船員離職者給付金は、国際協定の締結等の特定の事情により離職を余儀なくされた離職者のうち、再び船員となろうとする方を対象とし、これらの失業者の生活の安定を図りながら再就職の促進に努めることを目的とした制度であり、以下4つの法律に基づき、就職促進手当をはじめとした各種給付金が支給されています。
※雇用保険とは異なる給付金です。
・漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)
・国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)
・船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)
・本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)
船員離職者給付金のうち、就職促進手当及び訓練待期手当の給付額の算定にあたっては、雇用保険法に基づく基本手当の給付日額にならい、厚生労働省において所管する毎月勤労統計調査の労働者の平均給与額の変化率を用いて算定式の賃金日額の範囲をスライドさせています。
今般、厚生労働省において、毎月勤労統計調査の再集計等が実施されたことに伴い、この変化率が見直しされた場合に、その差額部分について追加の給付を行うこととなります。
追加給付の対象となる方は、平成16年8月1日から平成30年7月31日までの間に船員離職者給付金の就職促進手当又は訓練待期手当を受給していた方であって、以下の(a)又は(b)のどちらかに該当する場合、追加給付の対象となる可能性があります。
(受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。)
追加給付の対象となるかは、フロー図でもご確認できます。
(a)就職促進手当又は訓練待期手当の日額が上限額(5,820円)又は級地区分のどちらでもない方
※級地区分とは、就職促進手当等受給前の状態が雇用労働者以外である場合に、居住する地域に応じて1~3級地に区分し、各区分において就職促進手当等の金額を設定するものです。
(1級地:4,310円 2級地:3,930円 3級地:3,530円)
(b)就職促進手当又は訓練待期手当を受給中に自己の労働による収入があり、就職促進手当等が減額された方
※上記(a)の上限額又は級地区分に該当する場合も(b)に該当する場合は追加給付の対象になる可能性があります。
追加給付額は、以下の算定式で示されます。「加算率」の一覧については、こちらをご覧ください。
(a) 就職促進手当等が全額支給される場合
追加給付額 = 就職促進手当等日額の差額 × 給付日数 × (1+加算率)
(例)平成22年8月以降受給、差額が10円、150日受給の場合
10円 × 150日 × 1.05 = 1,575円
(b) 自己の労働による収入があり、就職促進手当の減額のあった場合
追加給付額 = ((就職促進手当等日額の差額 × (給付日数 - 労働日数))
+(控除額の差額 × 労働日数)) × (1+加算率)
※受給中に自己の労働による収入がある場合、収入額から「控除額」を減じた額をその額に応じて就職促進手当等から減額を行う。
平成19年度以前の受給分について、追加給付の対象となるかを船員職業安定所(地方運輸局等)で確認するため以下の情報を確認する必要があります。
・受給した事実
・受給額
・受給日数
・自己の労働による収入がある場合の減額
・賃金日額
・受給者本人であること
以上の情報を確認できる書類としまして、当時の船員離職者求職手帳の写しや通帳の写しが必要となります。その他、必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご覧ください。