住宅

住宅をリフォームした場合に使える減税制度について


皆様が普段お住まいになっている住宅に特定のリフォームを行った場合、
リフォームをした方の所得税が一部控除される、または、リフォームを行った住宅の固定資産税が減額される制度があります。

このページでは、住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度(住宅ローン減税(増改築)、リフォーム促進税制)について、 対象となるリフォームの内容や、どのような要件があるか等を掲載しています。

ご利用予定の方、または、利用してみたいという方はご確認ください。

 

最新のお知らせ

▶令和7年度税制改正において、「子育て対応リフォーム」の適用期限が1年延長されました。
【延長後の適用期間 令和6年4月1日~令和7年12月31日】(2025年4月1日)

​▶「リフォーム​支援制度まるわかりガイドブック」を作成しました。下記リンクからダウンロードが可能です。(2025年2月26日)
 消費者向けガイドブック 事業者向けガイドブック

▶リフォームを実施し、令和7年1月1日以降に入居した場合における、省エネリフォームのうちエアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額を134,400円(変更前:88,600円)に変更しました。
【告示の新旧溶け込み版 通知の新旧溶け込み版】(2024年9月3日)


▶ リフォーム減税制度WEB説明会(2024年4月22日)の資料をアップしました。(2024年4月22日)
   (本ページ内「メニュー」>「事業者の方へ」>「お役立ち情報」にてご確認ください)

▶ 「子育て対応リフォーム」について事業者様向けにご利用ガイドブックを作成しました。(2024年4月22日)
  詳しくはこちら

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リフォーム促進税制の概要

対象となるリフォームを行った場合に、所得税や固定資産税が減額される制度です。
詳細は「事業者の方へ」「消費者の方へ」の各ページよりご確認ください。



PDF版資料はこちら

住宅ローン減税(増改築)の概要

10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して一定の増改築等を行った場合に、
毎年の住宅ローン残高(限度額:2,000万円)の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税から控除する制度です。
 所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)

 

PDF版資料はこちら

使える制度があるかお調べになりたい方へ

各減税項目における要件の一覧表、フローチャートのリンクを掲載しております。

ご自身が行ったリフォームが減税対象であるかどうか、ご利用にあたっての要件など、要件表やフローチャートにてご確認いただけます。該当していると思われましたら、事業者用ページ消費者用ページにて、より詳細な内容をご覧ください。


※掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降のものとなります。それ以前に居住開始している場合、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。

はじめに


・減税制度について少しでもご興味がある方
・実施したリフォーム工事内容についてなんとなくでも把握している方
・適用までの流れを知りたい方


>>まずはこちら!!<<

減税制度をお受けいただくための要件

この表では、各減税制度をお受けいただくための要件をまとめています。
各項目の要件にすべて該当する場合、減税が適用される可能性がございます。

要件表をご覧になり、減税制度の適用についてさらに確認されたい場合は、下部にございますフローチャートもご活用ください。

なお、それぞれの減税制度における対象工事、及び標準的な費用相当額の詳細について、本ページでは説明を省略しております。
詳しくは消費者ページ、または計算ツールを埋め込んだ様式にてご確認ください。

 


フローチャート

Microsoft Formsを利用した、質問形式による減税制度のご案内ツールです。
いくつかの質問にご回答いただくことで、減税制度を受けられるかを判定いたします。

要件表をご覧になり、ご自身が減税制度の適用を受けられる可能性があるか確認されたい場合は、ぜひご利用ください。



※このフローチャートはあくまでも減税制度を受けられる可能性を確認するものです。実際の適用可否は、工事を行った事業者様に必ずご確認ください。

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