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安心できる民泊環境

利用者向け

1.いわゆる民泊と呼ばれるもの

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、主に以下の方法等があります。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

これらの許可や認定や届出が行われているかは以下により確認して下さい。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可
⇒施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)に確認して下さい。許可を得ている物件は、都道府県のHPに掲載されている場合もあります。

(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定
⇒認定を受けている特区民泊の物件は、特区民泊に取り組んでいる各自治体への問い合わせや、当該自治体のHPで確認できます。

(3)住宅宿泊事業法の届出
⇒住宅宿泊事業者には、標識の掲示が義務付けられています。届出番号の記載された標識が施設の玄関に掲示されているかで確認できます。

標識

2.住宅宿泊事業者に課されていること

(1)住宅宿泊管理業者への委託について
住宅宿泊事業者は、一の届出住宅の居室の数が5を超える場合や、人を宿泊させる間、不在(※)等となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となっています。
(※)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く

(2)住宅宿泊仲介業者への委託について
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
また、仲介業者等へ委託する場合は、届出番号を伝えることとなっています。

3.住宅宿泊事業者から提供されるサービス等

(1)避難経路の表示
(2)外国語を用いた、届出住宅の設備の使用方法に関する案内
(3)外国語を用いた、移動のための交通手段に関する情報提供
(4)外国語を用いた、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
(5)宿泊者名簿の記載及び本人確認
   ※宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号並びに旅券の写しの提供が求められます。
(6)周辺地域への悪影響の防止についての説明
   騒音の防止のために配慮すべき事項や、ごみの処理に関し配慮すべき事項、及び火災の防止のために配慮すべき事項等についての説明

4.住宅宿泊管理業者に対して確認すべき事項

現在登録されている住宅宿泊管理業者の情報については、国土交通省のホームページをご参照ください。

 

住宅宿泊管理業者は、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識の掲示が義務付けられていますので、標識の確認をすることで登録を受けた事業者か確認することができます。

また、住宅宿泊管理業務に従事する者には、「従業者証明書」の携帯が義務付けられていますので、そちらを確認することで、登録を受けた事業者か確認することができます。ただし、従業者証明書を携帯する対象は、直接に届出住宅に立ち入り又は宿泊者や委託者である住宅宿泊事業者と業務上接する者であるため、リネンの洗濯のみを行う者や車の運転手等は従業者証明書の携帯の義務はありませんので、従業者証明書を携帯していない場合もあります。

5.住宅宿泊仲介業者に対して確認すべき事項

現在登録されている住宅宿泊仲介業者及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の仲介を行う予定のある旅行業者は以下の通りです。

仲介サイトにおいて以下の事項がわかるかどうかを確認してください。

(1)利用条件の事前案内がなされているか
(2)届出番号や許可を得ている物件か等が確認できるか
(3)物件の住所が確認できるか