住宅

住宅をリフォームした場合に使える減税制度について


皆様が普段お住まいになっている住宅に特定のリフォームを行った場合、
リフォームをした方の所得税が一部控除される、または、リフォームを行った住宅の固定資産税が減額される制度があります。

このページでは、住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度(住宅ローン減税(増改築)、リフォーム促進税制)について、
対象となるリフォームの内容や、どのような要件があるか等を掲載しています。

 


 

          

 

 

最新のお知らせ

▶リフォーム支援制度をご紹介する特設サイトを開設しました。
一定のリフォームを行う住宅に対してお使いいただける支援制度、税制の適用要件や減税額などをお伝えするコンテンツがございます。こちらからご覧ください。(2025/7/14)

 

▶令和7年度税制改正において、「子育て対応リフォーム」の適用期限が1年延長されました。
【延長後の適用期間 令和6年4月1日~令和7年12月31日】(2025/4/1)

 

​▶「リフォーム​支援制度まるわかりガイドブック」を作成しました。下記のリンクからダウンロードできます。(2025/2/26)
 消費者向けガイドブック 事業者向けガイドブック

 

▶リフォームを実施し、令和7年1月1日以降に入居した場合の、省エネリフォームのうちエアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額を134,400円(変更前:88,600円)に変更しました。【告示の新旧溶け込み版 通知の新旧溶け込み版】(2024/9/3)

▶ リフォーム減税制度WEB説明会(2024年4月22日)の資料をアップしました。(2024/4/22)
こちらのページ下部にございます)

▶ 事業者様向けに「子育て対応リフォーム」のご利用ガイドブックを作成しました。  詳しくはこちら (2024/4/22)

 

リフォーム促進税制

 

✔対象となるリフォームを行った場合

 

所得税や固定資産税が減額される制度がございます。PDF版資料はこちら

本ページ下部の「使える制度があるかお調べになりたい方へ」もあわせてご参照ください。

 

※リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税の併用はできません。

 



 

 

住宅ローン減税(増改築)

 

✔10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して

✔一定の増改築等を行った場合

 

毎年の住宅ローン残高(限度額:2,000万円)の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税※から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)

※リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税の併用は不可。  PDF版資料はこちら



 

 

 

使える制度があるかお調べになりたい方へ

○特設サイト

リフォーム支援制度をご紹介する特設サイトを開設しています。

お使いいただける支援制度、税制の適用要件や減税額などをお伝えするコンテンツがございます。

(リンクを押すと、特設サイト内のページに遷移します。)

 

リフォーム支援制度(税制、補助、保険など)を知る >>   

 

適用できるリフォームを工事箇所から探す >> こちら

適用できるリフォームを工事メニューから探す >> こちら

 

どのリフォームを適用できるかシミュレーションする >> こちら

どれくらいの減税額になるのかシミュレーションする >> こちら

 

 

○ガイドブック

 

​「リフォーム​支援制度まるわかりガイドブック」を作成しています。

減税制度について少しでもご興味がある方、実施したリフォーム工事内容についてなんとなくでも把握している方、適用までの流れを知りたい方はぜひご覧ください!

 

 

                    

 

 

   
 

 

※掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものです。
それ以前に居住を開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。

 

 

 

減税制度をお受けいただくための要件

各減税制度をお受けいただくための要件をまとめています。
各項目の要件にすべて該当する場合、減税が適用される可能性がございます。
 

なお、それぞれの減税制度における対象工事、及び標準的な費用相当額の詳細は、本ページでは説明を省略しております。
詳しくはこちらでご確認ください。

 

(クリックすると拡大します↓)

 

 

フローチャート

質問形式による減税制度のご案内ツール(Microsoft Forms)です。
いくつかの質問にご回答いただくことで、減税制度を受けられるかを簡易的に判定いたします。


※実際の適用可否は、工事を行った事業者様に必ずご確認ください。



 

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