
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(リーフレット)
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| 区分 | 船員に関するカスタマーハラスメント対策 |
|---|---|
| 義務 | 防止のために講ずべき措置(10項目) |
| 努力義務 | 事業主・船員の責務 他の事業主への協力 |
| 望ましい取組 | 防止のための望ましい取組 雇用する船員以外の者への対応 |
職場における「カスタマーハラスメント」とは
職場において行われる(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する船員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)船員の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。
(1)顧客等とは
顧客、取引の相手方、施設(船内、港等)の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含む)
(例)事業主が販売する商品の購入や荷主をはじめとする事業主が提供するサービスの利用をする者、事業主の行う事業に関する内容等に関し問い合わせをする者、取引先の担当者、企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者、施設・サービスの利用者及びその家族、施設の近隣住民
(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動とは
社会通念に照らし、当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でないものを指し、典型的な例としては以下のものがあります。
言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた船員の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、事業の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、船員の属性や心身の状況、行為者との関係性等)を総合的に考慮することが適当です。
「言動の内容」、「手段や態様」の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でもこれに該当し得ることに留意が必要です。
(3)船員の就業環境が害されるとは
当該言動により船員が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、船員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該船員が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。(太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。)
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り船員を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等
◆相談体制の整備
◆事後の迅速かつ適切な対応
◆対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
◆そのほか併せて講ずべき措置
※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。
以下の事項に努めることが、事業主・船員の責務です(努力義務)
事業主の責務
船員の責務
他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力(努力義務)
事業主は、カスタマーハラスメントに関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければなりません。
カスタマーハラスメントを防止するための望ましい取組
事業主は、カスタマーハラスメントを防止するため、次の取組を行うことが望ましいです。
自らの雇用する船員以外の者に対する顧客等の言動に関し行うことが望ましい取組
※例えば、小売店において、商品のメーカーに雇用されている船員(当該小売店に雇用されている船員ではない)が商品販売のために勤務している場合などが該当します。
法令改正の概要等
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)