住宅

住宅セーフティネット制度について

 我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。
 この住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

 [1]住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度
  -セーフティネット登録住宅はこちら→(セーフティネット住宅情報提供システム

 [2]登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
  -改修への補助について(改修費補助募集HP
  -入居者負担の軽減について
  ≪NEW!≫
   -令和3年度補正予算
     ○家賃低廉化補助等の子育て世帯の対象拡大
   -令和4年度当初予算
     ○セーフティネット登録住宅への住替え支援
     ○改修費補助の拡充について
   -令和5年度当初予算
     ○セーフティネット登録住宅への支援の強化

 [3]住宅確保要配慮者に対する居住支援
  -居住支援協議会について
  -居住支援法人について
  -家賃債務保証業者登録制度について

図 住宅セーフティネット制度の概要

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 賃貸住宅の賃貸人の方はセーフティネット登録住宅として、都道府県・政令市・中核市に賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
 ▶セーフティネット登録住宅の登録戸数

住宅確保要配慮者とは
 住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。
 ▶住宅確保要配慮者の範囲について

住宅の登録基準
 登録の際には、住宅の規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。主な基準は下記のとおりです。
  [1] 耐震性を有すること
  [2] 住戸の床面積が原則25㎡以上であること
  [3] 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと
 なお、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。
 また、この登録基準については、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。
 ▶登録基準について

■入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。

 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録申請をお考えの際は、住宅のある都道府県等(政令市・中核市の場合には市)にお問い合わせください。
 登録申請を行う場合や、セーフティネット登録住宅の検索・閲覧を行う場合には、以下のHPをご活用ください。
 ▶「セーフティネット住宅情報提供システム」

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

 住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

登録住宅の改修への補助
 登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。なお、改修費補助を受けた住宅については、10年間は入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅(セーフティネット専用住宅)として管理していただく必要があります。
 ▶改修費補助の概要
 ▶国による改修費補助事業 募集HP

入居者負担の軽減
 登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料等の低廉化及びセーフティネット登録住宅への住替えに対する補助があります。いずれも、セーフティネット登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。
 ▶家賃・家賃債務保証料等低廉化補助の概要
 ▶セーフティネット登録住宅への住替え支援の概要

住宅確保要配慮者に対する居住支援

 今回の法改正で、都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。
 生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。

 ▶居住支援協議会について
 ▶居住支援法人について
 ▶家賃債務保証業者登録制度について
 ▶住宅金融支援機構による保険の仕組み

住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会

 今後の単身高齢世帯等の増加により、住宅の確保に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者)の居住ニーズは高まることが見込まれています。
 厚生労働省、国土交通省、法務省では、住宅確保要配慮者の円滑な住まいの確保や、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあり方について検討することを目的として、令和5年7月に、3省合同による本検討会を設置しました。

※会議資料、議事録及び中間とりまとめ(令和6年2月)は、以下のページで公開しています。
  住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会

関係条文等

新たな住宅セーフティネット制度関係法令
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
 ▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則通知書

新たな住宅セーフティネット制度関係告示
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
 ▶共同居住型住宅の登録基準
 ▶著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等

新たな住宅セーフティネット制度関係通知
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の収入の算定の特例について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第21条に基づく通知を行った登録事業者への連絡について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(被保護入居者に係る特例関係)の施行について
 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
 ▶ひとり親世帯向けシェアハウスの基準新設について
 

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