
お住まいの住宅に特定のリフォームを行った場合、
✔ 所得税が控除 (最大60~80万円)
✔ 固定資産税が減額 (1/2~2/3に相当する額) される制度があります。
このページでは、住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度(住宅ローン減税(増改築)、リフォーム促進税制)についてご紹介しています。
▶(2025/12/26)令和8年度税制改正の大綱において、現行のリフォーム促進税制の延長が盛り込まれました。
【所得税】現行の特例措置を3年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
【固定資産税】現行の特例措置を5年間延長 延長後の適用期間:令和8年4月1日~令和13年3月31日
詳細はこちら ※実施は、次期国会において、関係税制法が成立することが前提です。
▶(2025/7/14)リフォーム支援制度をご紹介する特設サイトを開設しました。
一定のリフォームを行う住宅に対してお使いいただける支援制度、税制の適用要件や減税額などをお伝えするコンテンツがございます。こちらからご覧ください。
▶(2025/4/1)令和7年度税制改正において、「子育て対応リフォーム」の適用期限が1年延長されました。
【延長後の適用期間 令和6年4月1日~令和7年12月31日】
▶(2025/2/26)「リフォーム支援制度まるわかりガイドブック」を作成しました。下記のリンクからダウンロードできます。
消費者向けガイドブック 事業者向けガイドブック
✔ 対象となるリフォームを行った場合
対象工事ごとに、適用要件の異なる6つのメニュー(耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、三世代同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォーム、子育て対応リフォーム)があります。
>> 使える制度があるか、シミュレーションする <<
住宅ローンの利用有無を問わず活用でき、工事内容に応じて、最大60~80万円を所得税額から控除、1/3~2/3に相当する固定資産税額を減額できます。
※リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)は併用できません。
※三世代同居対応リフォーム、子育て対応リフォームは所得税額のみ。


PDF版資料はこちら
各減税制度をお受けいただくための要件は、こちら↓の表をご覧ください。(クリックすると拡大します)
各項目の要件にすべて該当する場合、減税が適用される可能性がございます。
より詳しい情報は、以下のボタンをクリックしてご覧ください。
リフォーム事業者・建築士の方はこちら >>
✔ 10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用した
✔ 対象工事にかかった工事費用の金額が、補助金をさしひいて100万円以上
✔ 一定の増改築等を行った
上記のようなリフォーム・増改築を行った場合には、最大10年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額から控除する制度です。(所得税額から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除します。最大9.75万円/年)

※リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)の併用はできません。
PDF版資料はこちら
各減税制度をお受けいただくための要件は、こちら↓の表をご覧ください。(クリックすると拡大します)
各項目の要件にすべて該当する場合、減税が適用される可能性がございます。
より詳しい情報は、以下のボタンをクリックしてご覧ください。
リフォーム事業者・建築士の方はこちら >>
リフォーム支援制度(税制・補助金)について、参考としていただけるページや資料を掲載しています。
○リフォーム税制を使いたい>増改築等工事証明書について知りたい場合は、こちらをクリック↓

○リフォーム税制を使いたい>申請するときに必要な書類を確認したい場合は、こちらをクリック↓
○特設サイト
幅広くリフォーム支援制度をご紹介する特設サイトを開設しています。
ご自宅・お客様のリフォームに際してお使いいただける、補助金などの支援制度、税制についてお伝えするコンテンツがございます。
(ボタンをクリックすると、特設サイト内のページに遷移します。)
○ガイドブック
「リフォーム支援制度まるわかりガイドブック」を作成しています。減税制度について少しでもご興味がある方、実施したリフォーム工事内容についてなんとなくでも把握している方、適用までの流れを知りたい方はぜひご覧ください!
※掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものです。
それ以前に居住を開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。