海事

SOLAS条約改正に伴う船員労働安全衛生規則(係船設備の安全対策)の運用について

 102 回海上安全委員会(MSC102)において、係留設備に関する「1974 年の海上における人命の安全のための国際条約
(SOLAS条約)附属書第II-1章第3-8規則」の改正案が採択されました。
本規則は令和6年1月1日に発効し、建造日に関わらずSOLAS条約適用船は、索を含む係船設備の点検保守について、
発効日までに要件を満たす必要がありますが、我が国では船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)によって、
全ての船員法適用船舶に対し、船舶所有者の義務として係船設備にかかる事故防止のための措置がとられているところです。
 つきましては、今般のSOLAS条約改正に伴う船員労働安全衛生規則の運用について以下の通りお知らせいたします。



1.SOLAS条約改正に伴う船員労働安全衛生規則(係船設備の安全対策)の運用について(R5.12.25国海員第348号)

2.【別添】係船索を含む係留設備の点検及び保守に関するガイドライン(仮訳)

(参考資料)
安全な係船作業に関する技術指針

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課労働環境対策室安全衛生係
電話 :03-5253-8111(内線45-144,45-146)

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