ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 記者発表  >> 過去情報

河川局

Topics
記者発表

河川敷地の占用許可について(参考2)



各地方建設局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長
各都道府県知事 殿
建設省河政発第67号
平成11年8月5日

建 設 事 務 次 官

河川敷地の占用許可について

 河川敷地占用許可準則を別紙のとおり定めたので、下記の事項に留意の上、河川敷地の占用許可の適正な執行を図られたく、命により通達する。  なお、平成6年10月17日付け建設省河政発第61号「河川敷地の占用許可について」は、廃止する。

河川敷地占用許可準則の改正の背景  河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるためのものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべきものである。  平成9年度には河川法(昭和39年法律第167号)の改正がなされ、河川の管理は、治水、利水及び河川環境の整備と保全が達成されるよう総合的に行うべきこと等とされたところであり、これに対応した河川敷地占用許可準則の改正が必要となっていたところである。 河川敷地占用許可準則の改正の視点  今回の河川敷地占用許可準則の改正は、次のような視点から行ったものである。

    (1)  平成8年6月の河川審議会答申「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」において、「川の365日」を意識しつつ河川行政を展開することが重要である旨指摘されたところであり、自然豊かで、貴重なオープンスペースである河川敷地については、河川環境に配慮しつつ、個々の河川の実態に即して、適正かつ多様な利用をより一層推進することにより、国民の河川への親しみを醸成していくことが必要となっていること。
    (2)  河川敷地は、基本的にはその周辺の住民により利用されるものであること等にかんがみ、その占用の許可に当たっては、景観や自然環境との調和を図りつつ街づくりへの活用を図ること、及び地域の意見を十分に反映することが重要である。この点については、平成11年3月の第2次地方分権推進計画においても、地域に密着している河川敷地の利用等の分野に関しては、できるだけ地元市町村等の主体性が尊重されるよう、市町村等が参画できる範囲を拡大するための措置を講ずることとされ、具体的には、地先の河川敷地の利用について地元市町村が主体的に判断できるようにするための包括占用許可を実施することとされたこと。
    (3)  従来の準則においては必ずしも許可方針が明確でなかった道路としての河川敷地の利用について、その設置が認められる場合を具体的に明示する必要があること。
    (4)  河川敷地の適正かつ多様な活用を図っていくためには、その占用許可の準則をできる限り具体的で、かつ、国民に分かり易いものとする必要があること。また、占用の許可の運用が厳格に過ぎるのではないかという批判があること。

河川敷地占用許可準則の運用上の留意点  改正後の河川敷地占用許可準則の運用に当たっては、特に以下の点に十分留意する必要がある。

    (1)  占用の許可の目的となる施設の範囲を従来より拡大したところであり、治水上、利水上及び河川環境上の支障が生じないよう配慮しつつ、狭あいな国土条件の下で、河川敷地の公共用物としての活用の在り方について十分に検討し、適正な利用が行われるよう制度の運用に当たること。
    (2)  平成9年度の河川法の改正において、河川整備計画の策定に当たって地域の意見を聴くこととされたことにかんがみ、河川敷地の占用の許可に当たっても同様の手続を設けていること。具体の占用の許可に当たっては、地域の意見を踏まえつつ、占用施設の公共性等を勘案の上、河川管理者が判断すべきこと。
    (3)  河川環境の保全に対する国民の要請は高まっており、河川環境に係る計画において保全すべきこととされる河川敷地については厳にその保全に努めるべきであること。
    (4)  河川環境を保全するため、便所、ベンチ等も含め、工作物のデザイン、色彩等を河川全体の景観と調和したものとする必要があること。
    (5)  道路の敷地として河川敷地を活用するに当たっては、河川管理上の支障が生じないよう、堤防等の河川管理施設の工事に係る費用の負担方式、洪水時の交通規制等のルールについて、あらかじめ、道路・交通担当部局と調整する必要があること。
    (6)  包括占用許可については、地先の河川敷地の利用について地元市町村が主体的に判断できるようにするという本制度の創設の趣旨にかんがみ、市町村の創意工夫が十分に活かされるよう運用する必要があること。
    (7)  河川敷地の利用方法は、公共性の高いものを優先する必要があるほか、地域社会の状況変化に対応した適正なものである必要があること。このため、占用の許可の更新に当たっては、改正後の準則に従って適正な運用を行う必要があること。
    (8)  河川の利用は、洪水、津波等の危険を内包するものであるため、このような緊急時における情報伝達体制を整備し、占用施設の利用者の避難が円滑に行われるよう、許可条件の付加及びその履行の確保を的確に行う必要があること。

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111