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河川局

I.平成12年度河川局関係予算の概要

II.新規事業の創設及び拡充等の概要



(1)総合的な土砂災害対策の実施


 ○砂防関係事業調査費補助制度の創設

     土砂災害の防止及び軽減の観点から、予想される土砂移動の発生・流下・堆積のメカニズム、警戒を要する区域の範囲等砂防関係事業と関連する基礎的調査を実施する。

 ○土砂災害情報相互通報システム整備事業の創設

     土砂災害から人命を守るため、市町村において、都道府県から伝達された雨量情報等を加工し住民へ伝達するための処理装置や住民からの前兆現象の通報等住民との情報交換を直接行うための端末等を整備する。

 ○特定緊急(砂防・地すべり対策)事業の創設

     土石流又は地すべりにより人的被害、家屋被害等が発生した一定の地区について同規模の土石流又は地すべりが再び発生した場合でも安全が確保されるよう、災害関連緊急事業と一体的に計画に基づき一定期間内(概ね3年)に緊急的に対策を実施する。

 ○災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)の創設

     がけ崩れ災害が集中して発生した地域において、災害関連緊急事業と一体的に隣接したぜい弱斜面の崩壊防止工事を災害関係費により実施する。

 ○急傾斜地崩壊対策事業の採択基準の拡充

     急増する高齢者等の災害弱者の被災に鑑み、災害弱者関連施設の保全を緊急的に実施するため、急傾斜地崩壊対策事業の災害弱者関連施設に係る採択基準を拡充する。

 ○がけ崩れ緩衝樹林帯の整備

     がけ崩れ災害に対する安全性の向上を図るため、危険な斜面の直下の土地を利用して崩壊土砂を補足するとともに危険な地域における家屋建築の抑制に資するよう緩衝樹林帯を整備する。



(2)流域やダム周辺を対象とした治水対策等の充実


 ○ダム周辺の山林保全措置制度の創設

     道路の付替えに代えて、地元地方公共団体等がダムの周辺山林の取得及び当該山林の管理を行う場合に、ダム事業者が付替道路整備費の範囲内で、その費用を負担する。

 ○流域貯留浸透事業の拡充

     市街化の進展に伴う洪水流出量の増大に対応し、治水安全度を効率的かつ早急に向上させるため、一級河川又は二級河川の流域で通常の河道改修方式と比較して経済的であり、かつ治水計画上の効果が位置付けられる流域を流域貯留浸透事業の対象に追加する。

 ○流域対策と連携した治水対策の実施

     家屋の立地状況等に柔軟に対応した、より経済的な治水対策を推進するため、宅地等の嵩上げ事業と輪中堤等の築堤事業を一体的な事業として実施する。

 ○氾濫流対策を取り込んだ災害復旧助成事業の実施

     災害復旧助成事業において、被災流量を下回る計画流量を設定せざるを得ない場合、必要に応じ氾濫流対策を局部的に実施する。



(3)地域の自主性・多様性を考慮した河川等の整備


 ○河川管理における市町村参画の拡大

     市町村の自主的な取り組みを支援し、きめ細かな河川環境の整備・保全やまちづくりと一体となった河川整備を進めるため、都市基盤河川改修事業及び河川環境整備事業について直轄区間を対象に加えるとともに、指定区間内の一級河川及び二級河川のうち政令指定都市に係る区間について、道府県知事に代わって政令指定都市の長が管理できるよう措置する。

 ○統合河川整備事業の創設

     二級河川において実施する、水系全体の治水上等の影響が小さい河川工事及び修繕を対象に、都道府県に統合的な補助金を交付し、地域で裁量的に事業を施行することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進する。

 ○特定小川災害関連事業の拡充(特定小川災害関連環境再生事業に名称変更)

     河川の災害復旧事業にあわせて、小規模な河川の機能を保全するため、未被災箇所を含めて、環境に配慮した工法で復旧を実施する。

 ○砂防事業費補助の事項の統合

     土石流等の土砂災害対策について、機動的かつ柔軟な対応及び事務の効率化の観点から、通常砂防事業費補助のうち、荒廃砂防事業、予防砂防事業及び都市対策砂防事業を通常砂防事業に統合する。



(4)防護・環境・利用の調和した海岸事業の拡充


 ○災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の創設

     海岸に漂着する流木等が異常に堆積したため、これを放置することにより、海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的に漂着物の除去を実施する。

 ○自然豊かな海と森の整備対策事業の創設(白砂青松の創出)

     海岸侵食等により白砂青松が失われつつある海岸を指定し、林野庁所管の治山事業と海岸保全施設等の整備計画を一体的に策定することにより国土の保全を図るとともに、自然環境と利用に配慮した海岸整備を実現する「自然豊かな海と森の整備対策事業(白砂青松の創出)」を創設する。

 ○面的防護方式による直轄海岸災害復旧の実施

     近年の台風、高潮等による災害に適切に対処するため、原形復旧が不適当であり、再度災害防止に十分な効果が期待できる場合に、通常の災害復旧事業の範囲に加え、堤防と一体となって面的防護を図る事業を既存の「直轄災害復旧事業」のなかで運用実施する。

 ○仙台湾南部海岸の直轄海岸事業採択

     仙台湾南部海岸は、仙台市から福島県境まで延長約50kmに及ぶ長大な砂浜海岸であるが、海岸の背後には、政令指定都市である仙台市を抱え、JR常磐線、仙台空港、国道6号があり、交通輸送上も重要な地域である。近年、海岸侵食が急激に進み、堤防が倒壊するなど大きな災害が発生しているため、特に侵食の激しい区域について平成12年度より直轄化し、砂浜の保全・創出を主体とした抜本的な侵食対策を実施する。



(5)行政部費


 ○河川におけるダイオキシン類の汚染実態調査等の推進

【情報通信・科学技術・環境等経済新生特別枠】

     環境庁と連携しつつ、河川の水質・低質中のダイオキシンに係る汚染状況の調査を行うとともに、今後の河川におけるダイオキシン対策のあり方、監視地点の選定の考え方等について検討を行う。

 ○水の合理的利用に向けた誘導方策の検討

     河川管理に係る行政手法として、事前の規制的手法だけではなく、各利水者の主体的な取り組みを促す誘導的な手法や事後管理的手法などの多用な手法を検討するため、(1)水利用に係る河川情報の提供及び交換システム、(2)水利行政における経済的手法の導入方策の検討を行う。

 ○河川に関する産業廃棄物等の対策に係る連携強化等の検討

     河川区域内外における不法投棄の規制強化策、投棄された廃棄物の適正な処分手法等について、関係機関との連携強化の観点も含め検討を行う。

 ○河川レンジャー制度に関する検討

     河川の日常的な環境モニタリング、河川利用者への窓口、流域ガイド、河川を活かした環境教育等を行い、市民・関係自治体・河川管理者等の各主体間のパートナーシップを支える専門家「河川レンジャー」制度のあり方について検討を行う。

 ○海域における公物管理の方策の検討

     国内外における海域の管理や保全、利用の実態を把握し、望ましい公物としての海域管理のあり方について検討を行う。



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