改正法では、以下の3点を柱として、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を推進することとしています。
■改正内容の概要
※住宅セーフティネット制度全体についてはこちらをご確認ください。
※居住サポート住宅の認定申請や、検索・閲覧を行う場合は、居住サポート住宅情報提供システムをご活用ください。
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■制度周知リーフレット | ■制度詳細リーフレット |
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■【貸主・管理会社向け】認定・登録家賃債務保証業者制度リーフレット(10月版) | ■【借主向け】認定・登録家賃債務保証業者制度リーフレット(10月版) |
■改正法の条文(令和6年6月5日公布、令和7年10月1日施行)
▶要綱 ▶法律案・理由 ▶新旧対象条文 ▶参照条文
■改正省令の案文・概要等(令和7年6月24日公布、令和7年10月1日施行)
<国土交通省・厚生労働省令関係改正省令(居住サポート住宅、居住支援法人、サービス付き高齢者向け住宅の目的外使用等)>
▶概要 ▶案文(新旧形式)
<国土交通省関係改正省令(セーフティネット登録住宅、居住支援法人、認定家賃債務保証業者制度、終身建物賃貸借等)>
▶概要 ▶案文(新旧形式)
■改正告示の案文(令和7年7月18日公布、令和7年10月1日施行)
▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 (概要)
▶高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示
▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第17条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第35条第1項第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法
▶高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条第1号2及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準
▶高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第38条第9号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準
▶高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第39条の国土交通大臣が定める基準
▶高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条の国土交通大臣が定める基準
▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条第10号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示
▶家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示
■改正法施行通知等
<施行通知[1](残置物処理等業務関係、認定家賃債務保証業者関係)(令和7年6月26日発出)>
▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた準備行為について
▶残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き (参考)残置物の処理等に関するモデル契約条項
<施行通知[2](令和7年7月18日発出)>
▶頭紙/別紙1(住宅確保要配慮者)/別紙1_別添(住宅確保要配慮者の確認方法)
/別紙2(基本方針・供給促進計画)
/別紙3(セーフティネット住宅の面積基準)/別紙3_別添(セーフティネット住宅の面積基準)
/別紙4(居住サポート住宅)/別紙5(居住支援法人)/別紙6(居住支援協議会)
/別紙7(高齢者住まい法の改正について)/別紙7_別添(加齢対応構造のチェックリスト)
<参考>(別紙1別添による改正後)住宅確保要配慮者であることの確認方法について(事務連絡)
<関係通知>
▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第10 条第1号イに定める基準について