無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、
住宅ローンを借り入れて住宅の増改築・リフォームをした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大10年間控除する制度です。
!必要な手続き
住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した年分の確定申告を行っていただく必要があります。
お住まいの地域所管の税務署の案内に従い、確定申告書等の作成・提出をお願いします。
<給与所得者の方>
2年目以降は、年末調整によって控除を受けられます。

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、
住宅ローンを借り入れて住宅の増改築・リフォームをした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大10年間控除する制度です。
住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した年分の確定申告を行っていただく必要があります。
お住まいの地域所管の税務署の案内に従い、確定申告書等の作成・提出をお願いします。
<給与所得者の方>
2年目以降は、年末調整によって控除を受けられます。
| 借入限度額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 控除期間 | 10年間 |
| 控除率 | 0.7% |
| 床面積要件 | 40㎡以上(50㎡以上 ※1) |
※1 合計所得金額1,000万円超の方は50㎡以上
第1号工事:増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替
第2号工事:マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替
第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
第4号工事:一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
第5号工事:一定のバリアフリー改修工事(以下の[1]~[8]のいずれか)
[1]車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅 [2]階段の勾配の緩和
[3]一定の浴室の改良 [4]一定の便所の改良 [5]手すりの取付け
[6]段差の解消 [7]一定の出入口の戸の改良 [8]滑りにくい床材料への取り替え
第6号工事:全ての居室の全ての窓の断熱改修工事、および窓の断熱改修と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事
※改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が、現状から一段階相当以上上がると認められる必要があります。
(住宅宅性能評価書または増改築による長期優良住宅の認定により、改修後の住宅の断熱等性能等級が一段階以上向上することが証明される場合は、一部の居室の窓の断熱改修を行った場合も対象。)
| 模様替 | 既存のものとは異なる材料や仕様で、性能や品質を向上させるために改修するものを指します。 |
|---|---|
| 修繕 | 既存のものと同一の寸法・材料等で、建築当初の状態へ回復・修復するものを指します。 |
| 主要構造部 | 建築基準法上に定めるもの(壁、柱、梁、床、屋根、階段)。 |
住宅ローン減税(増改築)の対象工事である、第1号~第6号工事を実施したことを証明する書類です。確定申告の際に、税務署へご提出ください。
増改築等工事証明書に関してのよくあるご質問はこちらにも掲載しています。
| 証明時期・発行時期 | 原則として工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
・建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士 ・登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) ・指定確認検査機関 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
施主等 |
| 証明に必要な書類 | ・増改築を行った家屋の登記事項証明書 ・工事請負契約書(ない場合は工事に要した費用にかかる領収書、工事前と後の状況がわかる写真) ・設計図書その他設計に関する書類 ・交付を受ける補助金等の額を証する書類(補助金等の交付を受ける場合のみ) |
様式は同じものですが、記入する箇所・ページが異なります。詳しくは【証明書様式】のページをご覧ください。
税制贈与税の非課税措置詳細はこちら
直系尊属(父母、祖父母など)から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、一定の金額について贈与税を非課税とする制度です。
税制リフォーム促進税制(固定資産税)詳細はこちら
一定のリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)を行った場合、1/3~2/3相当の固定資産税額を減額できます。
※所得税の特例控除も同制度にございますが、増改築をした場合の住宅ローン減税と併用はできません。