免税店向け よくある質問(リファンド方式)
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○ マイナンバーカードについては、その原本での確認に限られます。マイナンバーカードのコピーや写しで確認を行うことはできません。
○ また、スマートフォンのマイナンバーカードについては、確認用プログラム(デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」や民間事業者が開発した確認用プログラムを組み込んだアプリ等)を通じてその提示を受け、その内容を確認する必要があります。
(注1) デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」について、詳しくは、こちら(デジタル庁HP)をご確認ください。
(注2) 免税購入対象者自身のスマートフォンの画面上で、ウォレットアプリやマイナポータルアプリから搭載された情報を確認することができますが、その画面を確認するのみでは、「スマートフォンのマイナンバーカードの提示」を受けたことにはなりません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問3
○ 購入記録情報の作成・提供は免税対象物品を対象に行う必要がありますが、販売店が免税購入対象者に交付するレシート等について、免税対象物品とそれ以外の商品で分けて作成・交付する必要はありません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20
○ 18金やプラチナのみの地金ネックレスなど、金及び白金の地金を原材料とした加工製品は、免税対象物品となります。
○ 国外への持出し規制があり事前に手続が必要となる場合や国により持ち込み規制がある商品を販売する場合、農林水産省や経済産業省のHP等で情報を確認の上、必要に応じ、販売の自粛や販売時に免税購入対象者にその旨を説明する(注意喚起する)といった対応をご検討ください。
○ また、免税購入対象者が出国時に機内持ち込みできない商品については、例えば、販売店から発送する方法(直送制度や輸出免税制度を利用)により対応することが考えられます。
○ 商品情報詳細は、商品を「特定する」に足りる事項であり、設定すべき項目は商品の属性に応じ異なるため、一概に申し上げることは困難ですが、例えば、国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問13で示しているような時計やバッグなどはブランド名、モデル名、型番号、色が、まずは基本となり、形状やサイズといった情報はこれらの情報より劣後すると考えられます。
○ 他方、形状やサイズといった情報が必要となる商品は、例えば美術品や宝石の原石など、モデル名や型番号などがなく、形状やサイズ以外に、商品を特定するに足りる情報がないものが考えられます。
〇 商品情報詳細は、商品を「特定する」に足りる事項であるため、出国時に確認を行う税関職員ができるだけ商品を特定しやすくなるような情報とすることが、ポイントとなります。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問13
○ ご質問の場合、システム不具合の復旧後、速やかに事後送信である旨及びその要因等を「備考」欄に設定して、購入記録情報を提供してください。
○ なお、システム不具合の復旧後に購入記録情報を提供した場合であっても、その時点で免税購入対象者が出国した後であるときは、免税購入対象者は税関の確認を受けていないため、税関確認情報は提供されず、免税店において税関確認情報を保存できないことから、免税の適用を受けることはできません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問15
○ ご質問の場合、在留資格(短期滞在や外交、公用)にかかわらず、免税の適用(返金)を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、税関での確認を受ける必要があります。
○ 免税手続用の端末での税関検査の要否判定や税関の検査場所での確認の際、レシートや領収書の所持又は提示は必ずしも必要ではありません。ただし、税関において、免税購入対象者が所持するレシートや領収書を任意に提示していただき、確認を行うことはあります。
○ ご質問のような免税購入対象者向けの情報については、観光庁HP「消費税免税店サイト」の「【旅行者向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら<2026年11月1日から>」に「よくある質問(リファンド方式)」を掲載していますので、こちらをご確認ください。
問10 税関での確認について、例えば次のようなケースの場合にどのように取り扱われるか、教えてください。なお、購入記録情報は販売の都度、それぞれで提供しています。
【答】
○ 税関での確認は、購入記録情報を単位として行われます。
○ そのため、ご質問のケースの場合、次のようなデータが免税店等に返却されます。
[1] A店で販売した商品aは税関確認情報として「税関確認済」が、B店で販売した商品bは税関確認情報が提供されないことが確定した情報である「免税不可」が、それぞれ返却されます。
[2] 商品aは税関確認情報として「税関確認済」が、商品bは税関確認情報が提供されないことが確定した情報である「免税不可」が、それぞれ返却されます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20
○ ご質問の場合、免税対象物品の種類に応じ、次のとおり取り扱われます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問21-2
○ 顧客が販売場で運送契約を締結し、その場で商品を運送事業者へ引き渡す方式(いわゆる直送制度)により免税の適用を受ける場合の手続(販売場を経営する事業者が運送事業者の代理人である場合)は次のとおりです。
なお、この場合、消費税法第7条の規定による輸出免税制度が適用されるため、同法第8条の規定による免税店における一連の免税販売手続(購入下限額である5千円の判定を含みます。)や購入記録情報の提供は不要です。また、販売場は免税店に限られず、顧客も免税購入対象者に限られません。
[1] 商品を販売(免税価格)
販売場において商品を販売します。その際、輸出免税が適用されることを前提とした価格(税抜価格)で販売することができます。
[2] 運送契約の締結・商品の引渡し
顧客が商品の輸出に係る運送契約を国際第二種貨物利用運送業者の代理人である販売場を経営する事業者と締結し、顧客は、購入した商品をその場で当該事業者に引き渡し、当該事業者は当該運送事業者に商品を引き渡します。
[3] 運送契約書等の保存
直送制度の適用に当たり、販売場を経営する事業者は、上記[2]に係る運送契約書等を納税地又は当該取引に係る販売場の所在地に保存します。
○ 販売場を経営する事業者が保存することとされる運送契約書等に記載すべき事項は次のとおりです。
[1] 顧客の氏名又は名称
[2] 運送契約を締結した年月日
[3] 資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
[4] 資産の仕向地
[5] 国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び住所等
○ 現行制度(手続委託型免税店制度)において、一の特定商業施設内の複数の手続委託型免税店において免税購入対象者に譲渡した免税対象物品について、その免税販売手続を代理する一の承認免税手続事業者(免税手続カウンター)がその販売価額(税抜)を合算して、免税販売の対象となる下限額以上かどうかを判定する特例がありますが、リファンド方式においても、下限額以上かどうかの判定に係る合算の特例は、引き続き認められます。
○ ご質問の免税販売手続の併用については、リファンド方式開始(令和8年11月1日)と同時に行うことができます。
○ この場合に必要となる税務署への届出手続について、例えば、現行制度において一般型免税店を経営している事業者が新たに承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託する場合(複数の承認免税手続事業者に委託する場合を含みます。)には、リファンド方式開始後に「輸出物品販売場等変更届出書」を遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
○ 一方で、現行制度において手続委託型免税店を経営している事業者が、自ら免税販売手続を実施する(手続を併用する)場合、「輸出物品販売場等変更届出書」の提出は不要です。
(注) 「輸出物品販売場等変更届出書」は、ご質問のケースのほか、例えば承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託していた事業者が、その委託を取りやめ自ら免税販売手続を実施する場合にも提出が必要となります。
○ ご質問の雑益で処理するまでの期間について、法令で定められているものではありません。
〇 この点、旅行者とのトラブルを避ける観点から、例えば、免税販売手続の際に免税店と旅行者の間で「旅行者側から返金申請が行われない場合、▲日経過した時点で返金はできないこととします。」等と案内し、あらかじめ合意しておくといった対応が考えられます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問30
○ ご質問の場合、一般的にはX1期の消費税申告において消費税を多く納めていることになるため、「更正の請求書」を税務署長に提出し、減額更正を求めることになります。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問27
○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ 返金手続を代行業者に委託する場合に生じるリファンド手数料を旅行者負担とするか、免税店で負担するかについては、特に定めはありません。返金手続を委託する代行業者とよくご相談ください(諸外国では、旅行者負担とすることが一般的です。)。
○ なお、リファンド方式における返金手続について、政府が返金手続に係る手数料を徴収することはありません。
○ 返金手続を代行業者に委託する場合、免税店において、資金移動業の登録を受ける必要はありません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問29-2
○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ そのため、ご質問のような返金方法を採ることもできます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問29
○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ 返金手続を代行業者に委託した場合でも、免税店での免税販売手続時に返金手続(返金方法の登録など)の案内を行う等の対応が必要になることも考えられます。具体的な免税店での対応の要否については、返金手続を委託する代行業者とよくご相談ください。
○ 免税購入対象者に返金できなかった場合であっても、税関確認情報を保存していれば、免税の適用を受けることができます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問30
○ ご質問の外国公館免税制度について、改正はありません(リファンド方式への移行はありません)。そのため、引き続き、税抜価格(免税)で販売することができます。
○ なお、外交や公用の在留資格を有する非居住者に免税対象物品を販売し、免税店制度による免税の適用を受けるためには、リファンド方式に対応する必要があります。
・よくある質問
1.免税販売手続
問1 日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類として認められることになるマイナンバーカードについて、そのコピーや写しの確認でも良いか、教えてください。また、スマートフォンのマイナンバーカードの提示があった場合、その内容をどのように確認すればよいか、教えてください。
【答】○ マイナンバーカードについては、その原本での確認に限られます。マイナンバーカードのコピーや写しで確認を行うことはできません。
○ また、スマートフォンのマイナンバーカードについては、確認用プログラム(デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」や民間事業者が開発した確認用プログラムを組み込んだアプリ等)を通じてその提示を受け、その内容を確認する必要があります。
(注1) デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」について、詳しくは、こちら(デジタル庁HP)をご確認ください。
(注2) 免税購入対象者自身のスマートフォンの画面上で、ウォレットアプリやマイナポータルアプリから搭載された情報を確認することができますが、その画面を確認するのみでは、「スマートフォンのマイナンバーカードの提示」を受けたことにはなりません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問3
問2 税関での確認は、基本的にレシート単位で行うとのことですが、免税対象物品と非課税物品を同時に販売する場合や、免税対象物品の販売と同時に一部の商品を直送制度により海外に配送する場合、免税購入対象者に交付するレシート等は、免税対象物品とそれ以外の商品で分けて作成・交付する必要があるか、教えてください。
【答】○ 購入記録情報の作成・提供は免税対象物品を対象に行う必要がありますが、販売店が免税購入対象者に交付するレシート等について、免税対象物品とそれ以外の商品で分けて作成・交付する必要はありません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20
問3 金及び白金の地金は免税対象物品とならないとのことですが、18金やプラチナのみの地金ネックレスなどの製品は免税対象物品となるか、教えてください。
【答】○ 18金やプラチナのみの地金ネックレスなど、金及び白金の地金を原材料とした加工製品は、免税対象物品となります。
問4 国外への持出し規制のある飲食料品や免税購入対象者が出国時に機内持ち込みできないような商品を免税店で販売することはできるか、教えてください。
【答】○ 国外への持出し規制があり事前に手続が必要となる場合や国により持ち込み規制がある商品を販売する場合、農林水産省や経済産業省のHP等で情報を確認の上、必要に応じ、販売の自粛や販売時に免税購入対象者にその旨を説明する(注意喚起する)といった対応をご検討ください。
○ また、免税購入対象者が出国時に機内持ち込みできない商品については、例えば、販売店から発送する方法(直送制度や輸出免税制度を利用)により対応することが考えられます。
2.購入記録情報の提供
問5 税抜単価100万円以上の商品を販売した場合に設定する「商品情報詳細」について、「形状や色彩等の特徴」を入力する際に、何を優先的に入力すべきか、教えてください。
【答】○ 商品情報詳細は、商品を「特定する」に足りる事項であり、設定すべき項目は商品の属性に応じ異なるため、一概に申し上げることは困難ですが、例えば、国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問13で示しているような時計やバッグなどはブランド名、モデル名、型番号、色が、まずは基本となり、形状やサイズといった情報はこれらの情報より劣後すると考えられます。
○ 他方、形状やサイズといった情報が必要となる商品は、例えば美術品や宝石の原石など、モデル名や型番号などがなく、形状やサイズ以外に、商品を特定するに足りる情報がないものが考えられます。
〇 商品情報詳細は、商品を「特定する」に足りる事項であるため、出国時に確認を行う税関職員ができるだけ商品を特定しやすくなるような情報とすることが、ポイントとなります。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問13
問6 免税店や承認送受信事業者側のシステム不具合により、購入記録情報を送信できない場合、どのような対応を行えばよいか、教えてください。
【答】○ ご質問の場合、システム不具合の復旧後、速やかに事後送信である旨及びその要因等を「備考」欄に設定して、購入記録情報を提供してください。
○ なお、システム不具合の復旧後に購入記録情報を提供した場合であっても、その時点で免税購入対象者が出国した後であるときは、免税購入対象者は税関の確認を受けていないため、税関確認情報は提供されず、免税店において税関確認情報を保存できないことから、免税の適用を受けることはできません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問15
3.税関での確認
問7 免税店制度による免税の適用(返金)を受けるためには、日本に長期滞在することが見込まれる免税購入対象者(在留資格が外交や公用である者)も、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、税関での確認を受ける必要があるのか、教えてください。
【答】○ ご質問の場合、在留資格(短期滞在や外交、公用)にかかわらず、免税の適用(返金)を受けるためには、免税対象物品の購入日から90日以内の出国時に、税関での確認を受ける必要があります。
問8 税関での確認の際、免税購入対象者は免税店で交付されたレシートや領収書を提示等しなければならないのか、教えてください。
【答】○ 免税手続用の端末での税関検査の要否判定や税関の検査場所での確認の際、レシートや領収書の所持又は提示は必ずしも必要ではありません。ただし、税関において、免税購入対象者が所持するレシートや領収書を任意に提示していただき、確認を行うことはあります。
問9 税関での確認について、例えば免税手続用の端末(キオスク端末等)の場所やいわゆるフライ&クルーズの場合の免税手続について、教えてください。
【答】○ ご質問のような免税購入対象者向けの情報については、観光庁HP「消費税免税店サイト」の「【旅行者向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら<2026年11月1日から>」に「よくある質問(リファンド方式)」を掲載していますので、こちらをご確認ください。
問10 税関での確認について、例えば次のようなケースの場合にどのように取り扱われるか、教えてください。なお、購入記録情報は販売の都度、それぞれで提供しています。
[1] A店で商品aを、B店で商品bをそれぞれ販売し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)だった場合
[2] A店で商品aを販売した後に商品bも改めて販売し、出国時に商品aのみ所持(商品bは不所持)だった場合
【答】○ 税関での確認は、購入記録情報を単位として行われます。
○ そのため、ご質問のケースの場合、次のようなデータが免税店等に返却されます。
[1] A店で販売した商品aは税関確認情報として「税関確認済」が、B店で販売した商品bは税関確認情報が提供されないことが確定した情報である「免税不可」が、それぞれ返却されます。
[2] 商品aは税関確認情報として「税関確認済」が、商品bは税関確認情報が提供されないことが確定した情報である「免税不可」が、それぞれ返却されます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問20
問11 免税購入対象者が出国までの間に免税店で購入した免税対象物品を国内で消費又は使用した場合、どうなるのか、教えてください。
【答】○ ご質問の場合、免税対象物品の種類に応じ、次のとおり取り扱われます。
| 免税対象物品 | 取扱い |
| 飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品 | 飲食料品や化粧品のような消耗品の全部又は一部を国内で消費した場合、 購入時の免税対象物品(消耗品)がそのまま国外に持ち出されることにならないため、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができません。 消耗品の全部又は一部を消費した場合は、免税手続用の端末等による免税手続をすることなく、 その旨を税関職員(窓口)に申し出て下さい。 |
| 上記消耗品以外のもの | 消耗品以外のものについては、出国するまでの間、国内で使用していたとしても、 その免税対象物品(消耗品以外のもの)が最終的に国外に持ち出される物品であれば、 免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことについての税関の確認を受けることができます。 |
4.直送制度
問12 直送制度により免税の適用受けるための手続について、教えてください。
【答】○ 顧客が販売場で運送契約を締結し、その場で商品を運送事業者へ引き渡す方式(いわゆる直送制度)により免税の適用を受ける場合の手続(販売場を経営する事業者が運送事業者の代理人である場合)は次のとおりです。
なお、この場合、消費税法第7条の規定による輸出免税制度が適用されるため、同法第8条の規定による免税店における一連の免税販売手続(購入下限額である5千円の判定を含みます。)や購入記録情報の提供は不要です。また、販売場は免税店に限られず、顧客も免税購入対象者に限られません。
[1] 商品を販売(免税価格)
販売場において商品を販売します。その際、輸出免税が適用されることを前提とした価格(税抜価格)で販売することができます。
[2] 運送契約の締結・商品の引渡し
顧客が商品の輸出に係る運送契約を国際第二種貨物利用運送業者の代理人である販売場を経営する事業者と締結し、顧客は、購入した商品をその場で当該事業者に引き渡し、当該事業者は当該運送事業者に商品を引き渡します。
[3] 運送契約書等の保存
直送制度の適用に当たり、販売場を経営する事業者は、上記[2]に係る運送契約書等を納税地又は当該取引に係る販売場の所在地に保存します。
○ 販売場を経営する事業者が保存することとされる運送契約書等に記載すべき事項は次のとおりです。
[1] 顧客の氏名又は名称
[2] 運送契約を締結した年月日
[3] 資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
[4] 資産の仕向地
[5] 国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び住所等
5.免税販売手続の委託制度
問13 免税手続カウンターでの購入下限額(5千円)の判定の際の合算の特例について、リファンド方式後も引き続き認められるか、教えてください。
【答】○ 現行制度(手続委託型免税店制度)において、一の特定商業施設内の複数の手続委託型免税店において免税購入対象者に譲渡した免税対象物品について、その免税販売手続を代理する一の承認免税手続事業者(免税手続カウンター)がその販売価額(税抜)を合算して、免税販売の対象となる下限額以上かどうかを判定する特例がありますが、リファンド方式においても、下限額以上かどうかの判定に係る合算の特例は、引き続き認められます。
問14 一般型免税店を経営する事業者は、免税販売手続を自らその販売場で行うほか、免税手続カウンターを運営する承認免税手続事業者に委託して行わせること(これらを併用すること)もできるとのことですが、この併用はいつから行うことはできますか。また、この併用を行う場合の税務署への届出手続について、教えてください。
【答】○ ご質問の免税販売手続の併用については、リファンド方式開始(令和8年11月1日)と同時に行うことができます。
○ この場合に必要となる税務署への届出手続について、例えば、現行制度において一般型免税店を経営している事業者が新たに承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託する場合(複数の承認免税手続事業者に委託する場合を含みます。)には、リファンド方式開始後に「輸出物品販売場等変更届出書」を遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
○ 一方で、現行制度において手続委託型免税店を経営している事業者が、自ら免税販売手続を実施する(手続を併用する)場合、「輸出物品販売場等変更届出書」の提出は不要です。
(注) 「輸出物品販売場等変更届出書」は、ご質問のケースのほか、例えば承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託していた事業者が、その委託を取りやめ自ら免税販売手続を実施する場合にも提出が必要となります。
6.振替処理関係
問15 免税購入対象者側の都合でやむを得ず返金できない場合、返金不要となった消費税相当額は雑益で処理するとのことですが、この雑益で処理するまでの期間について、何か決まりがあるのか、教えてください。
【答】○ ご質問の雑益で処理するまでの期間について、法令で定められているものではありません。
〇 この点、旅行者とのトラブルを避ける観点から、例えば、免税販売手続の際に免税店と旅行者の間で「旅行者側から返金申請が行われない場合、▲日経過した時点で返金はできないこととします。」等と案内し、あらかじめ合意しておくといった対応が考えられます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問30
問16 免税対象物品の販売をX1期で行い、税関確認情報の保存が翌期(X2期)となったケースにおいて、X2期で振替処理を行うのではなく、X1期の消費税申告を修正する場合、具体的にどのような手続を行う必要があるのか、教えてください。
【答】○ ご質問の場合、一般的にはX1期の消費税申告において消費税を多く納めていることになるため、「更正の請求書」を税務署長に提出し、減額更正を求めることになります。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問27
7.返金手続関係
問17 リファンド方式の実施に伴い、返金代行業者にリファンド手数料を支払うことが一般的であると聞きましたが、このリファンド手数料は誰が負担するものなのか、教えてください。
【答】○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ 返金手続を代行業者に委託する場合に生じるリファンド手数料を旅行者負担とするか、免税店で負担するかについては、特に定めはありません。返金手続を委託する代行業者とよくご相談ください(諸外国では、旅行者負担とすることが一般的です。)。
○ なお、リファンド方式における返金手続について、政府が返金手続に係る手数料を徴収することはありません。
問18 返金手続を代行業者に委託する場合、免税店を経営する事業者は資金移動業の登録を受ける必要があるか、教えてください。
【答】○ 返金手続を代行業者に委託する場合、免税店において、資金移動業の登録を受ける必要はありません。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問29-2
問19 消費税相当額の返金に当たり、返金方法として、例えば[1]特定の施設でのみ利用できるクーポン券やポイントを交付することや[2]販売時に預かった消費税相当額を超えて上乗せ部分を含めて多く返金(例えば、本体価格の値引きとして処理)することができるか、教えてください。
【答】○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ そのため、ご質問のような返金方法を採ることもできます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問29
問20 返金手続を代行業者に委託する場合でも、免税店での免税販売手続時に返金手続の案内をする、といった対応が必要となるのか、教えてください。
【答】○ 返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません。
○ 返金手続を代行業者に委託した場合でも、免税店での免税販売手続時に返金手続(返金方法の登録など)の案内を行う等の対応が必要になることも考えられます。具体的な免税店での対応の要否については、返金手続を委託する代行業者とよくご相談ください。
問21 免税購入対象者が出国時に税関での確認を受けたにもかかわらず、返金方法の登録を行わなかった場合(免税購入対象者に返金できなかった場合)でも、税関確認情報を保存することで、免税の適用を受けることができるのか、教えてください。
【答】○ 免税購入対象者に返金できなかった場合であっても、税関確認情報を保存していれば、免税の適用を受けることができます。
【参考】国税庁HP掲載リファンド方式Q&A問30
8.その他
問22 いわゆる外国公館免税制度(日本に所在する外国の大使館等に対し、その外交任務を遂行するために必要なものとして、一定の方法で商品を販売した場合に消費税免税となる制度)についても、リファンド方式への移行があるのか、教えてください。
【答】○ ご質問の外国公館免税制度について、改正はありません(リファンド方式への移行はありません)。そのため、引き続き、税抜価格(免税)で販売することができます。
○ なお、外交や公用の在留資格を有する非居住者に免税対象物品を販売し、免税店制度による免税の適用を受けるためには、リファンド方式に対応する必要があります。
問23 輸出酒類販売場制度もリファンド方式に移行するのか、教えてください。
○ 輸出酒類販売場制度も令和8年11月1日からリファンド方式に移行します。・よくある質問







