お住まいになっている住宅に特定のリフォームを行った場合、
ご自身がお支払いになっている所得税の税額控除や、その住宅に対し発生している固定資産税の減額措置が
受けられる可能性がございます。
======【リフォーム支援制度まるわかりガイドブック】======
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本ページの資料をご覧いただき、「対象となるリフォームをして、減税のための条件を満たしている」と思われましたら、
リフォームを行った工務店等へご相談ください。
減税制度の適用を受けるには、建築士事務所に所属する建築士等が発行できる「増改築等工事証明書」が必要です。
書類の作成にあたっては、こちらから様式のダウンロードや記入方法の確認ができます。
なお、このページの資料には、簡易的な内容のみ記載しています。
より詳しい資料は「事業者の方へ」のページにございますので、あわせてご確認ください。
※現在掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降の場合のものです。
それ以前に居住を開始している場合は、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅に対し、現行の耐震基準に適合するリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性がございます。
減税を受けるための主な要件は1ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は2ページ目でご確認ください。
PDF版の資料はこちら
個人の方が、自ら住まわれている住宅に対してバリアフリーリフォームを行った場合(対象者や改修内容に条件あり)、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
減税を受けるための主な要件を1ページ目で、工事が対象になるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。
個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は3ページ目でご確認ください。
個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して一定の同居対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
減税を受けられるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は3ページ目でご確認ください。
個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して、一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームと併せて一定の耐久性向上改修を行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2~4ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を5ページ目でご確認ください。
特定の条件に該当する個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して、一定の子育て対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。
減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。
昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合、固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。
軽減措置を受けるための主な要件を1ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を2ページ目でご確認ください。特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して、一定のバリアフリーリフォームを行った場合、固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。
減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合、固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。