
「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」に対応するため、「船舶油濁損害賠償保障法」が2019年5月に改正され「船舶油濁等損害賠償保障法」(油賠法)となりました。
	
	※2020年12月1日より電子申請(e-Gov)の受付を開始しました。
	 詳しくはこちらをご確認ください。「「船舶油濁等損害賠償保障法」電子申請(e-gov)について」
	※2021年1月1日以降の申請について、押印は不要となりました(電子証明書も同様に不要です)。
改正油賠法の施行(2020年10月1日)にともない
・船主責任保険(PI保険)への加入
・国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置き
が、国際総トン数300トン以上にあたる内航船舶にも新たに義務付けられます。
保障契約証明書は、各地方運輸局等(本局のみ)において、申請受付しております。
※保障契約証明書の更新が集中する2月20日近傍で申請が集中した場合、
  証明書の交付に時間を要 するおそれがありますので、お早目にお手続きくださいますようお願いします。

  ※3隻まで申請可能
	  ※1枚(3隻)の申請書で足りない場合、ワークシートは増やさずに別途Excelファイルを作成してください。
	  ※下記「証明書の受領に関する情報」も併せてご提出ください。
※10隻まで申請可能。申請件数が多い場合はこちらをご利用ください。
※下記「証明書の受領に関する情報」も併せてご提出ください。
~9月30日以前に交付していた一般船舶保証契約証明書について、
	 10月以降、一般船舶等保障契約証明書・難破物保障契約証明書へ変更となりました。
	 上記に伴い、手数料・申請書が変更となっておりますので、ご留意ください。~
備置きが必要となる保障契約証明書について、
外航船・内航船・一般船舶・タンカーで対応が異なります。
【一般船舶の場合】
1.国際総トン数 1,000トン超 の船舶
 ・条約証書(燃料油) + 条約証書(難破物)
2.国際総トン数 300トン以上 1,000トン以下 の船舶
 ・条約証書(難破物)  +  指定保険者の保険証券(写) or 国内証書(燃料油)
3.国際総トン数100トン以上300トン未満
 ・指定保険者の保険証券(写) or 国内証書(燃料油) + 国内証書(難破物)
【タンカー(黒油)の場合】
1.国際総トン数 1,000トン超 の船舶
 ・条約証書(燃料油) + 条約証書(難破物)
2.国際総トン数 300トン以上 1,000トン以下 の船舶
 ・条約証書(難破物)
※2,000トンを超えるばら積み黒油の運送を行うタンカーは別途CLC証書も必要になります。
【一般船舶の場合】
1.国際総トン数 1,000トン超 の船舶
 ・条約証書(燃料油) + 条約証書(難破物)
2.国際総トン数 300トン以上 1,000トン以下 の船舶
 ・条約証書(難破物)
【タンカー(黒油)の場合】
1.国際総トン数 1,000トン超 の船舶
 ・条約証書(燃料油) + 条約証書(難破物)
2.国際総トン数 300トン以上 1,000トン以下 の船舶
 ・条約証書(難破物)
※2,000トンを超えるばら積み黒油の運送を行うタンカーは別途CLC証書も必要になります。
入港通報の義務付け
 【概要】
  国際総トン数100トン以上の一般船舶及び国際総トン数300トンを超える油タンカーが、本邦外の港から日本の港等に入港等する際は、
  その港を管轄する地方運輸局にあらかじめ通報することが必要です。
  入港通報を行う際は”NACCSシステム”を用いた電子申請が便利です。
 通報すべき船舶は、
  ・本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港しようとする国際総トン数100トン以上の一般船舶※1
  ・本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港しようとする、国際総トン数300トン※2以上のばら積み油の輸送の用に供しているタンカー
 ○通報すべき者…船長、船舶所有者等、船長又は船舶所有者等の代理人のいずれか。
 ○通  報  項  目…船名、船籍、総トン数、船舶所有者名、入港地名、入港日時、証明書番号、保険締結情報等
 ○通     報    先…入港しようとする港を管轄する各地方運輸局の本局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)
 ○通  報  期  限…入港又は入域しようとする日の前日(行政機関の休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日)を除く)の正午まで
 ○通 報 方 法…直接窓口に様式を持参、郵送、電子メール又はNACCS経由
 (NACCSシステムの利用 については輸出入・港湾関連情報センターホームページ(下記リンク)をご覧ください。)
 
※1一般船舶にはバージ、船体ブロック等の自航能力のないものも含まれ、バージ等をタグで曳航する場合にはタグの船長に通報義務が課せられます。
※2タンカーについて、従来の通報対象は2,000トンを超えるばら積み油の輸送を行うタンカーでしたが、
      改正油賠法により、国際総トン数300トン以上のばら積み油の輸送を行うタンカーとなりました。
【一般船舶の場合】
 国際総トン数 1,000トン超 の船舶
  ・条約証書(燃料油)番号 + 条約証書(難破物)番号
 国際総トン数 300トン以上 1,000トン未満 の船舶
  ・条約証書(難破物)番号 + 指定保険者氏名等の情報(燃料油) or 国内証書(燃料油)の番号
 国際総トン数 100トン以上 300トン未満 の船舶
  ・指定保険者氏名等の情報(燃料油・難破物)  or  国内証書(燃料油)の番号 + 国内証書(難破物)の番号
【タンカー(黒油)の場合】
 積載量 2,000トン以上 及び 国際総トン数 1,000トン超 の船舶
  ・CLC証書番号 + 条約証書(燃料油)番号 + 条約証書(難破物)番号
 国際総トン数 1,000トン超 の船舶
  ・条約証(燃料油)書番号 + 条約証書(難破物)番号
 国際総トン数 300トン以上 1,000トン以下 の船舶
  ・条約証書(難破物)番号
※条約証書等の有効期限において本邦内に初入港する場合は、条約証書等の写しの添付が必要です。
〇入港通報(港長、港湾管理者、地方運輸局、海上保安官署)共通様式
※入港通報様式の記入方法についてはこちらをご参照下さい。
※日本への入港件数の多い船籍国発給の条約証明書サンプル集です。入港通報の際、記入すべき証明書番号が不明な場合等にご活用下さい。
お問い合わせ  
		ご質問等につきましては、以下のいずれかまでお問い合わせください。
		また、申請等の手続きに関するご質問、ご相談は以下の地方運輸局等のいずれかにお願いいたします。
【各地方運輸局の窓口】
		北海道運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課     電話011-290-2778
		東北運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課       電話022-791-7516
		関東運輸局 海上安全環境部 監理課               電話045-211-7222
		北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課           電話025-285-9158
		中部運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課       電話052-952-8023
		近畿運輸局 海上安全環境部 監理課               電話06-6949-6423
		神戸運輸監理部 海上安全環境部 船舶安全環境課   電話078-321-7052
		中国運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課       電話082-228-8794
		四国運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課       電話087-802-6825
		九州運輸局 海上安全環境部 監理課               電話092-472-3173
		沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課               電話098-866-1838
