洪水による激甚な災害、頻発する渇水による被害等を契機として、国の技術力又は財政力により早急に対策を講じなければ、国民が等しく享受すべき生命及び財産の安全性の確保等の観点から国土保全上又は国民経済上の支障が生じる場合には、機動的に一級水系や直轄管理区間の指定等を行うこととする。
このような一級水系や直轄管理区間については、その整備が相当程度進捗した場合には、改めて洪水、渇水等による被害の発生の防止のために必要な措置等について検討し、特段の事情のない限り、知事管理区間あるいは二級水系に変更することとする。
このような一級水系や直轄管理区間においては、その指定の契機となった洪水や渇水等に対する対策までを国による整備の目標とすることとする。
この場合、関係地方公共団体等とも協力し、社会・経済の変化にともなう流域の土地利用や水利用の変化等を的確に把握し、こうした地域の状況を十分勘案する必要がある。
なお、必ずしも個別地域の内水対策等の小規模な対策等も含めた全ての対策が完成している必要はなく、甚大な洪水被害や給水制限等を生じない程度までの対策が進んでいればよいこととする。 |