1 水辺プラザの整備により、水辺に”にぎわい”を創り出せます。 |
(目的) |
市町村にある水辺の魅力を最大に引き出す整備により、そこを訪れたくなるような、地域交流の拠点となるような「にぎわいのある水辺」を創出。 |
(内容) |
市町村の行う河川、渓流沿いの交流拠点整備と一体・連携して、基盤として必要な河川整備等を国交省が実施。
[水辺プラザ=市町村の交流拠点整備+国交省の河川整備] |
例えば、 |
市町村 : 河川利用の利便施設、河川沿いの公園、遊歩道、駐車場
国交省 : 堤防の緩傾斜化、親水河岸、河川内の整備等 |
2 水辺プラザの整備を行うには、整備計画を登録する必要があります。 |
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市町村は、地域交流の拠点にふさわしい水辺を選定し、地域の特色を生かした整備構想を作成。 |
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該当河川等を管理する県、地方整備局に対する基本構想の説明、協議 |
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協議が整えば、河川管理者等と共同で整備計画を策定
→施設計画、水辺の利用推進方策等を定める。 |
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国交省(河川局長)に対して、整備計画の登録を申請。 |
3 登録・指定後は、河川管理者等が必要な河川整備を実施します。 |
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市町村の実施する拠点整備の進捗に応じ、必要な河川整備等を優先実施。 |
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