


技能証明を持った者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる一部の場合※を除き
特定の空域や方法で
無人航空機を飛行させる場合、
飛行許可・承認申請手続きが必要です。
航空法で規制されている空域や方法で無人航空機を飛行させたい場合、
飛行許可・承認申請手続きを行い、あらかじめ国土交通大臣の
許可・承認を受ける必要があります。
適切な申請手続きを行ったうえ、安全な飛行をお願いいたします。
総重量が25kg未満の場合は、立入管理措置を講じた上で、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

適切な許可・承認を得ずに飛行させる等した場合は懲役または罰金の対象となります。
無人航空機はカテゴリーIII飛行を除き、第三者の上空を飛行できません。

お知らせ / NEWS
- 2025.04.11
- 本ポータルサイトの英語版を公開しました。メニューの「English」ボタンから切り替えが可能です。
- 2025.04.01
- 無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になりました。 新しい電話番号は 03-5539-0352 です。
- 2025.03.17
- 3月24日のDIPSメンテナンス終了以降、簡素化された新書式での電子申請が可能となります。メンテナンスの詳細はこちら。
- 2025.03.17
- 無人航空機飛行許可・承認申請ポータルサイトをオープンしました。
飛行申請が必要な「特定飛行」とは?
航空法の規制対象となる空域や方法で無人航空機を飛行させる、以下のような飛行を「特定飛行」と呼びます。
この特定飛行を行う場合は、一部を除き飛行許可・承認申請が必要です。



特定飛行に該当する空域
以下の空域で無人航空機を飛行させる場合、特定飛行に該当します。
特定飛行に該当する飛行の方法
以下の方法で無人航空機を飛行させる場合、特定飛行に該当します。
-
夜間での飛行
-
目視外での飛行
-
人または物件と距離を
確保できない飛行 -
催し場所上空での飛行
-
危険物の輸送
-
物件の投下
特定飛行に該当するカテゴリー
無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた3つのカテゴリーに分類されます。
リスクの高いものからカテゴリーIII、II、Iとなり、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
特定飛行
飛行許可・承認手続き
|
カテゴリーI | 航空法上は特段の飛行許可・承認手続きが不要です。 |
特定飛行
飛行許可・承認手続き
|
カテゴリーII | 特定飛行のうち、第三者の上空を飛行しないように、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行です。一部のケースを除いて、航空法上の飛行許可・承認手続きが必要です。※ |
カテゴリーIII | 特定飛行のうち、カテゴリーIIのような立入管理措置を講じずに行う飛行、つまり、第三者の上空での飛行を伴うレベル4飛行です。レベル4飛行については、こちらをご確認ください。 |
操縦者技能証明制度についてはこちら、機体認証制度についてはこちらをご参照ください。
実施したい飛行がどのカテゴリーに
分類されるかについては、
以下のフローで判断することができます。


飛行許可・承認申請手続きの手順
本サイトでは、飛行許可・承認申請の大多数を占めるカテゴリーIIの申請手続き方法を解説します。

無人航空機の飛行許可・承認申請は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)ですべての手続きが可能です。

機体の情報を入力します。
機体登録を行っている場合、その機体が表示されますので、
飛行申請に必要となる情報を追加してください。



操縦者の情報を登録します。
特定飛行を行う方の情報を入力してください。



申請の実施
STEP2,3で入力した情報をもとに、飛行許可・承認申請を実施します。
以下の動画では、人口集中地区の空域で、目視外、人または物件と距離を確保できない飛行を、
経路を特定せずに行うための申請を例に解説いたします。

審査が完了すると、許可・承認書が発行されます。
電子公布を希望された場合は、DIPS2.0から確認できます。


無人航空機を飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要がありますか?
特定飛行に該当する場合には、基本的に許可・承認が必要です。それ以外の場合は航空法上の許可・承認の手続きは不要です。
なお、特定飛行であっても機体認証及び操縦者技能証明の取得により、一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいですか?
飛行開始予定日の10開庁日前までに申請してください。
飛行許可・承認申請はどこに提出すればよいですか?
空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域、緊急用務空域における飛行許可申請については、東京空港事務所または関西空港事務所を申請先としてください。
上記以外の飛行許可・承認の申請については、東京航空局または大阪航空局を申請先としてください。
※飛行場所が日本全国の場合には、申請者の住所を管轄する地方航空局、空港事務所が申請先となります。詳細はこちらもご確認ください。
空港周辺を飛行する場合飛行前にどの関係機関と調整を行えばよいですか?
空港周辺でも、飛行場所によって調整機関が異なります。
・進入表面等に該当するとき : 関係する 空港等設置管理者 との調整が必要です
・管制圏等の空域内であるとき : 関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要です
詳細はこちらもご確認ください。
※上記リンク内、【 調整が必要となる空域および調整先の確認について>管制圏等の空域に該当するかを確認する>管理者等の連絡先 】をご覧ください。
同じ場所を何度も飛行させる場合、都度申請が必要ですか?
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合であり、また継続的に飛行を行う場合は、1年を限度として申請(包括申請)いただくことが可能です。
詳細はこちらもご確認ください。
日中における飛行とはどのような時間帯ですか?
日出から日没までの間の時間帯です。
捜索・救助のための飛行には許可・承認が必要ですか?
国や地方公共団体、これらの者から依頼を受けた者が行う捜索・救助のための飛行は、許可・承認が不要です。
目視による常時監視とは、双眼鏡による監視や補助者による監視でも問題ありませんか?
双眼鏡や補助者による監視は含まれません。
飛行させる者が自分の目で見る必要があります。
申請書に記載する飛行の高度はどのような記載がよいですか?
地表等からの高度は、地上から実際に飛行させる高度を、海抜高度は、海抜高度に飛行させる高度を含めた高度(地表等からの高度+飛行させる場所の地盤高)を記載してください。
地表等からの高度や海抜高度の違いはなんですか?
「地表等からの高度」とは、無人航空機を飛行させる地表又は水面からの高さを指します。「海抜高度」とは、地表又は水面からの高さに標高を加えた値が飛行の海抜高度となります。
なお、標高については国土地理院地図にて確認可能です。
空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整機関名の欄はどの様に記載すればよいですか?
事前調整された機関の名称を正式名称で記載してください。
こちらから調整機関を確認することができます。
※上記リンク内、【 調整が必要となる空域および調整先の確認について>管制圏等の空域に該当するかを確認する>管理者等の連絡先 】をご覧ください。
関西空港事務所管轄エリア・東京空港事務所管轄エリアをまたぐ申請は、どのように提出したらよいですか?
東京空港事務所と関西空港事務所それぞれに提出いただくようお願いいたします。
飛行場所の記載方法は、管轄エリア内の都道府県市町村名のみを記載するようお願いいたします。
無人航空機の飛行に必要な準備が整っていることを確認してください。
機体に損傷やネジのゆるみ等の問題がないか、燃料またはバッテリーの量は十分か、気象状況に問題はないか、飛行経路は安全に飛行出来る状態か、リモートID機能が適切に作動しているか等を確認しましょう。
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための対応を行っていますか?
飛行前に飛行経路の状況を確認するとともに、飛行中に航空機や他の航空機を確認した場合は安全な間隔を確保し、必要に応じて着陸させる等の方法をとります。ドローン情報基盤システムの飛行計画通報機能を利用することで、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域を確認することが可能です。
他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行は禁止されています。
騒音や急降下、不必要に騒音を発する等他人に迷惑を及ぼすような飛行は禁止されています。
無人航空機を飛行させる場合のアルコール等に係るルールがあります。
アルコールや薬物(処方薬、市販薬を含む)の影響下での飛行は禁止されています。