住宅

リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

 

お住まいになっている住宅に特定のリフォームを行った場合、
ご自身がお支払いになっている所得税の税額控除や、その住宅の固定資産税の減額措置
受けられる可能性がございます。


 

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本ページの資料をご覧いただき、「対象となるリフォームをして、減税のための条件を満たしている」と思われましたら、
リフォームを行った工務店等へご相談ください。

 

所得税の控除、固定資産税の減額措置についての詳細は、↓のボタンからページに移動してください。

 

   

 

減税の適用にあたっては、消費者の方ご自身にて申請時の必要書類をご用意いただき、

確定申告等で書類の提出が必要です。詳細は【申請時必要書類】からページをご覧ください。

 

 

 

※現在掲載している情報は、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降の場合のものです。
それ以前に居住を開始している場合は、一部の要件等が異なりますのでご注意ください。

 

リフォーム促進税制(所得税)について

所得税の減税は、以下の6つのリフォームが対象です。ボタンをクリックして詳細をご覧ください。

 

               

 

所得税、固定資産税の併用条件は以下の表のとおりです。

 

耐震リフォーム(所得税)

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅に対し、現行の耐震基準に適合するリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性がございます。

 

減税を受けるための主な要件は1ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は2ページ目でご確認ください。PDF版の資料はこちら


      

 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

バリアフリーリフォーム(所得税)

個人の方が、自ら住まわれている住宅に対してバリアフリーリフォームを行った場合(対象者や改修内容に条件あり)、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、工事が対象になるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。PDF版の資料はこちら


         
 

 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

省エネリフォーム(所得税)

個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は3ページ目でご確認ください。PDF版の資料はこちら


         
 

 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

同居対応リフォーム(所得税)

個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して一定の同居対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

 

減税を受けられるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類は3ページ目でご確認ください。
PDF版の資料はこちら


         

 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

 

長期優良住宅化リフォーム(所得税)

個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して、一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームと併せて一定の耐久性向上改修を行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が対象となるかを2~4ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を5ページ目でご確認ください。PDF版の資料はこちら


               


 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

子育て対応リフォーム(所得税)

特定の条件に該当する個人の方が、ご自身でお住まいの住宅に対して、一定の子育て対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。PDF版の資料はこちら


        
 

 

※1 減税を受けられる額には、上限があります。

※2 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書の発行手続きや詳細は、発行依頼先の建築士等や市区町村にご確認下さい。

※3 標準的な工事費用相当額とは、告示で定められた単価に基づく金額となります。実際にかかった費用ではございませんのでご注意ください。

※4 減税対象となるその他増改築についての詳細は、事業者用資料をご確認ください。

 

 

リフォーム促進税制(固定資産税)について

固定資産税の減額措置については、以下の4つのリフォームが対象です。

詳細は、本ページの掲載資料、およびお住まいの市区町村のHP等をご確認ください。

 

 

         

 

所得税、固定資産税の併用条件は以下の表のとおりです。

 

 

耐震リフォーム(固定資産税)

昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合、
固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

軽減措置を受けるための主な要件を1ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を2ページ目でご確認ください。
PDF版資料



      


 

バリアフリーリフォーム(固定資産税)

特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して、一定のバリアフリーリフォームを行った場合、
固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。 【PDF版資料


         

 

省エネリフォーム(固定資産税)

個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合、
固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。 【PDF版の資料



         


 

長期優良住宅化リフォーム(固定資産税)

個人が、住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い、増改築認定を取得した場合、
固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。
 

減税を受けるための主な要件を1ページ目で、行った工事が減税の対象となるかを2ページ目で、より詳細な要件と必要な書類を3ページ目でご確認ください。 【PDF版資料



         



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お役立ち情報

減税制度の適用を受けるには、建築士等が発行できる「増改築等工事証明書」が必要です。
書類の作成にあたっては、下のボタンから様式のダウンロードや記入方法の確認ができます。

増改築工事等証明書の告示・通達・様式、よくあるご質問を掲載していますのでご参照ください。

 



なお、本ページの資料には、簡易的な内容のみを記載しています。
より詳しい資料は事業者の方に向けたページにございます。下のボタンから、あわせてご確認ください。


 

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