海事

STCW-F条約の締結に伴う特定漁船に乗り組む際の留意点について

「1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約(STCW-F条約)」の締結に伴い、令和8年2月14日より、我が国においても同条約の効力が生じることとなります。同条約で求める知識・能力を担保するため、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)を改正し、特定漁船※1に乗り組む場合の新たな乗組み要件等を規定する改正を行いました(令和8年2月14日より施行)。

改正法の施行後に特定漁船に乗り組むには、以下の要件を満たす必要があります。
乗組みの日前5年以内に、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有した者又は水産高校等において国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した者
・総トン数5トン以上の船舶において、2年以上甲板部に乗り組んだ履歴(上記の水産高校等を卒業した場合は1年以上乗り組んだ履歴)を有している者
・船長の職に就く者については、船長又は航海士として総トン数5トン以上の船舶に1年以上乗り組んだ履歴※2
※1 漁ろうに従事する船舶であって、
   ・排他的経済水域外を航行する総トン数20トン以上の船舶
   ・排他的経済水域内を航行する国際総トン数950トン以上の船舶
   をいう。
※2 1年のうち、6月は船長又は航海士として総トン数5トン以上の漁ろうに従事した船舶に乗り組んだ履歴が必要


法改正に関するご案内
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18 条第4項第2号ロに規定する国土交通大臣が指定する科目を満たす高等学校又は大学一覧


<登録漁ろう操船講習機関>
一般社団法人大日本水産会


【参考:STCW-F条約国内法制化検討会とりまとめ】
令和6年8月 STCW-F 条約国内法制化検討会とりまとめ

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