その他留意事項
事業者向け
1.住宅宿泊仲介業者にかかる罰則一覧
対象者 | 罰則 |
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・不正の手段により登録を受けた者 ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊仲介業を営ませた者 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・業務停止命令に違反した者 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者
・標識の掲示義務に違反した者 ・業務改善命令及び住宅宿泊仲介業約款の変更命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 ・住宅宿泊仲介業約款の公示義務に違反した者 ・住宅宿泊仲介業に関する料金の公示義務に違反した者 ・公示した料金を超えて料金を収受した者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
2.住宅宿泊仲介業者の登録者名簿および民泊を取り扱う旅行業者
住宅宿泊事業者は、届出住宅の仲介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならないと住宅宿泊事業法で規定(法第12条)されており、住宅宿泊事業者が、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者以外の者に仲介を委託した場合、住宅宿泊事業法違反として業務改善命令等の対象となり、50万円以下の罰金(法第75条)等が科されることがあります。
現在登録されている住宅宿泊仲介業者の情報及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の仲介を行う予定のある旅行業者の情報は以下の通りです。
○ 住宅宿泊仲介業者登録リスト(平成31年2月8日時点)はこちら(登録番号順)
○ 旅行業者のリスト(平成30年5月31日時点)はこちら(五十音順)