海事

安全統括管理者試験・運航管理者試験

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第32条の3第1項の安全統括管理者資格者証・第32条の7第1項の運航管理者資格者証の交付のためには、それぞれ安全統括管理者試験・運航管理者試験に合格する必要があります。

受験申し込み

★安全統括管理者試験・運航管理者試験のお申し込みはこちら

(試験制度に関するご不明点等はQ&Aをご確認ください。)

・試験実施日:令和7年5月1日~ 通年開催(祝日・年末年始を除く)
・試験方式 :CBT(Computer Based Test)方式
・試験地  :全国約140か所
       ※離島の一部会場(佐渡島、中通島、宮古島、石垣島、父島(小笠原))は、2025年度のみ開催予定(10月以降)。         
        詳細については改めて公表いたします。
・結果発表 :即時(試験終了後すぐ)

資格者証の交付申請

資格者証の交付申請は、試験の合格と実務経験が必要です。
※交付申請の詳細は、改めて公表します。

安全統括管理者試験・運航管理者試験 問題例

※試験は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の全ての規定が施行されていることを前提とし、経過措置は考慮しないこととする。

 

【安全統括管理者試験】

・問題 総合 大型船舶 小型船舶
・解答 総合 大型船舶 小型船舶

【運航管理者試験】
・問題 総合 大型船舶 小型船舶
・解答 総合 大型船舶 小型船舶

試験科目関連法令等

試験科目
Q&A
旅客船の総合的な安全・安心対策

海上運送法(昭和24年法律第187号)
 
海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)
 
海上運送法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第43号)
 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令(令和6年国土交通省令第43号)
 ・海上運送法に基づく安全統括管理者試験及び運航管理者試験の内容及び方法の基準等を定める告示(令和6年国土交通省告示第257号)
 ・安全統括管理者及び運航管理者の選任等の運用方法について(令和7年4月1日通達)

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
 ・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)

船員法(昭和22年法律第100号)
 ・船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)

船舶安全法(昭和8年法律第11号)
 ・船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)

指定試験機関

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第32条の12により、安全統括管理者試験及び運航管理者試験は国土交通大臣が指定した試験機関が実施します。

指定試験機関の公募(公募は終了しました)

 令和5年5月12日に公布された海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)のうち、指定試験機関に関する規定が、令和6年4月1日から施行しました。併せて、指定試験機関の指定の申請手続、指定の基準等を定めた「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令(令和6年国土交通省令第43号)」及び試験の科目等を定めた「海上運送法に基づく安全統括管理者試験及び運航管理者試験の内容及び方法の基準等を定める告示(令和6年国土交通省告示第257号)」が同日から施行しました。

 この度、安全統括管理者試験及び運航管理者試験の実施に関する事務を円滑に行うため、これらの法令に基づき、指定試験機関の公募を行います。
※本公募は終了しました。

海上運送法に基づく指定試験機関の募集
 (公募期間:令和6年8月19日(月)~令和6年10月18日(金))

公募要領

申請書等様式

指定試験機関の指定

 海上運送法第32条の12に規定する指定試験機関について、令和6年8月19日から令和6年10月18日の期間に募集を行ったところ、1つの団体から申請がありました。申請があった団体について法律等に定める要件に照らして審査を行った結果、以下の団体を国土交通大臣によって指定いたしました。

指定試験機関の名称
 一般社団法人 海洋共育センター
 (代表者:代表理事 畝河内 毅)
 
試験事務を行う事務所の所在地
 広島県尾道市土堂1丁目10番13号

関係資料

Q&A ★お問い合わせいただく前にこちらもご確認ください。

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課佐藤、田村
電話 :(03)5253-8111
直通 :03-5253-8631

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