海事

内航海運における船舶管理に関するガイドラインについて

 内航海運業界には、「一杯船主」と呼ばれる保有船舶が1隻のみの零細事業者が多く、そのほとんどで保有船舶の保守管理や船員の雇用・配乗等を事業主自らが行っているため、保守管理品質の向上や若手船員の確保などの面で負担が大きく、零細事業者の規模の拡大や経営の安定化が進まない要因となっています。このため、外航海運の分野で既に一般化しているように、それらの業務を一括して専門に手がける船舶管理会社にアウトソーシングすることで零細事業者の負担軽減や競争力向上を図っていくことが重要な課題となっています。
 
 しかしながら、内航海運の分野ではこれまで、船舶管理会社が実施すべき業務の範囲や業務を実施する場合の手順などについて体系的に示したものが存在しなかったため、内航海運業者においてどのような観点で船舶管理会社を選び、どのような業務を委ねるべきかなどに関する情報がなく、本格的な活用が広がらないままとなっていました。
 
 このような状況を踏まえ、海事局では、平成23年12月より竹内健蔵教授(東京女子大学)を座長として学識経験者、内航海運事業者等で構成する「内航海運船舶管理ガイドライン作成検討委員会」を開催し、その成果を基に、船舶管理業務に関する定義や具体的な業務として行うべき内容を盛り込んだ「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」を策定しました。

ガイドライン概要 【PDF】

内航海運における船舶管理に関するガイドライン 【PDF】

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課
電話 :03-5253-8111(内線43462、43463)

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