「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)が平成13年4月から施行されることに伴い土砂災害危険箇所自体の解消や斜面対策等の防災工事を促進するとともに、災害弱者関連施設等の土砂災害特別警戒区域外の安全な区域への移転を支援するため、都市防災対策融資制度を拡充し、都市治水事業(斜面整備事業)において次の政策融資制度を創設する。
対 象 事 業
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対象経費
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金 利
融資比率
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償還期間
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1. 土砂災害特別警戒区域にかかる次の施設整備事業
- 土砂災害の防止に関する施設の整備
- がけ地等が解消され、整備区域とその周辺地域の安全性が確保される施設の整備
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用地取得費
及び工事費
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金利I
40%政策
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25年以内
(据置5年以内)
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2. 学校及び医療施設の土砂災害特別警戒 区域外への移転事業
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用地取得費
及び造成費
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※土砂災害特別警戒区域:急傾斜地等の崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地について、都道府県知事が、土砂災害防止法に基づき指定する区域
※住宅の土砂災害特別警戒区域外への移転については、住宅金融公庫融資制度がある。 |
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