〇新型コロナウイルス感染症対策
【重要なお知らせ】
・海技免状や小型船舶操縦免許証の有効期間が満了した皆様へ
真にやむを得ない事情により、有効期間満了後に、乗船しなければならない場合は、地方運輸局等の窓口へ申し出て、所定の手続きを行ってください。
詳細は↓「よくある質問集(Q&A)」からご確認ください。
・海技士試験(令和3年2月・4月定期試験)の受験を予定している皆様へ
<よくある質問集(Q&A)・問い合わせ先はこちら>
【1】海技士国家試験について
【2】海技免状・小型船舶操縦免許証の更新申請について
【3】締約国資格証明書受有者承認証の申請について
〇令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う対応
・海技免状及び小型船舶操縦免許証の有効期間を延長します。
→詳しくはこちら
・大型船舶に乗り組むためには
・海技士国家試験等の申請書について
・承認船員制度について
・海技士の免許に係る処分について
○漁船の資格について
・近海を操業区域とする中規模の漁船に関する資格制度のあり方に関する検討会
・日本水先人会連合会について
・水先料に係る自動認可額
・横浜川崎区の強制水先に関する検討会
・水先人の人材確保・育成等に関する検討会
○海技試験官の募集について
<問い合わせ先>
国土交通省海事局総務課
次席海技試験官(内45412)
TEL:03-5253-8111(大代表)
海技試験官は、国土交通省の職員として、海技試験、水先人試験等の海事関係の国家試験を実施しています。今般、海技試験官の業務に興味を持ち一定の要件を満たす採用希望者を広く募集しますのでお知らせいたします。
募集要項は、以下のとおりです。
・令和3年度採用募集要項
○海技免状更新講習等に係る管理者及び講師の研修の実施並びに教科書の作成基準(本制度は、基準を満たす者であれば、その旨を国土交通大臣が公示したうえで、誰でも行うことができます。)
・登録海技免状更新講習及び登録海技免状失効再交付講習
・登録操縦免許証更新講習及び登録操縦免許証失効再交付講習
・上記制度について公示を受ける法人
法人の名称:(公財)海技資格協力センター
公 示 時 期:平成16年3月
法人の住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5
・水先制度のレビューを行いました(2013年6月11日)