10国土利第二三〇号・10国土地第二四八号
平成一〇年九月一日

国土庁土地局土地利用調整課長、国土庁土地局地価調査課長から都道府県・指定都市土地対策担当部局長あて

通知


詳細調査(注視区域詳細調査及び監視区域詳細調査)及び報告制について

国土利用計画法(以下「法」という。)の一部改正により創設された注視区域詳細調査(法第二七条の三第三項において準用する第一二条第一〇項の規定による調査をいう。以下同じ。)について、この度注視区域詳細調査標準実施要領を別添―一のとおり定めたので、貴職におかれては左記の事項に留意のうえ、同標準実施要領を参考として注視区域詳細調査実施要領を定め、調査の実施に遺憾のないようにされたい。
また、監視区域詳細調査(法第二七条の六第三項において準用する第一二条第一〇項の規定による調査をいう。以下同じ。)については、監視区域詳細調査標準実施要領を別添―二のとおり、監視区域詳細調査を適正に行うための報告制(法第二七条の九の規定による報告の徴収をいう。以下同じ。)については、報告徴収標準実施要領を別添―三のとおり定めたので、活用されたい。
なお、今後、「注視区域詳細調査及び監視区域詳細調査」を「詳細調査」と総称するものとし、これをもって、「監視区域詳細調査及び報告制について」(昭和六二年七月三〇日付け62国土利第一八九号・62国土地第二六六号土地利用調整課長・地価調査課長通達)を廃止するものとする。

一 詳細調査の実施に当たっては、注視区域詳細調査実施要領又は監視区域詳細調査実施要領と合わせて別添―四による計画書及び計画図を国土庁(土地利用調整課)へ提出するものとする。
二 詳細調査及び報告制の調査結果については、別添―五の一、二による結果総括表を添付して国土庁(土地利用調整課。ただし、地価動向調査の結果については、地価調査課)へ報告するものとする。
三 土地取引規制基礎調査(「土地取引規制基礎調査について」昭和六二年七月三〇日付け62国土利第一八八号土地利用調整課長通達)の地域別調査又は特別詳細調査を実施している地域において注視区域又は監視区域を指定した場合には、遅滞なく、当該注視区域又は監視区域に指定された地域内における地域別調査又は特別詳細調査を注視区域詳細調査又は監視区域詳細調査及び報告制に移行されたい。
四 首都機能移転候補地等特別調査(「首都機能移転候補地等特別調査について」(平成一〇年一月一六日付け10国土利第四号・10国土地第九号、土地利用調整課長・地価調査課長通達))を実施している地域において注視区域又は監視区域を指定した場合には、遅滞なく、当該注視区域又は監視区域に指定された地域内における首都機能移転候補地等特別調査を、注視区域詳細調査又は監視区域詳細調査及び報告制に移行されたい。

この場合において、調査結果の整理は原則として月毎に行うこととし、当該月の翌々月末までに国土庁(土地利用調整課。ただし、地価動向調査の結果については、四半期毎に地価調査課)に報告するものとする。また、首都機能移転候補地等特別調査から注視区域詳細調査に移行した地域においては、必ず成約価格動向調査及び土地利用状況調査を行うこととされたい。

別添―1 注視区域詳細調査標準実施要領
別添―2 監視区域詳細調査標準実施要領

別紙―1 詳細調査の調査事項

別添―3 報告徴収標準実施要領

別紙―2 土地取引等に関する報告のお願い
別紙―3 成約価格動向調査の調査事項

別添―4 詳細調査の計画書

別紙―4 図面の記載要領

別添―5 詳細調査の報告・集計様式

1 注視区域詳細調査結果総括表
2 監視区域詳細調査及び報告集計結果総括表
3 地価動向指標

地価動向調査……P―101

4 開発整備動向指標

開発動向……D―102

5 土地取引状況調査

個別土地取引状況……S―101〜103
整理・分析等……S―200〜603、R―101
要検討取引事例の状況……R―102〜203

6 成約価格動向調査……H―101〜106
7 土地利用状況調査……U―101〜107、U―201〜206


別添―1

注視区域詳細調査標準実施要領

法第27条の3第3項において準用する第12条第10項の規定による注視区域詳細調査の対象となった区域について、以下に基づき調査を行うものとする。
1 調査対象とする地域

注視区域として指定した区域及びそれに隣接する都市計画法第8条の規定による用途地域等の個別規制法に基づく地域区分に係る区域又は市町村の区域を単位として、従来の相当程度の地価上昇時期における地価上昇の状況等を勘案して設定するものとする。

2 調査主体

政令指定都市の区域を除く都道府県下の調査対象地域については都道府県知事が、政令指定都市下の調査対象地域については政令指定都市の長が、市町村又は区の協力を得て行うものとする。

3 調査事項

(1) 土地取引指標

1) 土地取引件数・面積
2) 買主の区分別土地取引件数・面積
3) 面積規模別土地取引件数
4) 届出件数・面積

(2) 地価動向指標

1) 地価動向調査
2) 農地転用価格
3) 農地価格
4) 林地価格

(3) 開発整備動向指標

1) 開発許可の件数・面積
2) 建築着工件数・面積
3) 農地転用件数・面積
4) 大規模開発の動向

(4) 土地取引状況調査

1) 個別土地取引状況
2) 整理・分析等

(5) 成約価格動向調査
(6) 土地利用状況調査
調査事項の詳細は別紙―1によるものとする。
なお、(5)、(6)については、地域の実情に応じて、適宜、実施できるものとするが、首都機能移転候補地等特別調査から本調査に移行した地域においては、必ず(5)、(6)を実施するものとする。

4 調査結果の検討及び国土庁への報告

都道府県知事等は、原則として四半期毎に調査結果を整理するとともに、周辺地域における新たな指定、指定の解除等について検討を加え、その結果については当該四半期の末月の翌々々月末までに土地利用調整課へ報告するものとする。ただし、地価動向指標の1)地価動向調査結果については、別添―5様式P―101により基準日の属する月の末日までに地価調査課に報告するものとする。



別添―2

監視区域詳細調査標準実施要領

法第27条の6第3項において準用する第12条第10項の規定による監視区域詳細調査の対象となった区域について、以下に基づき調査を行うものとする。
1 調査対象とする地域

監視区域として指定した区域及びそれに隣接する都市計画法第8条の規定による用途地域等の個別規制法に基づく地域区分に係る区域又は市町村の区域を単位として、従来の地価高騰時期における地価上昇の状況等を勘案して設定するものとする。

2 調査主体

政令指定都市の区域を除く都道府県下の調査対象地域については都道府県知事が、政令指定都市下の調査対象地域については政令指定都市の長が、市町村又は区の協力を得て行うものとする。

3 調査事項

(1) 土地取引指標

1) 土地取引件数・面積
2) 買主の区分別土地取引件数・面積
3) 面積規模別土地取引件数
4) 届出件数・面積

(2) 地価動向指標

1) 地価動向調査
2) 農地転用価格
3) 農地価格
4) 林地価格

(3) 開発整備動向指標

1) 開発許可の件数・面積
2) 建築着工件数・面積
3) 農地転用件数・面積
4) 大規模開発の動向

(4) 土地取引状況調査

1) 個別土地取引状況
2) 整理・分析等
3) 要検討取引事例の状況

調査事項の詳細は別紙―1によるものとする。

4 調査結果の検討及び国土庁への報告

都道府県知事等は、原則として四半期毎に調査結果を整理するとともに、届出対象面積の変更、周辺地域における新たな指定、指定の解除等について検討を加え、その結果については当該四半期の末月の翌々々月末までに土地利用調整課へ報告するものとする。ただし、地価動向指標の1)地価動向調査結果については、別添―5様式P―101により基準日の属する月の末日までに地価調査課に報告するものとする。

(別紙―1) 詳細調査の調査事項

(注) 調査整理方法欄の記号の意味は次のとおりである。

記号
意味
四半期別に整理
月別に整理
(別紙―1―2) 売買実例価格の比準等について

【(別紙―1)(2)地価動向指標2)に係る付表】

・取引事例カード(宅地、宅地見込地(田畑))
・取引事例カード(現況林地、宅地見込地(森林))



(別紙―1) 詳細調査の調査事項

調査項目
単位
調査内容
調査の区分
基礎資料
結果の整理
結果の報告
備考
調査整理方法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注視区域
監視区域
(1) 土地取引指標
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 土地取引件数

同面積

m2

売買による土地に関する所有権の移転件数及び面積

市区町村別
土地取引規制基礎調査概況調査(又は(4)土地取引状況調査)
様式は任意
報告は不要
 

2) 買主の区分別土地取引件数

同面積

m2

買主の区分別売買による土地に関する所有権の移転件数及び面積

市区町村別
土地取引規制基礎調査概況調査(又は(4)土地取引状況調査)
様式は任意
報告は不要
 

3) 面積規模別土地取引件数


面積規模別売買による土地に関する所有権の移転件数

市区町村別
土地取引規制基礎調査概況調査(又は(4)土地取引状況調査)
様式は任意
報告は不要
 

4) 届出件数

同面積

m2

国土利用計画法第23条、第27条の4(第27条の7)の届出受理件数及び面積(事前確認申請は含まない。)

市区町村別
土地取引規制実態統計都道府県、政令指定都市出力表
様式は任意
報告は不要
 
(2) 地価動向指標
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 地価動向調査

円/m2
(1) 調査地点

調査地点は、地価動向監視の必要性に応じて、各市区町村毎に都道府県地価調査における住宅地及び商業地等の基準地(地価公示の標準地と同一地点である基準地を除く。)の中から最低1地点を選定するものとする。ただし、計画的な開発整備のための大規模な事業の実施が予定されている場合等においては、地価動向監視の必要性に応じて適宜調査地点を設定することができるものとする。

(2) 調査の基準日及び開始時期

調査の基準日は、4月、7月、10月及び1月のそれぞれの初日とし、注視区域又は監視区域が指定された日の直前の基準日(注視区域又は監視区域が指定された日が基準日である場合はその日)から調査を開始するものとする。

(3) 調査方法

不動産鑑定士又は不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)の鑑定評価を求め、基準日における正常な価格を判定し、変動率を求めるものとする。ただし、7月1日を基準日とする正常な価格については、都道府県地価調査の結果がある場合にはその結果を用いることとする。
なお、不動産鑑定士等による鑑定評価を求めるに当たっては、「都道府県地価調査事業事務取扱要領運用細則(昭和60年5月18日付け60国土地第121号地価調査課長通達)中の「第5基準地の鑑定評価の審査について」、「第6都道府県地価調査の鑑定評価員の指名等について」及び「第7基準地の鑑定評価について」に準じて行うことが望ましい。また、取引事例比較法の適用については、基準日直近の取引事例を多数(少なくとも5事例以上)収集するよう努めるものとする。

標準地点別
 
様式P―101(別添―5参照)

基準日の属する月の末日(注視区域又は監視区域を新たに指定した場合は、指定した日から30日を経過した日)。ただし、7月1日を基準日とする調査については、調査結果がまとまり次第報告するものとする。
政令指定都市における調査の実施に当たっては、当該政令指定都市の存する道府県との間において、十分連絡調整を行うものとする。


2) 農地転用価格

円/m2

農地を農地以外のもの(住宅用地)に転用する場合について、宅地見込み地としての地価公示地点又は地価調査地点が存する場合にはこれを標準地として周辺地域における売買実例価格を調査し、土地価格比準表を参考として当該取引が標準地点において行なわれたものと想定した場合の価格を求める。(地価公示地点又は地価調査地点がない場合は独自に標準地点を設定すること)

標準地点別
実態調査
(都道府県農地担当部局及び農業委員会の協力を求めて行うものとする。)
様式は任意
報告は不要
(1) 売買実例収集の難易度及び農地転用価格調査の重要度等、地域の実情に応じて適宜標準地点の設定数を定めるものとする。
(2) 新規に標準地点として設定された地点については、調査時直前の四半期(又は3ケ月)のデータを併せて調査するものとする。
(3) 売買実例収集数は、1標準地点あたり10事例以上とする。
(4) 比準の方法等については、(付)「売買実例価格の比準等について」を参照。

3) 農地価格

円/10a

農地の耕作を目的とした売買実例価格(標準地点の設定、比準作業は要しない)

実例別
実態調査
(都道府県農地担当部局及び農業委員会の協力を求めて行うものとする。)
様式は任意
報告は不要

地域により売買実例の収集が極めて困難な場合は、地域の実情を勘案のうえ農地価格調査を省略することができるものとする。


4) 林地価格

円/10a

林地の売買実例価格(標準地点の設定、比準作業は要しない)

実例別
実態調査
(市町村又は森林組合の協力を求めて行うものとする。)
様式は任意
報告は不要

地域により売買実例の収集が極めて困難な場合は、地域の実情を勘案のうえ林地価格調査を省略することができるものとする。

(3) 開発整備動向指標
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 開発許可の件数

同面積

m2

都市計画法第29条及び附則第4項の規定に基づく開発許可の件数及び面積

市区町村別
都道府県(政令指定都市)担当部局
様式は任意
報告は不要
 

2) 建築着工件数

同面積

m2

建築物の新築に係る着工件数及び延べ床面積

市区町村別
建築基準法第93条の2に基づく建築計画概要書(特定行政庁)
様式は任意
報告は不要

建築計画概要書は、建築基準法第15条に基づく建築着工届とは異なるので注意すること。


3) 農地転用件数

同面積

m2

農地法第4条及び第5条に基づく農地等転用許可件数及び面積(同法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号に基づく届出件数及び面積を含むものとする。)

市区町村別
農地移動実態調査(都道府県)
様式は任意
報告は不要
 

4) 大規模開発の動向

 

一定規模以上の宅地開発、オフィスビル建設、工業団地、流通業務団地、観光レクリエーション施設及び交通結節拠点等の大規模プロジェクトについて、その予定、計画及び実施状況を調査する。

プロジェクト別
実態調査
様式D―102(別添―5参照)

年1回当初計画ヒアリング時(別途通知)に報告するものとする。
ただし、プロジェクトの実施状況等に変化があった場合には、適宜国土庁に報告するものとする。
一定規模とは、おおむね2,000m2以上のものとする。土地取引動向、地価動向に影響を与えるおそれのあるものは、再開発計画も含めてすべて対象とする。
併せて事業実施上の主な問題点、地元市町村及び住民の意向等についても把握しておくことが望ましいが、本項の調査については事柄の性質上関係部局等との連絡を密にするとともにその取り扱いを十分慎重に行うこと。

(4) 土地取引状況調査
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 個別土地取引状況

 

売買等による土地に関する所有権移転登記の内容について、次の事項を記入した土地取引台帳を整備する。

(ア) 地番及び地目
(イ) 面積
(ウ) 取引年月日
(エ) 登記(申請)年月日
(オ) 売買の当事者(住所・個人又は法人名)
(カ) 登記原因
(キ) 転売された土地取引の抵当権者及び債権額
(ク) その他
悉皆
登記簿又は登記申請書の閲覧
様式
S―101
S―102
S―103
(別添―5参照)

各様式とも以下の期日までに結果を取りまとめるものとする。

第1四半期(1〜3月)における土地取引登記申請の受付分…6月末日
第2四半期(4〜6月)における土地取引登記申請の受付分…9月末日
第3四半期(7〜9月)における土地取引登記申請の受付分…12月末日
第4四半期(10〜12月)における土地取引登記申請の受付分…3月末日

ただし、転売情報以外については、それぞれの期日の1月前
取りまとめた結果のうち様式S―101の内容については、「監視区域詳細調査による個別土地取引情報のデータベース化について」(昭和63年8月1日付け63国土利第175号、土地利用調整課長通達)に従い、それぞれのとりまとめ期日までに磁気テープにより報告するものとする。また、様式S―102及びS―103については、国土庁の求めに応じ報告するものとする。
ただし、首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域においては、各様式とも月単位で集計し、翌月末までに結果をとりまとめるものとする。

(1) 調査時直前の四半期の土地取引を併せて調査するものとする。
(2) 登記簿又は登記申請書の閲覧が困難であって、登記済通知書(地方税法第382条に基づく登記所から市町村への通知文書)が速やかに整備できる場合にあっては、それによってもよいこととする。
(3) 投機的な土地取引の集中のおそれがない地域については、(キ)は省略してもよい。
(4) マンション等の区分所有権の移転について、投機的な取引の集中のおそれがない地域については、(様式S―103)による台帳の整備等は省略してもよい。
(5) 転売された土地とは、過去2年間(例えば1月分については、前々年の2月1日から当該取引の受付までの期間。調査開始後2年に満たない場合は、調査開始時点から当該取引の受付までの期間。以下本表において同じ。)に既に1回以上の取引が行われている土地とし、当該物件について、前回取引の調査番号等を把握する。このうち、過去2年間に既に2回以上の取引が行われている物件については、抵当権者及び債権額に関する調査を行う。(必要に応じて、転売回数がより少ない取引についても、抵当権者及び債権額に関する調査を行う。)
(6) 個別土地取引状況については、届出対象面積以上の取引が捕捉できるよう一定の面積基準を定め、その基準未満の取引については、取引当事者が個人である場合に限り、その住所及び氏名に関する調査を省略できるものとする。ただし、土地取引規制基礎調査概況調査の2無作為抽出による土地取引の実態調査に準ずる資料として、1/50の確率で住所及び氏名についても調査を行う。
(7) データの収集時に時間を要する転売情報以外の情報を先に集計することとする。
(◎)
( )は首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域において適用。以下、同じ。
(◎)

2) 整理・分析等

 

1)で収集された内容について、以下のように整理・分析する。

(ア) 取引件数、面積(買主の区分別、面積規模別等)
(イ) 土地の買進み、売進みの状況
(ウ) 転売状況

(転売物件台帳、転売物件に係る抵当権者及び債権額の整理)

(エ) 取引された土地の地図上への記載及び一団の土地の認定
(オ) その他

ただし、注視区域詳細調査においては、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)については、地域の実情に応じて適宜実施できるものとする。

悉皆
1)の個別土地取引状況及び登記簿又は登記申請書の閲覧
(ア)
様式
S―200
S―201
S―202
S―203
S―204
S―205
S―300
S―301
S―302
S―303
S―304
S―305
S―350
(イ)
様式
S―401
S―402
(ウ)
様式
S―501
S―502
S―503
S―601
S―602
S―603
(エ)
様式
R―101
(別添―5参照)

各様式とも以下の期日までに結果をとりまとめるものとする。

第1四半期(1〜3月)における土地取引登記申請の受付分…6月末日
第2四半期(4〜6月)における土地取引登記申請の受付分…9月末日
第3四半期(7〜9月)における土地取引登記申請の受付分…12月末日
第4四半期(10〜12月)における土地取引登記申請の受付分…3月末日
ただし、様式S―200
S―202
S―203
S―204
S―300
S―302
S―303
S―304
S―350
については、それぞれの期日の1月前

ただし、首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域においては、各様式とも月単位で集計し、翌月末までに結果をとりまとめるものとする。
報告は、国土庁の求めに応じ行うものとする。

(1) 1)個別土地取引状況の調査により得られた転売情報以外の情報を先に集計し、一次出力として活用する。
(2) 投機的な土地取引の集中のおそれがない地域については、(ウ)の転売物件に係る抵当権者及び債権額の整理は省略してもよい。
(3) (エ)の地図上への記載は、必要に応じて、以下の方法で実施するものとする。

ア 公図を基に所有権の移転が行われた土地を住宅地図において色塗りし、土地取引台帳の調査番号を記入する。

・規則で定める面積未満…緑色
・規則で定める面積以上で法第23条第2項第1号のイ、ロ、ハに規定する面積未満…橙色
・法第23条第2項第1号のイ、ロ、ハに規定する面積以上で事前届出分…青色
・法第23条第2項第1号のイ、ロ、ハに規定する面積以上で事後届出分…赤色

イ 計画的な開発整備のための大規模な事業の実施が予定されている地域等を注視区域又は監視区域に指定した場合において、住宅地図への記載が極めて困難であるときは、縮尺2万5千分の1の地図上におおむねの位置を直径1mm程度の小円で記載することとしてもよい。このときの、小円の色分けについてはアに準じるものとする。

(◎)
(◎)

3) 要検討取引事例の状況

 
(ア) 届出等のない土地取引について、(1)の土地取引台帳よりリストを作成し、契約内容等について報告を求めて、届出等の要否を確認し、無届取引等の発生状況を把握する。
実例別
土地取引規制実態統計及び監視区域内における報告徴収制の活用
(ア)
様式
R―102
(イ)
様式
R―103
R―203
(別添―5参照)

各様式とも2)整理・分析等と同じ期日までに結果をとりまとめるものとする。
報告は、国土庁の求めに応じ行うものとする。

(1) (イ)については、転売の回数の多いものから転売件数の1〜1/20程度で抽出し整理する。
(2) 報告徴収の実施方法については、別添―3の「報告徴収標準実施要領」によるものとする。
(◎)

 

 
(イ) 投機的取引の疑いのある土地取引について、(2)(ウ)の転売物件台帳より抽出してリストを作成し、取引価格を初めとする契約内容等について報告を求め、投機的取引の発生状況を把握する。
抽出
 
 

 

 
 
 
(5) 成約価格動向調査
 

別添3「報告徴収標準実施要領」の2、3(4)、4、5(4)及び6((3)を除く。)を準用して実施する。
この場合において、「報告徴収」とあるのは、「成約価格動向調査」と、「監視区域」とあるのは、「注視区域」と、「届出対象面積の緩和により新たに届出等を要しないこととなった土地取引全て」とあるのは、「届出対象面積未満の土地取引のうち必要に応じ1〜1/20程度の率で抽出した取引」と、「譲受人」とあるのは、「原則として譲受人」と、「監視区域詳細調査」とあるのは、「注視区域詳細調査」と、「新たに届出等を要しないこととなった面積規模の土地取引全て」とあるのは、「届出対象面積未満の土地取引等のうち必要に応じ1〜1/20程度の率で抽出した取引」と読み替えるものとする。
ただし、別紙―3(2)「相当価格に対する契約価格の開差率の動向把握」の項中「また、開差率の推移を把握する上で、届出対象であった時点(緩和時直近)の「契約締結状況報告」による成約価格と相当価格との開差率についても添付するものとする。」とあるのは、準用しない。

 
登記簿又は登記申請書の閲覧
様式
H―101
H―102
H―103
H―104
H―105
H―106
(別添―5参照)

各様式とも、以下の期日までに結果を取りまとめ、報告するものとする。

第1四半期(1〜3月)における土地取引登記申請の受付分…6月末日
第2四半期(4〜6月)における土地取引登記申請の受付分…9月末日
第3四半期(7〜9月)における土地取引登記申請の受付分…12月末日
第4四半期(10〜12月)における土地取引登記申請の受付分…3月末日

ただし、首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域においては、各様式とも原則として月単位で集計し、翌々月末までに結果をとりまとめ、報告するものとする。
注視区域詳細調査においては、地域の実情に応じ、適宜、実施できるものとする。
ただし、首都機能移転候補地等特別調査から注視区域詳細調査に移行した地域においては、必ず実施するものとする。

(◎)
( )は首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域において適用。
報告徴収制により実施
(6) 土地利用状況調査
 

別添3「報告徴収標準実施要領」の2、3(2)、4、5(2)及び6((3)を除く。)を準用して実施する。
この場合において、「報告徴収」とあるのは、「土地利用状況調査」と、「監視区域」とあるのは、「注視区域」と、「監視区域詳細調査」とあるのは、「注視区域詳細調査」と読み替えるものとする。

 
登記簿又は登記申請書の閲覧
様式
U―101
U―102
U―103
U―104
U―105
U―106
U―107
U―201
U―202
U―203
U―204
U―205
U―206
(別添―5参照)

各様式とも以下の期日までに地域の実情に応じ、必要なものを選択して取りまとめ、国土庁の求めに応じ報告するものとする。

第1四半期(1〜3月)における土地取引登記申請の受付分…6月末日
第2四半期(4〜6月)における土地取引登記申請の受付分…9月末日
第3四半期(7〜9月)における土地取引登記申請の受付分…12月末日
第4四半期(10〜12月)における土地取引登記申請の受付分…3月末日

ただし、首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域においては、各様式とも原則として月単位で集計し、翌々月末までに結果をとりまとめ、報告するものとする。
注視区域詳細調査においては、地域の実情に応じ、適宜、実施できるものとする。
ただし、首都機能移転候補地等特別調査から注視区域詳細調査に移行した地域においては、必ず実施するものとする。

(◎)
( )は首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域において適用。
報告徴収制により実施



(別紙―1―2)

[付]

売買実例価格の比準等について

(1) 売買実例収集地点の近くに適当な標準地点がない場合は、近くの地価公示地点又は都道府県地価調査地点にいったん比準し、更に標準地点に比準すること。
(2) 現実に成立した取引事例には、不動産市場の特性、取引における売手と買手の双方における能力の多様性と特別の動機等により、特殊な事情が介入する場合が少なくないが、当調査の性格を勘案し、売買実例の収集に当たっては、一般的な取引事例とは認められない当事者間だけの特異な事情を含む取引事例については除外するものとする。

(参考)
除外すべき当事者間だけの特異な事例を例示すれば、次のとおりである。
(i) 開発における残存地の買収等、開発者の必要性を奇貨として売主が不当に高く売りつけたとき。
(ii) 取引価格に売買代金の割賦払いによる金利相当額、立退料等土地の対価以外のものが含まれて取引されたとき。
(iii) 金融ひっ迫、倒産時における法人間の恩恵的な取引あるいは知人、親せき間等人的関係による恩恵的な取引がなされたとき。
(iv) 土地所有者が隣接地を買収したものであるとき。

(3) 売買実例の収集は、不動産鑑定士、住宅金融公庫等の金融機関、公共機関の土地の取得、管理、評価等担当部局の出先機関、県、市町村、公社公団、宅地建物取引業協会等の協力を求めて実施するものとする。
(4) 比準作業は原則として都道府県において行うものとするが、予算の範囲内において不動産鑑定士に委託して差し支えない。
(5) 売買事例収集数が比準誤差を軽減するにたるだけであれば、比準作業は簡便法で行って差し支えない。
(6) 売買実例は、別葉様式の取引事例カードによって整理しておくものとする。



取引事例カード(現況林地、宅地見込地(森林))
<別添資料>



取引事例カード(宅地、宅地見込地(田畑))
<別添資料>



別添―3

報告徴収標準実施要領

1 目的

報告徴収(法第27条の9の規定による報告の徴収をいう。)は、監視区域詳細調査(法第27条の6第3項において準用する第12条第10項の規定による調査をいう。以下同じ。)において地価の動向及び土地の利用状況等を把握するとともに、適正な土地取引が行われるよう監視区域詳細調査において問題であると判断された事例(届出の無い土地取引や投機的取引等をいう。)を精査するため、又は、監視区域における届出対象面積の引き上げ後においても監視区域制度の機動的かつ弾力的な運用が行えるよう、監視区域詳細調査を補完し、成約価格動向調査等を詳細に把握するため、実施するものとする。

2 対象者

報告徴収の対象者は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(法第27条の7第1項において準用する法第27条の4第1項の規定による届出をした者及び同条第2項第2号に該当するため同条第1項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。)の中から、目的に応じて抽出するものとする。

3 方法

報告徴収の方法は、目的に応じて次のとおりとする。
(1) 地価動向

登記簿等に基づき把握された土地取引のうち、必要なものを抽出し、譲受人から報告を求め、地価動向調査の実施に資する。

(2) 土地の利用状況等

有効かつ適切な土地利用が図られていないおそれのある地域における土地取引について、土地取引台帳から面積規模別に無作為抽出による報告徴収を行い、土地の利用状況及び利用目的について整理し、局地的な投機的取引の集中の状況等を把握する。

(3) 要検討取引事例

監視区域詳細調査の結果、届出等の無い土地取引については悉皆により、また投機的取引の疑いのある土地取引については転売物件台帳(監視区域詳細調査における土地取引状況調査による)からの抽出により、契約内容等について報告を求め、無届取引及び投機的取引等の発生状況を把握する。

(4) 成約価格動向

登記簿等に基づき把握された土地取引のうち、届出対象面積の緩和により新たに届出等を要しないこととなった土地取引全てについて、契約内容等の報告を譲受人から求め、成約価格動向を把握する。

4 報告徴収事項

報告徴収は、施行令第18条の9及び施行規則第21条の5に規定する範囲において行うものとする。
(1) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 契約を締結した年月日
(3) 土地の面積
(4) 土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
(5) 土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的
(6) 土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容
(7) 土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項

(イ) 土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等

i 工作物等の種類及び概要
ii 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
iii 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額
iv 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容

(ロ) 前号に掲げるもの以外の工作物等

i 工作物等の種類及び概要
ii 工作物等が所有権以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容

報告を徴収する様式は、別紙―2に示すように全ての事項が記載可能なものとする。

5 報告徴収の手順

報告徴収の手順は、その目的に応じて次のとおりとする。
(1) 地価動向

i 登記簿等に基づき、監視区域内で行われた土地取引について、当事者の住所・氏名、土地の所在地、地積等について悉皆的に調査し、毎月土地取引台帳を整備する(監視区域詳細調査における土地取引状況調査)。
ii これより都道府県地価調査指定基準地等の地価動向調査地点の近隣地域等で行われた土地取引を抽出する。
iii 抽出された土地取引について、当事者の住所・氏名及び土地の所在等を記載し、譲受人に対して報告書の用紙を送付する。
iv 報告書の提出のあった土地取引から、適切な事例を選定して、必要に応じ地価動向調査の実施に際し、活用するものとする。

(2) 土地の利用状況

i 有効かつ適切な土地利用が図られていないおそれのある地域における土地取引について、四半期毎に(1)のiの土地取引台帳を整備する。
ii iを基に、面積規模別(規定で定める届出対象面積まで例えば100m2毎に区分する等)、かつ土地取得者の法人・個人別に、土地取引件数を整理する。
iii iiの区分の土地取引件数に一定の比率(1〜1/20の抽出率)を乗じて、面積規模かつ土地取得者の法人・個人別の抽出件数を確定する。
iv iにおいて整備された台帳より、報告を求める土地取引をiiiのそれぞれの抽出件数に応じて抽出する。
v (1)のiiiと同様
vi 報告書の回収後、契約時の土地の利用状況及び契約後の土地の利用目的について、別添5様式U―101〜107、U―201〜206のうち必要なものを選んで整理し、局地的な投機的取引の集中の状況等を把握する。

(3) 要検討取引事例

(イ) 届出等の無い土地取引

i (1)のiと同様
ii 土地取引台帳から法第27条の7第2項の規則で定める面積以上の土地取引(当事者の一方又は双方が国等である場合を除く)を抽出する。
iii 抽出された土地取引について、届出又は事前確認により不勧告又は確認の通知がなされた後の取引であるか否かを確認し、届出等の無い土地取引のリストを作成する。
iv iiiのリストより当事者の住所・氏名及び土地の所在を記載し、譲受人及び譲渡人の双方に対して報告書の用紙を送付する。
v 報告書の回収後、届出等の要否を確認し、無届取引等の発生状況を把握する。

(ロ) 投機的取引

i (1)のiと同様
ii 土地取引台帳から調査当初以降(前年末日以前の調査期間が4年を超える場合は、4年前の1月1日以降)2回以上土地取引が行われた物件を抽出し、転売物件台帳を整備する(監視区域詳細調査における土地取引状況調査)。
iii iiにおいて整理された台帳より、一定の比率(1〜1/20の抽出率)で転売回数の多いものから報告を求める転売物件を抽出する。
iv 抽出された転売物件に関する全ての土地取引(転売物件台帳に記載されている取引すべて。ただし、当事者の一方又は双方が国等である場合を除く)について、当事者の住所・氏名及び土地の所在を記載し、譲受人に対して報告書の用紙を送付する。
v 報告書の回収後、転売による取引価格の変化等を整理し、投機的取引の発生状況を把握する。

(4) 成約価格動向

i (1)のiと同様
ii 土地取引台帳から、原則として、新たに届出等を要しないこととなった面積規模の土地取引全てについて、リストを作成する。
iii 抽出された土地取引について、当事者の住所・氏名及び土地の所在等を記載し、譲受人に対して報告書の用紙を送付する。
iv 報告書の回収後、成約価格と当該土地に関する権利の相当な価格との開差率の動向把握等、別紙―3に基づく集計を行い、成約価格動向を把握する。

6 留意事項

報告徴収の実施に当たっては、次のことに留意する。
(1) 報告書の用紙の送付に当たっては、回答期限を定め、期限後回答のない者については督促等の措置を行い、回答率を高めるようにすること。
(2) 報告を求める際には、登記簿等から土地取引の当事者の住所、氏名及び土地の所在を特定して行うこととするが、中間省略登記等が存する場合には、登記簿の譲渡人(又は譲受人)が実際に土地売買における譲渡人(又は譲受人)と一致しないことがあること。
(3) 土地取引が民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合、その他施行令第18条の2で定めた場合には、届出の適用除外とされており、報告徴収はできないこと。ただし、届出の適用除外の事由についての確認及び任意の協力により報告書の記載を求めることは、国等を除く当事者に対しては行って差し支えないこと。



別紙―2
<別添資料>



別紙―2―1
<別添資料>



別紙―2―2
<別添資料>



別紙―3

調査項目
把握内容
集計の区分
基礎資料
集計結果の整理
集計結果の取りまとめ及び報告
備考
相当価格の算定
回収した報告書を基に、当該報告に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する。
四半期毎(月毎)
監視区域詳細調査に基づく個別土地取引状況調査及び回収した報告書
 
 
相当価格の算定については、「住宅地及び商業地の価格の簡便算定方法」(昭和50年1月20日付け50国土地第4号)の活用等により実施するものとする。なお、算定について、報告書を抽出して行う場合には、法人・個人、面積規模、用途地域別等に当該地域における土地取引の全容が把握・集計できるよう留意すること。
相当価格に対する契約価格の開差率の動向把握
相当価格を求めた取引事例については、相当価格に対する契約価格の開差率を求め、地域毎に
1)法人・個人別
2)面積規模別
3)用途地域別
による開差率の動向把握を行う。また、開差率の推移を把握する上で、届出対象であった時点(緩和時直近)の「契約締結状況報告」による成約価格と相当価格との開差率についても添付するものとする。
なお、必要に応じて
4)利用目的別
5)法人業種別
6)所有権以外の権利の有無
等による開差率の動向把握を行うものとする。
四半期毎(月毎)
(1)の相当価格の把握事例、報告書中の契約価格及び土地取引規制実態統計
様式
H―101
H―102
H―103
H―104
H―105
H―106
(別添―5参照)
各様式とも地域ごとに作成するものとし、以下の期日を目途にとりまとめるものとする。
第1四半期(1〜3月)における土地取引登記申請の受付分・・6月末
第2四半期(4〜6月)における土地取引登記申請の受付分・・9月末
第3四半期(7〜9月)における土地取引登記申請の受付分・・12月末
第4四半期(10〜12月)における土地取引登記申請の受付分・・3月末
取りまとめた結果については結果総括表と併せて国土庁に報告するものとする。ただし、首都機能移転候補地等特別調査から移行した地域においては、各様式とも原則として月単位で集計し、翌々月末までに結果をとりまとめ、報告するものとする。
 



別添―4 詳細調査の計画書
<別添資料>



別紙―4
<別添資料>



別添―5 詳細調査の報告・集計様式



別添5―1
<別添資料>



別添5―2
<別添資料>



(様式P―101)
<別添資料>



(様式D―102)
<別添資料>



(様式S―101)
<別添資料>



(様式S―102)
<別添資料>



(様式S―103)
<別添資料>



(様式S―200)
<別添資料>



(様式S―201)
<別添資料>



(様式S―202)
<別添資料>



(様式S―203)
<別添資料>



(様式S―204)
<別添資料>



(様式S―205)
<別添資料>



(様式S―300) 買主の区分別土地取引件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―301) 土地取引・短期間転売件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―302) 登記原因別取引件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―303) 面積別取引件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―304) 民間法人の区分別・面積別取引件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―305) 民間法人の区分別・面積別短期間転売件数表(合計)
<別添資料>



(様式S―350)
<別添資料>



(様式S―401)
<別添資料>



(様式S―402)
<別添資料>



(様式S―501)
<別添資料>



(様式S―502)
<別添資料>



(様式S―503)
<別添資料>



(様式S―601) 転売物件調書(マンション等区分所有の取引)
<別添資料>



(様式S―602) 転売者調書(マンション等区分所有の取引)
<別添資料>



(様式S―603) 抵当権者別転売物件調書(マンション等区分所有の取引)
<別添資料>



(様式R―101)
<別添資料>



(様式R―102)
<別添資料>



(様式R―103)
<別添資料>



(様式R―203) 要検討取引事例(マンション等区分所有の取引)
<別添資料>



様式H―101
<別添資料>



様式H―102
<別添資料>



様式H―103
<別添資料>



様式H―104
<別添資料>



様式H―105
<別添資料>



様式H―106
<別添資料>



様式U―101
<別添資料>



様式U―102
<別添資料>



様式U―103
<別添資料>



様式U―104
<別添資料>



様式U―105
<別添資料>



様式U―106
<別添資料>



様式U―107
<別添資料>



様式U―201
<別添資料>



様式U―202
<別添資料>



様式U―203
<別添資料>



様式U―204
<別添資料>



様式U―205
<別添資料>



様式U―206
<別添資料>


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