1.消費税免税制度とは

「消費税免税制度」とは、免税要件を満たした外国人旅行者や日本人の一時帰国者に対して、家電製品、時計、食品類、化粧品類等の物品を販売する場合に、消費税を免除して購入できる制度です。出国時に税関に物品の提示が必要となります。
免税店によっては、対象者、対象物品を指定(制限)している場合がございますのでご留意ください。

<対象物品>
・一般物品
例)

※1.免税購入した物品を国外に持出す必要がございます。
 2.同一店舗における1日の購入額(税抜)が5000円以上の購入が対象です。

・消耗品
例)

※1.免税購入した物品を国外に持出す必要がございます。
 2.同一店舗における1日の購入額(税抜)が、5千円以上、50万円以下
   
の購入が対象です。
 3.消耗品に関しては、指定された方法により包装(袋や段ボール)した上での
         お渡しとなります。
   *国内で開封してはいけません。
   4.国内で消費もしくは包装を開封されると、出国時に、免税された消費税を
         徴収される場合がございます。

                       

2.免税購入対象者

令和5年4月1日に消費税免税制度が改正されました。
令和5年4月1日以降の免税対象者は以下となります。

非居住者のうち「外国籍」を有する者
本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること(外交・公用・米軍を除く)。
※入国後6ヶ月未満であることを上陸許可証にて確認いたします。
 入国時に必ずパスポートに押印していただくよう注意願います。



非居住者のうち「日本国籍」を有する者
本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること。
※入国後6ヶ月未満であることを
入国スタンプにて確認致します。
 入国時に必ずパスポートに押印していただくよう注意願います。

※1.2023年4月より、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」にて
   海外に2年以上住んでいる事の確認が法制化されました。
 2.上記証明書類のいずれか原本1部が必要となります。
 3.証明書類には本籍地の地番まで記載が必要です。
 4.証明書類は直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成されたものが
   有効となります。
 5.永住カードや在留届は証明書類として認められません。
 6.証明書類の取得に関しましては、最寄りの在外公館もしくは本籍地のある
   自治体へお問い合わせ下さい。

3.よくある質問

日本人一時帰国者の方からいただく質問について、Q&Aを作成しましたので、ご参考ください。

・必要書類について
・免税対象者について
・その他(一時帰国者向け)