青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法の一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」が平成27年10月1日から順次施行されています。
1.船舶所有者による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日)
2.労働関係法令違反の船舶所有者に対する、地方運輸局の新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日)
●船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等 その他の関係者が適切に対処するための指針
●船員に関する青少年雇用対策基本方針
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