海事

事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.4.1更新)

1.事業者による安全情報の公表

 海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を会社のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)その内容を地方運輸局に報告することが義務づけられました。
【R6年4月1日以降に開始する事業年度に係る安全情報から適用】

                 (公表の際の様式は自由)







 
 

※ 公表期限の日付は、事業者が設定している事業年度の終了日によって異なります。
 2.の報告は「公表から遅滞なく」(目安:一週間以内)行う必要があります。
 

<ホームページをお持ちでない場合>

 会社のホームページをお持ちでない場合など、インターネットによる公表によりがたい場合には、
既存のSNSを活用することや、待合所等の適切な場所に掲示いただくことでもかまいません。
不適切な例:事務所内のファイル(紙・電子問わず)に保存しただけ(利用者が容易に確認できない)
 
虚偽の情報を公表した場合や、期日までに公表を行わない場合、輸送の安全を確保するための措置の公表義務違反として海上運送法に基づく処分対象となります。



 

2.地方運輸局への安全情報の報告

  公表した安全情報の内容については、所定のエクセル様式にご記入のうえ、遅滞なく(目安:一週間以内)地方運輸局あてに報告していただく必要があります。
 ▶ 様式1及び2ダウンロード(1つのファイルに様式1シート、様式2シートが入っています)
 ※ 航路毎ではなく、事業者単位で作成して下さい。
 ※ 報告する内容は、事業年度の末日時点の情報です。
 ※ R7.4.1から船舶運航時業に係る事業区分の定義が変更に伴い、様式が変わっております。
 ※ 既に旧様式で公表や提出をした方においては、再度公表や提出する必要はございません。(来年度以降は新様式でご対応ください。)
 
◆提出先:対象事業に係る事業許可申請又は事業開始届出を行った地方運輸局
(例1)近畿管轄許可航路と神戸管轄許可航路を有する場合
  → 近畿運輸局と神戸運輸監理部の両方に同一の報告様式を提出
  (例2) 九州管轄エリアと沖縄管轄エリアで行う「人の運送をする内航不定期航路事業」について、
    九州運輸局に事業開始届出を行っている場合
  → 九州運輸局に報告様式を提出(沖縄総合事務局への提出は不要)


◆報告様式の提出先                                             

 原則として、記入済みのエクセルファイル(PDF不可)をメールにて提出することにより報告を行っていただくよう、ご協力をお願いいたします。
 メールでの提出が困難な特段の事情がある場合、郵送又はFAXによる提出も可能ですが、記入様式が異なるため、各地方運輸局にお問い合わせのうえ入手願います。
メールによる提出先
メールアドレス
郵送又はFAXによる提出先
(メール提出が困難な場合に限る。)
北海道運輸局 hkt-anzen.informate★ki.mlit.go.jp 〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
札幌第2合同庁舎
北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官
FAX:011-290-1031
東北運輸局 tht-kaian-unrokan★mlit.go.jp 〒983-8537
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第4合同庁舎
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:022-299-8884
関東運輸局 ktt-kanto-unroukan★gxb.mlit.go.jp 〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5の57
横浜第2合同庁舎
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:045-201-8794
北陸信越運輸局 hrt-unroukan★ki.mlit.go.jp
 
〒950-8537
新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館
北陸信越運輸局海事部運航労務監理官
FAX:025-285-9176
中部運輸局 cbt-ship-anzenjyoho★gxb.mlit.go.jp
 
〒460-8528
愛知県名古屋市中区三の丸2の2の1
名古屋合同庁舎第1号館
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:052-952-8054
近畿運輸局 kkt-ko-urk★gxb.mlit.go.jp
 
〒540-8558
大阪府大阪市中央区大手前4の1の76
大阪合同庁舎4号館
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:06-6949-6429
神戸運輸監理部 kbm-unrokan★gxb.mlit.go.jp
 
〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1の1
神戸第2地方合同庁舎
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:078-321-7028
中国運輸局 cgt-unrokan★ki.mlit.go.jp
 
〒730-8544
広島県広島市中区上八丁堀6の30
広島合同庁舎4号館
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:082-228-3468
四国運輸局 skt-shiunkairou01★gxb.mlit.go.jp
 
〒760-0019
香川県高松市サンポート3番33号
サンポート合同庁舎南館3F
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:087-802-6835
九州運輸局 qst-k-kaian-unrou★ki.mlit.go.jp
 
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎新館
海上安全環境部運航労務監理官
FAX:092-472-3305
沖縄総合事務局 unnroukann.okinawa.p5h★ogb.cao.go.jp
 
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎
運輸部運航労務監理官
FAX:098-860-2236
<メール送付の際は、「★」を半角アットマーク「@」に置き換えてください。>

 
虚偽の情報を報告した場合や、公表から遅滞なく(目安:1週間以内)報告を行わない場合、海上運送法に基づく処分対象となります。


 

3.国による安全情報の公表

 国土交通省では、旅客船を利用しようとする方が、優良な旅客船事業者を積極的に選べる環境を整えるため、また、事業者による運航の安全確保に関する取組を促進することを目的として、「事業者及び国による更なる安全情報の提供体制の構築」を図ることとしています。
 国土交通省においては、事業者から報告された安全情報をとりまとめ、各事業者に対する過去5年間の行政処分(事業許可の取消処分、事業の停止命令、船舶、係留施設その他の輸送施設の使用停止命令、輸送の安全の確保に関する命令)の件数及び当該行政処分の概要と合わせて、毎年8月頃に公表いたします。
 
◆国が安全情報の公表を行うサイト◆
 旅客船事業者安全情報検索サイト(令和7年夏公開予定)
 
参考情報                                                            
〇 制度改正に関する説明資料のダウンロードはこちら
〇 制度改正に関する説明の録画データのご視聴はこちら
〇 Q&Aについてはこちら
○ 旅客船の総合的な安全・安心対策(海上運送法等の改正)はこちら
 


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