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船員に関する求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(リーフレット)


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区分 船員に関する求職者等に対するセクハラ対策
義務 防止のために講ずべき措置(11項目)
努力義務 事業主・船員等の責務
望ましい取組 防止のための望ましい取組
パワハラ・カスハラに類する行為への対応

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

事業主が雇用する船員等による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

求職者等とは

  • 求職者(船員になろうとする者)
  • 求職者以外の者であって、
    • 事業主の実施する船員の採用に資する活動に参加する者や、
    • 乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者

求職活動等とは

求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。

(例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する船員等への訪問、インターンシップへの参加、乗船実習、操船実習等の実習の受講

性的な言動とは

性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。

「性的な内容の発言」

  • 性的な事実関係を尋ねること
  • 性的な内容の情報を意図的に流布すること 等

「性的な行動」

  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく身体に触ること
  • わいせつな図画を配布すること 等

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例

  • インターンシップにおいて、船員等が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
  • 求職者等が船員等への訪問を行った際、当該船員等に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
  • インターンシップ中に船員等が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、男性も女性も、加害者にも被害者にもなり得る問題です。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
  • また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又はジェンダーアイデンティティ(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。

(※1)恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするか/(※2)自己の性別についての認識

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。(太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。)

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

  1. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、船員等に周知・啓発する
  2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、船員等に周知する
  3. 求職活動等に関するルール(※)をあらかじめ明確化し、船員等及び求職者等に周知・啓発する

※ 例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など

◆相談体制の整備

  1. 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
  2. 相談窓口担当者(※)が、適切に対応できるようにする

※ 人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられる。

◆事後の迅速かつ適切な対応

  1. 事実関係を迅速かつ正確に確認する
  2. 被害者に対する配慮のための措置を行う
  3. 行為者に対する措置を適正に行う
  4. 再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置

  1. 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、船員等及び求職者等に周知する
  2. 船員等が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、船員等に周知・啓発する

以下の事項に努めることが、事業主・船員等の責務です(努力義務)

事業主の責務

  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことその他求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題(以下「求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題」という。)に対するその雇用する船員等の関心と理解を深めること
  • その雇用する船員等が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をすること
  • 事業主自身が求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと

船員等の責務

  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための望ましい取組

事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、次の取組を行うことが望ましいです。

  • 大学等のキャリアセンター等の求職者等の関係者から求職者等に対するセクシュアルハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合に、連携し、適切な対応を行うこと
  • 求職者等から、インターンシップの際など、顧客等による求職者等に対するセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組

求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関する望ましい取組

  • 事業主及び船員等の責務の趣旨に関連し、求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等(※)について、船員等による求職者等に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主自らと船員等も、求職者等に対する言動について必要な注意を払うよう努めること
    (※)求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為、求職者等に対する妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為、求職者等に対する育児休業等に関するハラスメントに類する行為
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等についても、同様の方針を併せて示すこと
  • 求職者等から、求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為等に関すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

求職者等に対するカスタマーハラスメントに類する行為に関する望ましい取組

  • 求職者等から、顧客等による求職者等に対するカスタマーハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

法令改正の概要等

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63 号)

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