Q1どのような場合に表示しなければいけないのですか。
A省エネ性能表示の努力義務を負う対象となる事業者は「建築物の販売又は賃貸を行う事業者」対象となる建築物は「販売又は賃貸を行う建築物」とされています。注文住宅や自社ビルを請負契約により建築する場合や、民泊施設を利用契約により貸し出す場合などは対象外です。
Q2アパートのオーナーです。私も制度の対象となりますか。
Aアパート・マンションのオーナーが「反復継続的に賃貸を行っている」場合等は、個人であっても「賃貸を行う事業者」に該当するものと考えられ、制度の対象となります。また、当該建物をサブリースしている場合は、サブリース事業者も賃貸事業者として制度の対象となります(Q9を参照下さい)。
Q3表示していないと何か罰則があるのでしょうか。
A国土交通大臣は、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認めるときは、勧告・公表・命令をすることができます。なお、これらの措置については、制度の施行後当面は、事業者の取組状況による社会的な影響が大きい場合を対象に運用することとしています。
Q4既存建築物についても告示に従った表示を行わなければならないのでしょうか。
A省エネ性能の把握が困難な既存建築物(本制度が施行する令和6年4月1日より前に建築確認申請を行った建築物)については、必ずしも告示に従った表示を求めないこととしています。なお、既存建築物であっても、省エネ性能を把握している場合には、告示に従った表示を行うことが望ましいと考えられます。
Q5注文住宅は努力義務の対象になりますか。
A注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。
Q6ラベルを取得した時の資料は保管が必要でしょうか。
A販売・賃貸事業者は、省エネ性能の評価書や、WEBプログラムの計算結果書、図面・仕様書など表示の根拠となる資料を保管しておく必要があります。なお、手元に原資料を保管していなくても、評価を行った建築士に問い合わせできる体制を構築(データの保管でも問題ない)しておけば差し支えありません。
Q7住宅と非住宅が合わさった建築物はどう表示しますか。
A住宅の部分と非住宅の部分に分けて、それぞれのラベルにより表示することができます。全体をまとめて複合建築物のラベル(エネルギー消費性能を最大6つの星マークにより表示)により表示することもできますが、その場合、「ZEH 水準」「ZEB 水準」等の達成状況は表示しないこととしています。
Q8情報伝達は、重要事項説明・契約書に記載する必要がありますか。
Aラベルは画像情報として情報伝達することが可能であるため(業者間図面・業者間サイト、メール等)、仰るような重要事項説明・契約書への記載は必ずしも必要ありません。
Q9サブリース事業者を経由するラベル伝達のフローは?
Aサブリース住宅については、①建物所有者とサブリース事業者間での賃貸(特定賃貸借)、②サブリース事業者と入居者間での賃貸(転貸借)が行われており、建物所有者が反復継続的に賃貸を行っている場合等は、一般に、①建物所有者はサブリース事業者に対し、 ②サブリース事業者は入居者に対し、それぞれ表示する努力義務を負うものと考えられます。
Q10予告広告において、間取りが未確定の場合にも表示しなければならないのですか。
A予告広告も広告として対象に含まれますが、省エネ性能の評価結果に影響しうる建築物の仕様等の変更が想定される場合には、正確な表示を行うため(広告表示した多段階評価が低下した場合には、優良誤認防止のため、再度ラベルを発行し表示する必要があります)当該仕様等が確定した後に省エネ性能を表示することについては差し支えないこととしています。
Q11地方公共団体が条例で定めるラベルにより、建築物の省エネ性能を表示している場合にも、本制度のラベルを表示しなければいけないのですか。
A地方公共団体が条例等で定めるラベルの中で、本制度における表示すべき事項(エネルギー消費性能や断熱性能(住宅のみ)の多段階評価及び評価日)が表示されている場合には、必ずしも本制度のラベルを二重で表示する必要は無いこととしています。
Q12会社が提供する社宅等やサ高住・老人ホームは本制度の努力義務の対象となるでしょうか?
A賃貸借契約によるものを努力義務の対象としています。
Q13仕様基準を使った場合は、どのような表示になりますか。
AA2:仕様基準(省エネ基準)を用いた場合は、エネルギー消費性能1・断熱性能4となります。仕様基準(誘導基準)を用いた場合は、エネルギー消費性能3・断熱性能5となります。
Q14 太陽光発電設備の自家消費による削減量を表す星(点灯星)は削減量が 10%以上なければ表示されないのか
A10%以上なくても点灯星がつく場合があります。点灯星のルールは以下の通りです。
1.再エネ除きの星の数の算定
2.再エネ含みの星の数の算定
3.1と2の星の数の差が点灯星になります。
例:再エネ無しで 15%削減、再エネ込みで 23%削減(太陽光発電設備の自家消費による削減は 8%) の場合
1.再エネ除き 星2
2.再エネ含み 星3
3.ラベル上の表現は、普通星が2つ、点灯星が1つ となります。
Q15集合住宅の場合、住棟ラベルと住戸ラベルの2つの表示が必要でしょうか。
A住棟ラベル・住戸ラベルのいずれかが表示されていれば問題ございません。
Q16自己評価で、同一タイプでエネルギー消費性能や断熱性能、目安光熱費が全て同じになる場合でも、省エネ性能ラベルとエネルギー消費性能の評価書の発行を省略せず、全戸分発行することが望ましいでしょうか。基準等ございましたらご教示ください。
A評価結果が同じになる場合には、ラベルや評価書の名称を工夫する(例:〇〇マンション 〇号室~〇号室/〇タイプ)等していただき、該当住戸については同じラベル・評価書を使用いただいても結構です。