
マンション管理適正化法の令和2年改正により、マンション管理適正化の担い手として、地方公共団体の役割が明確化されました。
ここでは、地方公共団体の皆様がマンションの管理適正化に関する事務を行う際に参考としていただける情報を掲載しています。マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務を行う際に参考としていただけるガイドライン等をお示ししています。
(最終改訂:令和8年3月31日)
よくあるご質問について(最終更新:令和7年10月)



地方公共団体担当者の皆様へのお願い
管理計画認定手続支援サービス経由の申請受付に際して、書面提出を求めることはお控えくださいマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2及びマンションの再生等の円滑化に関する法律第4条の2に基づく助言・指導等に関する事務を行う際に参考としていただけるよう、ガイドラインをお示ししています(令和8年4月更新)。
<令和8年4月改定> ←令和8年4月1日以降はこちらをご確認ください。

【改定概要】
〇題目及び本文について、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」(以下「マンション再生円滑化法」という。)への
〇マンション再生円滑化法の施行に伴う所要の見直し(「要除却等認定」への名称見直し 等)
〇「マンション再生等手法の比較検討マニュアル」等の参照に係る記載の追加 等
参考URL:マンションの再生等について
<参考:令和7年11月改定時>

