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運航ルール

無人航空機を飛行させるために
必要な
運航に係る各種制度です。

無人航空機を飛行させるために、以下の
運航に係るルールを遵守してください。

POINT01
飛行計画の通報
飛行計画の通報
  • ●事前に自らの飛行計画(飛行の日時、経路、高度など)を国土交通大臣に通報し、飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないようにしてください。
  • 飛行の許可・承認の申請手続きを行った後、飛行計画の通報を行ってから飛行させてください。
飛行計画の通報
POINT02
飛行日誌の記載
飛行日誌の記載
  • ●以下の飛行日誌を備え、必要な事項を漏れなく記載してください。
    • ?飛行した内容を記録する「飛行記録」
    • ?飛行前点検などの結果を記録する「日常点検記録」
    • ?定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録する「点検整備記録」
  • ●特定飛行を行う場合又は無人航空機を整備・改造した場合は、遅滞なく飛行日誌への記載が必要です。
飛行日誌の記載
POINT03
事故・重大
インシデントの報告
事故・重大インシデントの報告

無人航空機に関する事故や
重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、
その日時、場所、事案の概要などの
事故・重大インシデントの報告を国土交通大臣に行ってください。

●事故

  • 人の死傷(重傷以上の場合)

  • 物件の破損

  • 航空機との衝突
    又は接触

●重大インシデント

  • 航空機との衝突又は
    接触の
    おそれがあったと
    認めたとき

  • 無人航空機による
    人の負傷(軽傷の場合)

  • 無人航空機の制御が
    不能となった事態

  • 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限定)

POINT04
負傷者発生時の救護義務
負傷者発生時の救護義務

負傷者が発生した場合、ただちに無人航空機の飛行を中止し、
事故等の状況に応じ、危険や被害の拡大を防止するために
必要な措置を講じてください。

  • 負傷者の救護(救急車の要請含む)

  • 消防への連絡や
    消火活動

  • 警察への事故の
    概要の報告

よくある質問・お問い合わせ

飛行計画の通報

いかなる飛行においても飛行計画の通報を行う必要があるのでしょうか。

特定飛行を行う場合は必ず飛行計画の通報を行っていただく必要があります。しかし、特定飛行以外の飛行を行う場合においても飛行計画の通報を行っていただくことを推奨します。

飛行計画の通報はいつどのように行えばよいでしょうか。

特定飛行を行う場合、飛行の許可・承認の申請手続きを行い、国土交通省からその許可・承認を受けた後に、ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)を通じて通報してください。

飛行計画の通報を行わずに特定飛行を行った場合どうなりますか。

航空法に基づき30万円以下の罰金が科されます。

飛行日誌の記載

いかなる飛行においても飛行日誌を記載する必要があるのでしょうか。

特定飛行を行う無人航空機については必ず飛行日誌を記載してください。しかし、特定飛行以外の飛行を行う場合においても飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。

特定飛行を行った際に飛行日誌の記載を行わなかった場合どうなりますか。

航空法に基づき10万円以下の罰金が科されます。

事故・重大インシデントの報告

どのような場合に事故・重大インシデントの報告を行えばよいでしょうか。

上記の事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)を通じて速やかに報告してください。

事故・重大インシデントの報告を行わなかった場合どうなりますか。

航空法に基づき30万円以下の罰金が科されます。

負傷者発生時の救護義務

負傷者発生時に必要な措置を行わなかった場合どうなりますか。

航空法に基づき2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

お問い合わせはこちら無人航空機ヘルプデスク

050-3818-9961

受付時間 : 平日午前9時から午後5時まで土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く