抗インフルエンザウイルス剤の船舶への備え付けについて
1.概要
新型インフルエンザの流行に際し、船員が日本国内における日常生活で新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染し、潜伏期間を経て船内で発症する危険性があることから、船内で新型インフルエンザ(A/H1N1)を発症した船員に対する対応を検討するため、平成21年9月に医師及び薬剤師並びに労使の代表者からなる「衛生用品表検討委員会」を設置し、新型インフルエンザ(A/H1N1)の治療に有効であるとされる抗インフルエンザウイルス剤の船舶への備え付けに関する検討を行い、抗インフルエンザウイルス剤を医師又は衛生管理者が乗り組む船舶に備えつけることが適当であるとの結論に至りました。
衛生用品表検討委員会の報告を受けて、船員法の規定により医師又は衛生管理者を乗り組ませなければならない船舶に適用される甲種衛生用品表及び乙種衛生用品表に抗インフルエンザウイルス剤を追加する衛生用品告示の一部改正を行いました。
2.参考資料
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衛生用品告示(PDF形式ファイル)
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衛生用品表検討委員会報告(PDF形式ファイル)