- 1.提言の概要
1)水源地の総合的な整備とは
(1) 対象となるダム貯水池
水源地域対策特別措置法対象ダム貯水池以外も含めた全ての建設省所管ダム貯水池を対象とする。 |
(2) 水源地とは
ダムの集水区域及びその周辺区域で、ダム貯水池の適正な管理を行う上で必要な取り組みを一体として行う必要がある区域をいう。 |
(3) 水源地の総合的な整備とは
従前、ダム事業の促進という観点で行われていた水源地対策に加えて、管理段階においても、水源地が自立的・持続的に振興し、ダム貯水池に求められる治水、利水、環境機能が十分に発揮されるようハード、ソフトの両面から行われる施策を総称したものであり、建設段階で実施される水源地対策を含めて、流域圏(流域外に導水される場合は、それらの地域も含む。)関係者の行う取り組み及びそれに対する行政の支援策全般をいう。 |
2)基本理念
(1) |
建設段階での水源地対策から管理段階も含めた水源地の総合的な整備への転換
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ダム事業の促進ための水源地対策という観点から、流域内の「情報」、「人材」、「もの」、「資金」、「組織」を活用したダム事業後における流域経営(流域マネジメント)の観点による水源地の総合的な整備 |
(2) 流域共同体意識の醸成
ダム事業者と水源地対策関係者のみではなく、水源地と下流受益地の住民及び組織の自主的な参加を通じた「流域共同体意識(パートナーシップ)」にもとづく水源地の総合的な整備 |
(3) 行政間の広範な連携
関係省庁間、国と地方公共団体間等広範な連携による水源地の総合的な整備 |
2.検討テーマ毎の施策の方向
(1)水源地対策のあり方(管理段階への反映)
- 住民参加、情報提供の推進
- 適正な管理・運営が可能な施設整備
- 自然環境の保全・管理を重視した施設整備
- 質の高い自然環境の保全・整備(猛禽類の保護等ミチゲーション、ビオトープの推進、コンクリートに代わる資材の利用)
- 公共補償を機能の復旧から影響緩和へ転換(間接補償制度の創設)
(2)上下流連携のあり方(目的の明確化)
- 地域固有文化の保全、水源地の地域資源の発掘
- 森林の公益的諸機能の評価と水源地の森林整備
- 沿岸域も含めた総合的な土砂管理の推進
- 貯水池水質の保全
- 交流人口の増大
(3)水源地の活性化(手法の多様化)
- 地域づくり、流域経営等に優れた活力ある人材の育成
- グランドワーク、ボランティアの支援
- 間伐材等地場産品の活用
- 貯水池に堆砂した砂利及び流入した流木の有効利用
- ダム貯水池の活用のための規制緩和
- 自然環境の保全・管理を重視した施設整備(再掲)
- 質の高い自然環境の保全・整備(猛禽類の保護等ミチゲーション、ビオトープの推進、コンクリートに代わる資材の利用)(再掲)
- 相互交流のための施設整備
- ダム事業後の水源地地域対策基金の活用
- ダム管理事務所の組織・機能強化(流域交流センター化)
- 関係省庁連絡会議の設置
(4)水源地の広報(情報の共有化)
- インターネット等多様なメディアの活用を通じた情報交換の促進
- ダム水源地の教育カリキュラムへの位置づけ
- 流域経営推進功労者の表彰(森と湖に親しむ旬間に表彰)
- 流域圏博物館の整備
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