住宅

住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~

住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について

【New】~令和7年10月1日に、改正住宅セーフティネット法が施行しました!~
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。
■住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会
 
厚生労働省、国土交通省、法務省では、住宅確保要配慮者の円滑な住まいの確保や、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあり方について検討することを目的として、令和5年7月に、3省合同による本検討会を設置しました。
※会議資料、議事録及び中間とりまとめ(令和6年2月)は、以下のページで公開しています。
  住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会

民間賃貸住宅関係施策

 
住宅セーフティネット法関係施策
基本方針概要
住宅確保要配慮者とは
セーフティネット登録住宅
居住サポート住宅
居住支援法人・居住支援協議会  
家賃債務保証
   
                  
 
高齢者住まい法関係施策
基本方針
サービス付き高齢者向け住宅
終身建物賃貸借制度
関係法令


 

住宅確保要配慮者とは

 住宅確保要配慮者は、法律において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。

セーフティネット登録住宅:住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 賃貸住宅の賃貸人の方はセーフティネット登録住宅として、都道府県・政令市・中核市に賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録申請をお考えの際は、住宅のある都道府県等(政令市・中核市の場合には市)にお問い合わせください。
 ▶現行の住宅セーフティネット制度 
 ▶セーフティネット登録住宅の登録戸数
 ▶登録基準について
 
登録申請を行う場合や、セーフティネット登録住宅の検索・閲覧を行う場合には、以下のHPをご活用ください。 
       ▶「セーフティネット住宅情報提供システム」

居住サポート住宅

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
 ▶居住サポート住宅の概要
 
認定申請を行う場合や、居住サポート住宅の検索・閲覧を行う場合には、以下のHPをご活用ください。

        ▶居住サポート住宅情報提供システム

居住支援法人・居住支援協議会

■居住支援法人
 都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定する制度を設けています。

■居住支援協議会
 居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。

【New】居住支援法人による残置物処理について
入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、令和7年10月1日から、居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」が追加されました。
その実施に当たっては、令和3年6月に国土交通省・法務省が共同で策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を活用することとしています。
 ▶改正の概要(円滑な残置物処理の推進)
施行通知(残置物処理等業務関係、認定家賃債務保証業者関係)(令和7年6月26日発出)>
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた準備行為について
 ▶残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き

家賃債務保証

■登録家賃債務保証業者制度
 家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国土交通大臣が登録する制度を設けています。
■認定家賃債務保証業者制度
 住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を、国土交通大臣が認定する制度を設けております。

(参考)家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも設けています。
 ▶住宅金融支援機構による保険の仕組み

経済的支援等

住宅セーフティネット制度では、セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の改修への補助
 セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。なお、改修費補助を受けた住宅については、10年間は入居者を住宅確保要配慮者に限定したセーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅として管理していただく必要があります。
 ▶改修費補助の概要
 ▶国による改修費補助事業 募集HP

入居者負担の軽減
 セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料等の低廉化及びセーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅への住替えに対する補助があります。いずれも、セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。
 ▶家賃・家賃債務保証料等低廉化補助の概要
 ▶セーフティネット登録住宅への住替え支援の概要

補助を実施している自治体
 ▶補助を実施している自治体一覧(令和6年8月時点)

補助制度については、段階的に拡充を行っております  
  -令和3年度補正予算 ○家賃低廉化補助等の子育て世帯の対象拡大
  -令和4年度当初予算 ○セーフティネット登録住宅への住替え支援
             ○改修費補助の拡充について
  -令和5年度当初予算 ○セーフティネット登録住宅への支援の強化
  ー令和6年度当初予算 ○居住サポート住宅に対する支援の創設

その他の取組

住まい支援の連携強化のための連絡協議会

生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等の関係者のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省、国土交通省、法務省及びこども家庭庁の関係部局並びに関係団体による情報共有や協議を行う標記連絡協議会を設置しています。
 ●協議会に関する詳細情報はこちら(開催状況、配布資料等)
 ●(参考)福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会(H28~30)についてはこちら

関係法令

住宅セーフティネット法関係法令(法律・省令)
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
  (R7国土交通省関係改正省令 ▶概要 ▶案文(新旧形式) )
 ▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
  (代理納付通知書(SN住宅)(居住サポート住宅))
  (R7国土交通省・厚生労働省令関係改正省令 概要  ▶案文(新旧形式) )
 ▶厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

住宅セーフティネット法関係告示
 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 (概要
 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等
 セーフティネット登録住宅(共同居住型住宅)の登録基準
  (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条第10号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示 )
 居住サポート住宅(共同居住型住宅)の認定基準
 ▶都道府県計画による居住サポート住宅の認定基準の緩和
 ▶市町村計画による居住サポート住宅の認定基準の緩和
 ▶居住サポート住宅の広告表示についての方法
 ▶家賃債務保証業者登録規定
  (▶家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示 )

■高齢者住まい法関係告示
 ▶高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針
      (▶高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示 )
 ▶終身建物賃貸借(共同居住型住宅)の基準
 ▶終身賃貸事業者による家賃の前払い金の保全に関する措置
 ▶終身建物賃貸借の加齢対応構造の基準
 ▶都道府県計画による終身建物賃貸借の基準緩和
 ▶市町村計画による終身建物賃貸借の基準緩和

住宅セーフティネット法関係通知
<H29改正関係>

 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の収入の算定の特例について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第21条に基づく通知を行った登録事業者への連絡について
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(被保護入居者に係る特例関係)の施行について
 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
 ▶ひとり親世帯向けシェアハウスの基準新設について

<R7改正関係>
施行通知[1](残置物処理等業務関係、認定家賃債務保証業者関係)(令和7年6月26日発出)>
 ▶住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた準備行為について
 ▶残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き (参考)残置物の処理等に関するモデル契約条項 
施行通知[2](令和7年7月18日発出)>
 ▶頭紙別紙1(住宅確保要配慮者)別紙1_別添(住宅確保要配慮者の確認方法)
  /別紙2(基本方針・供給促進計画)
  /別紙3(セーフティネット住宅の面積基準)別紙3_別添(セーフティネット住宅の面積基準)
  /別紙4(居住サポート住宅)別紙5(居住支援法人)別紙6(居住支援協議会)
  /別紙7(高齢者住まい法の改正について)別紙7_別添(加齢対応構造のチェックリスト)
    <参考>(別紙1別添による改正後)住宅確保要配慮者であることの確認方法について(事務連絡)
その他>
 ▶国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第10 条第1号イに定める基準について
 

  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
  • セーフティネット登録住宅情報提供システム
  • 居住サポート住宅情報提供システム

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