※ 公表期限の日付は、事業者が設定している事業年度の終了日によって異なります。
2.の報告は
「公表から遅滞なく」(目安:1週間以内)行う必要があります。
<ホームページをお持ちでない場合>
会社のホームページをお持ちでない場合など、インターネットによる公表によりがたい場合には、
既存のSNSを活用することや、待合所等の適切な場所に掲示いただくことでもかまいません。
不適切な例:事務所内のファイル(紙・電子問わず)に保存しただけ(利用者が容易に確認できない)
虚偽の情報を公表した場合や、期日までに公表を行わない場合、輸送の安全を確保するための措置の公表義務違反として海上運送法に基づく処分対象となります。 |
2.地方運輸局への安全情報の報告
公表した安全情報の内容については、所定のエクセル様式にご記入のうえ、
遅滞なく(目安:1週間以内)地方運輸局あてに報告していただく必要があります。
▶ 様式1及び2ダウンロード(1つのファイルに様式1シート、様式2シートが入っています)
※ 航路毎ではなく、
事業者単位で作成して下さい。
※ 報告する内容は、
事業年度の末日時点の情報です。
提出前に必ずチェックしましょう!
◆提出先:対象事業に係る事業許可申請又は事業開始届出を行った地方運輸局
(例1)近畿管轄許可航路と神戸管轄許可航路を有する場合
→ 近畿運輸局と神戸運輸監理部の両方に同一の報告様式を提出
(例2) 九州管轄エリアと沖縄管轄エリアで行う「人の運送をする内航不定期航路事業」について、
九州運輸局に事業開始届出を行っている場合
→ 九州運輸局に報告様式を提出(沖縄総合事務局への提出は不要)
◆報告様式の提出先
原則として、記入済みのエクセルファイル(PDF不可)をメールにて提出することにより報告を行っていただくよう、ご協力をお願いいたします。(報告様式の提出先はこちら)
メールでの提出が困難な特段の事情がある場合、郵送又はFAXによる提出も可能ですが、記入様式が異なるため、各地方運輸局にお問い合わせのうえ入手願います。
虚偽の情報を報告した場合や、公表から遅滞なく(目安:1週間以内)報告を行わない場合、海上運送法に基づく処分対象となります。
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3.国による安全情報の公表
国土交通省では、旅客船を利用しようとする方が、優良な旅客船事業者を積極的に選べる環境を整えるため、また、事業者による運航の安全確保に関する取組を促進することを目的として、「事業者及び国による更なる安全情報の提供体制の構築」を図ることとしています。
このため、国土交通省においては、事業者から報告された安全情報をとりまとめ、各事業者に対する過去5年間の行政処分(事業許可の取消処分、事業の停止命令、船舶、係留施設その他の輸送施設の使用停止命令、輸送の安全の確保に関する命令)の件数及び当該行政処分の概要と合わせて、毎年8月に公表いたします。
◆国が安全情報の公表を行うサイト◆
参考情報
〇 制度改正に関する説明資料のダウンロードはこちら
〇 制度改正に関する説明の録画データのご視聴はこちら
〇 Q&Aについてはこちら
○ 旅客船の総合的な安全・安心対策(海上運送法等の改正)はこちら