よくあるご質問
- 住宅宿泊事業法に関する基本的な質問
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民泊にはどんなものがありますか?
いわゆる民泊と呼ばれているものには、この住宅宿泊事業法の届出を行ったもの以外にも、旅館業法の許可を取得しているものと特定の自治体で特区民泊の認定を得ているものがあります。
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旅館業法の許可と何が違うのですか?
この法律における届出も、旅館業法の許可もどちらも決められた自治体に対して手続きを行う必要があります。旅館業法では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限され、一方で、この法律では、立地が制限されない代わりに年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、それぞれ決められたルールがあります。
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簡易宿所とは何が違うのですか?
この法律における届出も、簡易宿所もどちらも決められた自治体に対して手続きを行う必要があります。簡易宿所では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限され、一方で、この法律では、立地が制限されない代わりに年間の営業日数 が180日以下に制限されるなど、それぞれ決められたルールがあります。
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分譲マンションで住宅宿泊事業を禁止することはできますか?
マンション管理規約等で禁止することができます。
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マンションの管理規約で、「専ら住宅として使用する」と規定してますが、禁止していることにならないのですか?
その表記のみでは住宅宿泊事業の可否についてはわからないため、住宅宿泊事業の可否について規約上明確化しておく必要があります。
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- 住宅宿泊事業に関する質問
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- 基礎知識
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届出住宅の広さの条件はありますか?
住宅の広さの条件は特にありませんが、居室の広さについては、宿泊者一人当たりの最低床面積(3.3平米以上)を確保していただく必要があります。
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複数の届出住宅で浴室や便所等を共有することは可能ですか?
できません。届出住宅ごとに、住宅の要件を満たす必要があり、ガイドラインP11に記載のとおり、届出住宅の重複は認められません。
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規則第2条第2号の「入居者の募集が行われている家屋」について、社員寮における入居希望社員の募集等、入居対象者が限定された募集がされている家屋もこれに該当しますか?
入居対象者を限定している場合であっても該当します。ただし、ガイドラインに記載のとおり「入居者の募集の意図がないことが明らかである場合」は除きます。
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法人が事業者の場合、従業員が常駐していれば、管理業者への委託は不要ですか?
住宅宿泊事業者が届出住宅から不在になる場合は原則住宅宿泊管理業者への管理業務の委託が必要です。従業員は住宅宿泊事業者である法人ではありませんので、住宅宿泊事業者が法人の場合は原則住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
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仕事で日中不在となってもいいのですか?
業務等により、継続的に長時間不在となる場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
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住宅宿泊事業者の家族が届出住宅にいる場合は、不在とはなりませんか?
家族が住宅宿泊事業者でない場合は、法第11条第1項第2号の不在に該当します。
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宿泊者が外出している間に、不在となった場合に、法第11条の義務違反となりますか?
宿泊者が全員外出しているのであれば、住宅宿泊事業者が不在となっても委託義務の対象とならないものと考えられます。
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一時的な不在は、1日に1回だけですか?複数回でもいいのですか?
日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。
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- 届出関係
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共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、法第6条の安全確保の措置の適用はどうなりますか?
届出者の不在の判断も含め、共同住宅や長屋の場合は住戸ごと、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとでそれぞれ適用を判断します。
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住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では、現に人の生活の本拠として使用されている家屋以外の別荘や共同住宅の住戸等を活用した届出住宅において、人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が当該届出住宅に滞在する場合は、届出者が不在とならないものとして認めていますが、同一の住宅宿泊事業者が複数の別荘や共同住宅の住戸等を不在とならないものとして届出することは可能ですか?
可能です。ただし、届出者が日常の居住のために使用していない住宅を不在とならないものとして届出する場合、届出者が当該住宅に滞在できる日にのみ宿泊者を募集するなど、宿泊させる間に確実に届出者がその住宅に滞在することが必要不可欠であり、届出受付主体においてそのことがいかに担保されるかを確認する必要があります。特に、複数の住宅を不在とならないものとして届出する場合は注意が必要です。
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もともと共同住宅や寄宿舎として使用していた建物全体を、入居者の募集をせずに届出者の生活の本拠として使用している場合、在不在の判断は住戸ごとにすべきですか?全体ですべきですか?
別の世帯が入居することが可能な形態で建築されているものについては、住宅宿泊事業法第6条の趣旨を考慮し、届出時の入居者募集の状況や届出の住戸数にかかわらず、届出者の不在の判断も含め、住戸ごとに安全確保の措置の適用の判断をします。
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居室の面積とはどの部分を指すのですか?
宿泊者が占有する面積のことを指します。宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様の算定をし、内寸面積で算定することとなります。
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登記されている住宅において、増築をしており、増築部分が未登記である場合、未登記の増築部分が届出住宅に含まれている場合は、届出することができませんか?
届出住宅の所有者及び不動産番号が確認できる限りにおいて、登記されている住宅が増築をしており、増築部分が未登記である場合、未登記の増築部分が届出住宅に含まれている場合でも、届出することができます。
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登記されているにもかかわらず、不動産番号が付与されていない住宅は届出することができませんか?届出が可能な場合は、どのようにすれば良いですか?
登記しているにもかかわらず、特段の事情により、不動産番号が付与されていない場合、不動産番号の欄に登記事項の表題部欄に記載されている地番と家屋番号を転記することにより、届出が可能です。
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住宅が登記されているが、登記上の所有者が死亡しているなどで、登記上の所有者が変更されていないケースはどのようになりますか?所有権移転登記を必ず行う必要がありますか?
登記上の所有者と届出者が異なる場合、第三者である行政庁においては届出者が賃借(使用借)人であることが推定されるため、転貸承諾があることを証する書面の添付が必要となりますが、登記上の所有者が死亡しているなど登記上の所有者からの転貸承諾を得ることが不可能であり、かつ、届出者以外に所有権を主張するものが居ないなどの事情が確認される場合などには、規則4条6項の規定により行政庁の判断で転貸承諾を証する書面の提出を省略し、届出を受理して差し支えありません。また、この場合、届出者が事実として借人でない場合には、規則4条3項11号又は12号の旨を届け出る必要はありません。
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消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
消防法令適合通知書の提出は、住宅宿泊事業法で定められた必須事項ではありませんが、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において、都道府県知事は消防法令適合通知書の提出を求めることとしています。また、宿泊者の安全確保のためには、住宅宿泊事業の開始直後から消防法令で求める防火措置を遵守することが必要です。事業を行う際の消防法令への適合状況の確認の手続については、事前に自治体にご相談ください。なお、消防法令に適合していない状態で民泊事業を開始した場合、次の危険性がありますので、届出事業者の皆さまはご注意をお願いいたします。
・火災発生時に宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置や防火管理の体制が適切に行われていないため、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある。(火災が発生しても、火災警報が鳴らない、消化器がない、避難口がわからない等により、初期消火や避難が遅れる危険性が高い。)
・消防用設備等や防火管理体制に不備があり、消防署から行政指導を受けたり、行政処分の対象となる場合がある。 -
家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡以下でも、消防法令適合通知書の提出は必要ですか?
「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」で求めている消防法令適合通知書の提出は、法令で定められた必須事項ではありませんが、届出住宅が消防法に適合していることを確認する必要があります。 家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡を超える場合は、旅館、ホテル等と同様の防火対策を講ずる必要がありますが、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、消防法令上、住宅として取り扱われることになり、住宅用火災警報器の設置が必要になる場合もあります。また、その運用実態によっては家主不在型又は宿泊室の床面積が50㎡を超えるものとなり、住宅として取り扱うことが難しい場合も想定されます。これらの判断は、各施設の実態に応じて消防部局が行うことになり、事業者において誤った判断をした場合は消防法違反になる可能性がありますので、消防部局に事前相談するよう自治体から事業者に積極的に勧めていただければと思います。 なお、消防部局に消防法令適合通知書の交付申請があった場合の消防法令適合状況の調査方法等の運用については、消防部局と連携を図り、各自治体でご判断ください。
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添付書類は、発行日の条件はありますか?
官公署が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものである必要があります。
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届出書に添付する書類について、ガイドラインP.16の記載では、「官公署が証明する書類は、、、」とありますが、一の事業者が、住宅Aと住宅Bについてなど複数の届出を行う場合等、事業者に関する書類は重なるものもあるが、省略することは可能ですか?
一の事業者が複数の届出を行う場合等において、当該届出を受ける行政庁が当該事業者及びその役員等に関して既存の届出書等により取得している情報については、規則4条6項の規定により行政庁の判断で関係する書類の提出を省略して差し支えありません。
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宿泊室と居室の違いは何ですか?
居室とは、宿泊者が占有する部分のことを指し、宿泊室とは、宿泊者が就寝するために使用する室を指します。
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台所を洗面設備とみなしてもいいのですか?
洗面設備としての機能を有しているかで判断をします。
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マンション管理規約において住宅宿泊事業の禁止が規定されていない場合は、届出できると判断していいのですか?
管理規約に住宅宿泊事業に関する定めがない場合は、管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことが確認出来る書類が必要です。
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管理規約がないマンションの届出は可能ですか?
規約がないマンションにおいては、専有部分の用途は限定されてないものと解されることから、当該マンションにおいては、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めはないものと考えられます。 したがって、その場合は、住宅宿泊事業施行規則第4条第3項第13号に定める規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない場合に該当することから、届出の要件を満たすこととなり、届出は可能となります。 なお、規約がないことについては、届出者がその旨の申告をすることが考えられます。
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届出をした後に管理規約が改正された場合はどうなりますか?
届出後に管理規約で住宅宿泊事業の実施が禁止された場合は、事業は実施できなくなるため、管理組合と調整をしながら、自治体に事業廃止の届出を行っていただく必要があります。
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- 事業の実施
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共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨の届出はどのようにすればいいのですか?
ガイドラインに記載のとおり、同届出事項は法第6条の措置の確認のために求めるものであるため、住戸、棟ごとに届出すべき内容は異なります。そのため、【住宅宿泊事業届出書】住宅に関する事項(別紙)を参考に、共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載をした届出書を提出してください。
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共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、営業日数上限の180日の算出はどのようにすればよいのですか?
年間の営業日数上限180日の算出は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、複数の住戸や複数棟の建物が一つの届出住宅である場合で、これらのうち1室にでも人を宿泊させた場合は1日と算出され、複数の住戸や複数棟の建物全体で、180日までしか人を宿泊させることはできません。
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入居者募集を行っている賃貸物件において、住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決まり、届出住宅での賃貸使用している間も標識の掲示は必要ですか?
住宅宿泊事業を営んでいる間は、標識の掲示が必要です。
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宿泊者の人数の制限はありますか?
宿泊者の人数を直接制限はしておりませんが、宿泊者1人あたり床面積3.3㎡以上を確保することが求められますので、宿泊させることが出来る人数は、住宅の規模によって異なります。
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年間180日の制限とはなんですか?どのように算定されますか?
住宅宿泊事業法では、4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間に人を宿泊させる日数は180日までと決まっているものです。1泊を1日としてカウントして算定します。
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年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日は引き継がれるのですか?
年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日のカウントは引き継がれます。
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都道府県知事等への定期報告は、いつ、何を、どのように報告すればいいのですか?
毎年、2,4,6,8,10,12月の15日までに前2月の[1]届出住宅に人を宿泊させた日数、[2]宿泊者数、[3]延べ宿泊者数、[4]国籍別の宿泊者数の内訳を報告いただく必要があります。民泊制度運営システムで報告することができます。
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月をまたいで宿泊した場合の宿泊者数の報告はどうなりますか?
1人が報告月の間の月またぎ(例えば2・3月)で宿泊した場合は当該期間の報告月に1人とカウントいただければよいですが、報告月をまたぐ場合(例えば3月と4月)は、それぞれの期間の報告月でそれぞれ1人として報告いただくことになります。
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仲介業者を通さずに事業者が自ら予約を受け付けてもいいのですか?
可能です。
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連名で届出を行う場合、事業者の責任の所在はどのようになりますか。罰則の適用や欠格要件の適用等はどのように行われますか?
「住宅宿泊事業者」を主体とする義務の履行については、連名者全員が連帯して責任を負います。罰則の適用、欠格要件については、それぞれ該当する者である個人に適用します。
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- 住宅宿泊管理業に関する質問
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民泊代行業、賃貸住宅管理業、清掃代行業等は、住宅宿泊管理業に該当しますか?
実際に行う業務の内容はそれぞれ重なる部分はありますが、住宅宿泊管理業は飽くまで住宅宿泊事業法の規定による委託を受けて住宅宿泊管理業務を行うものになりますので、住宅宿泊事業法の規定による委託によらず、法に定められた業務以外のことを行うようなものは住宅宿泊管理業に該当しません。
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住宅宿泊管理業の登録申請には、資格の条件はありますか?
住宅宿泊事業法に定められた登録拒否要件に該当しないことが必要です。個人であるか法人であるかを問わず申請することができ、国籍の要件もありません。登録拒否要件は、住宅宿泊事業法第25条第1項に定められており、登録に際しては、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること等が求められます。
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住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制とはどのようなものですか?
2点の要件の両方を満たす必要があり、1つが、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていること、もう1つが、住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていること、です
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法律で禁止される広告として、どのようなものが「誇大広告」に該当しますか?
住宅宿泊管理業者が行う広告で法律上の規制を受けるのは、住宅宿泊管理業務の委託を受けることを目的とした広告であり、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をすること、実際のものよりも著しく優良・有利であると人に誤認させる表示をすることが該当します。
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どのような行為が「不当な勧誘」に該当しますか?
勧誘に際して、管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすことになる重要なものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げることが該当します。
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管理業者への委託業務の一部を事業者が行ってもいいのですか?
法律の規定による委託をするときは、住宅宿泊管理業務の全てを委託する必要があり、一部を委託せずに自ら行うことはできません。なお、住宅宿泊管理業者に委託をした上で、住宅宿泊管理業者の責任のもと、自ら行うことまでを否定するものではありません。その際には、事業者が住宅宿泊管理業者から受託する一部の業務の内容や責任の所在について、別に契約書等で明確にすることが望ましいです。
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非対面による本人確認については、宿泊者所有のスマートフォンを使用してテレビ電話等で行うことでもいいのですか?
宿泊者所有のスマートフォン等の機器による本人確認は、レンズ等の破損、充電不足など住宅宿泊管理業者の管理の及ばない要因により、適切な業務に支障を及ぼすおそれがあるため、住宅宿泊管理業者が適切な代替措置を予め用意せずに宿泊者所有の機器で行うことは認められません。 このため、住宅宿泊管理業者は、遠隔で本人確認を行う場合には、自ら必要な機器を必ず用意し、確実に機能維持を行うことが必要です。ただし、住宅宿泊管理業者が適切な代替措置を用意したにもかかわらず宿泊者が希望した場合などの特別な場合であって、顔を十分判定できる解像度が確保され、情報発信された位置の情報が確認できる場合に、宿泊者が所有する機器を用いてなされた本人確認は、適法なものとみなされます。
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届出住宅に住宅宿泊管理業者が常駐しないような場合、周辺住民からの苦情へはどのように対応する必要がありますか(駆けつけ時間の目安も含めて)?
苦情等の内容が緊急の対応を要する場合には、関係機関への通報の他、委託者に対しても報告することが適切です。また苦情への対応については、必要に応じて速やかに現地へ赴く必要があり、苦情があってから30分以内が目安です。交通手段の状況等により現地に赴くまでに時間を要することが想定される場合は、60分以内が目安となります。
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住宅宿泊事業者への定期報告は、どのような事項について、どのように行う必要がありますか?
報告の対象期間、管理業務の実施状況、住宅の維持保全状況、周辺地域住民からの苦情の発生状況について、事業年度終了後及び契約期間満了後に、これらの事項を記載した報告書を作成・交付して説明する必要があります。報告は電磁的方法により行うことが可能です。
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- 住宅宿泊仲介業に関する質問
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どのような場合に住宅宿泊仲介業の登録が必要ですか。旅行業の登録を受けていますが、別途住宅宿泊仲介業の登録が必要ですか?
第1種、第2種,第3種、地域限定旅行業登録を受けていれば、あらためて住宅宿泊仲介業者の登録は不要です。旅行業者代理業及び観光圏内限定旅行業者代理業の場合は、住宅宿泊仲介業の登録が必要です。
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仲介する取扱物件について、行政庁に報告する必要がありますか?
住宅宿泊事業法の取扱物件を、観光庁の求めに応じて報告する必要があります。
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登記簿の業務内容に住宅宿泊仲介業を加える必要はありますか?
必要です。
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登記簿の業務内容には、どのような文言で記載すればいいですか?
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」としてください。
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住宅宿泊事業者自身が仲介行為を行う場合でも、住宅宿泊仲介業者の登録は必要ですか?
住宅宿泊事業者自身の届出住宅を仲介する場合は仲介業者の登録は不要です。他人の届出住宅を仲介する場合、仲介行為の宣伝を行い、報酬を得ている場合には住宅宿泊仲介業者としての登録が必要になります。
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仲介業の登録料は、いくらですか?どこに支払うのですか?
登録免許税9万円を東京都千代田区の麹町税務署もしくは郵便局等に納付してください。
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住宅宿泊仲介業の登録は更新制ですか?更新料はいくらですか?
5年ごとに更新の申請が必要です。更新料は26,500円の納付が必要です。(民泊制度運営システムを使用した電子による更新の申請を行う場合、更新料は25,700円の納付となります。)
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新規設立の法人で、最初の決算期を向かえていない場合、決算書は添付できないがそれでも登録申請は可能ですか?
可能です。その場合は、開業貸借対照表の提出が必要です。
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