皆様が普段お住まいになっている住宅に特定のリフォームを行った場合、
リフォームをした方の所得税が一部控除される、または、リフォームを行った住宅の固定資産税が減額される制度があります。
このページでは、住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度(住宅ローン減税(増改築)、リフォーム促進税制)について、 対象となるリフォームの内容や、どのような要件があるか等を掲載しています。
ご利用予定の方、または、利用してみたいという方はご確認ください。
▶令和7年度税制改正において、「子育て対応リフォーム」の適用期限が1年延長されました。
【延長後の適用期間 令和6年4月1日~令和7年12月31日】(2025年4月1日)
▶「リフォーム支援制度まるわかりガイドブック」を作成しました。下記リンクからダウンロードが可能です。(2025年2月26日)
消費者向けガイドブック 事業者向けガイドブック
▶リフォームを実施し、令和7年1月1日以降に入居した場合における、省エネリフォームのうちエアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額を134,400円(変更前:88,600円)に変更しました。
【告示の新旧・溶け込み版 通知の新旧・溶け込み版】(2024年9月3日)
▶ リフォーム減税制度WEB説明会(2024年4月22日)の資料をアップしました。(2024年4月22日)
(本ページ内「メニュー」>「事業者の方へ」>「お役立ち情報」にてご確認ください)
▶ 「子育て対応リフォーム」について事業者様向けにご利用ガイドブックを作成しました。(2024年4月22日)
詳しくはこちら
10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して一定の増改築等を行った場合に、
毎年の住宅ローン残高(限度額:2,000万円)の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税※から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)
PDF版資料はこちら
各減税項目における要件の一覧表、フローチャートのリンクを掲載しております。
ご自身が行ったリフォームが減税対象であるかどうか、ご利用にあたっての要件など、要件表やフローチャートにてご確認いただけます。該当していると思われましたら、事業者用ページや消費者用ページにて、より詳細な内容をご覧ください。
※掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものとなります。それ以前に居住開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。
・減税制度について少しでもご興味がある方
・実施したリフォーム工事内容についてなんとなくでも把握している方
・適用までの流れを知りたい方
>>まずはこちら!!<<
この表では、各減税制度をお受けいただくための要件をまとめています。
各項目の要件にすべて該当する場合、減税が適用される可能性がございます。
要件表をご覧になり、減税制度の適用についてさらに確認されたい場合は、下部にございますフローチャートもご活用ください。
なお、それぞれの減税制度における対象工事、及び標準的な費用相当額の詳細について、本ページでは説明を省略しております。
詳しくは消費者ページ、または計算ツールを埋め込んだ様式にてご確認ください。