1. |
適 用 |
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この要領は、自動制御下にあるダム、堰のゲート等(バルブを含む)の誤動作による放流事故を防止するため、河川環境課長及び治水課長通知(平成14年5月21日付けダム等ゲート類の異常作動等の再発防止について)に基づき実施するゲート自動制御装置の総点検に適用する。 |
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2. |
実施時期 |
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点検の実施は、出水期までに実施するものとする。 |
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3. |
点検項目等 |
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点検項目は以下によるものとする。 |
(1) |
ゲート等の自動制御機能を有しているダム・堰の作動に関し、入力値または演算値によってダム操作規則等に規定している下流放流制限またはゲート開度制限等が遵守されないことが生ずる場合にあっては、アラームを発し、動作の停止かもしくは操作員の確認が可能であり、確認後に制御が開始されるソフトウェア構成になっていることにつき、点検、確認する。 |
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(2) |
スケジュール制御(※)を行なっているダム・堰においては、上記に加え、スケジュール設定期間の全ての設定値が確認でき、かつ異常値が設定された場合には実行されない等の安全対策がなされていることにつき、点検、確認する。 |
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(3) |
ゲート等の異常作動時等において、緊急停止を可能とする設備の機能につき、点検、確認する。 |
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(4) |
制御装置の動作制限値と機側操作盤の動作制限タイマー値等が適切に設定されていることにつき、点検、確認する。 |
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(※) |
スケジュール制御とは、操作員が起動前に承認する複数回の予約設定目標値による自動制御をいう。 |
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4. |
点検結果の報告 |
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点検の結果は、別表−1ゲート自動制御装置総点検結果表及び表−2総点検結果表にまとめ本省(当該施設の所管課長)宛てに報告するものとする。
なお、点検結果は補助ダム・利水ダムも含め、北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局及び水資源開発公団で取りまとめのうえ、6月中旬までに報告するものとする。 |
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5. |
点検実施上の注意事項 |
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点検の実施にあたっては、特に次の事項を厳守すること。 |
(1) |
現場において実機を点検・確認する場合は、技術者立会いの下、安全に留意して実施する。 |
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(2) |
ソフト的な機能等については、制御装置製作者に依頼の上、動作確認を行なうことを原則とする。 |
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(3) |
本点検の実施に当たっては、点検時における安全対策について十分確認を行なった上で実施する。 |
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(4) |
個別ダム・堰の点検方法については、ダム管理者と制御装置製作者の打ち合わせにより適切な方法で実施するものとする。 |
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6. |
点検実施上の留意事項等 |
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点検の実施にあたっては、次の事項に留意すること。 |
(1) |
点検対象設備等について |
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点検項目等(1)(2)に係るダム・堰制御処理装置の点検対象範囲は、自動制御、半自動制御機能、スケジュール制御機能等を有する処理装置を対象とする。ゲート等の自動制御機能を有しないダム諸量演算装置や遠方手動機能のみを有する処理装置は対象外とする。 |
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点検項目等(3)(4)については、全てのダム・堰において実施するものとする。 |
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(2) |
点検方法について |
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点検項目等(2)で示すソフトウェアの確認については、装置製造者等の工場レベルのプログラム確認を行い、工場レベルでの確認が困難な場合、もしくは不明確な場合に現地において確認を行なうものとする。また、現地において確認、点検を行なう場合は、点検実施上の注意事項で示すよう安全に留意し、適切な方法で実施するものとする。 |
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点検項目等(3)については、緊急停止機能の有無を確認し、有りの場合は停止の方式、スイッチの場所、操作方法、復旧方式等について再確認を行なうものとする。また、緊急停止を行なった際にも機側盤の開度計等の計測、状態確認が可能であることを確認すること。 |
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点検項目等(4)については、設定値等を設計図書、完成図書等で確認を行い、実際の装置等が設計通りに設定されているか確認を行なう。制御装置等でソフト的に設定されている場合は、点検方法について に準じて行い、規則操作盤等はタイマー値の設定を確認するものとする。 |