあわせて耐久性向上改修を行った場合(それぞれのリフォームに一定の条件あり)、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。リフォームが行われ、令和7年12月31日までに居住の用に供する方が対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際、以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書
[4]増改築等工事証明書※
[5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
※ 増改築等工事証明書は、 (1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、 (3)登録住宅性能評価機関、 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行できます。
証明書等の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
お客様が、ご自身で住まわれる家屋に、一定の子育て対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。リフォームが行われ、令和7年12月31日までに住まわれる方が対象です。
適用要件、対象となる工事の内容等、詳細についてはPDF資料をご確認ください。
【申請に必要な書類】
確定申告の際、減税申請者が以下の書類(5点)を税務署にご提出ください。
[1]確定申告書
[2]住宅特定改修特別税額控除の計算明細書(ダウンロードはこちら)
[3]登記事項証明書
[4]増改築等工事証明書※
[5]補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類 等
※増改築等工事証明書は、 (1)登録された建築士事務所に属する建築士、 (2)指定確認検査機関、 (3)登録住宅性能評価機関、 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかが発行できます。
~子育て対応リフォームご利用ガイドブックを作成しました~
「対象工事の具体的な内容や要件などを知りたい」
「消費者の方向けに説明、控除金額のシミュレーションを出せるようにしたい」といった事業者様におすすめです。
ぜひご活用ください!
以下のリフォーム税制の中からご覧になりたい項目をご確認ください。
なお、必要書類等の作成につきましては、本HP内の申請時の必要書類のページ(PDF版はこちら)、証明書の様式ページ、
お住まいの市区町村のHP等もあわせてご確認ください。
以下の資料は、事業者の皆様へ向けて作成したリーフレットになります。
必要に応じて、消費者様へのご紹介等へお使いください。
PDF版資料はこちら
「リフォーム減税制度の種類や詳細を知りたい」
「申告の流れを消費者の方にわかりやすく説明できるようにしたい」
といった事業者様に向けて、令和6年4月22日(月)に説明会を実施いたしました。
アーカイブを国土交通省YouTubeで公開いたしましたので、ご視聴いただけますと幸いです。
<YouTubeリンクはこちら>
https://youtu.be/yg9sdqz4DtI
<資料内容>
1.リフォーム減税制度の種類
2.各リフォーム減税制度の概要
3.減税制度活用の流れについて
↓資料は以下よりダウンロードしてください↓