建設産業・不動産業

受検資格認定申請

施工管理技術検定の受検資格見直しのお知らせ】
令和6年度より施工管理技術検定における受検資格の見直しが行われ、

見直し後の受検資格は、学歴(卒業した学校や学科)とは関連しない要件となります。
令和10年度までは経過措置期間として、令和5年度までの受検資格(指定学科を活用した受検資格)での受検も可能ですので、
引き続き、必要に応じて新規申請や学科名変更・カリキュラム変更等の申請をお願いいたします。
(参考)

建設産業・不動産業:「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

【学校等からの申請】 
※ 令和4年度よりメールにて申請受付を行っております。
  提出先アドレス:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp

※(2023.2.20以降)通常、申請から1週間以内に受信確認のメールを送付しております。1週間以上経過しても受信確認メールが届かない場合、お手数ですがお問い合わせください。

(1)大学・短期大学等・専門学校・高等学校の指定学科以外の学科における受検資格認定申請
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、高等学校卒業者で、卒業した学科は指定学科とは異なるものの、履修科目等について指定学科と類似している学科を卒業した者については、当該卒業学科について指定学科と同等とみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が申請要領に基づいて申請することができます。
申請要領(PDF形式) ・申請様式(excel形式)・申請書【別紙1】(Word形式)

(2)職業能力開発大学校等における受検資格認定申請
職業能力開発促進法に基づく職業能力開発大学校等の卒業者については、短期大学等の卒業者と同等の学歴を有する者であるとみなす認定を行っております。当該認定は、各学校が申請要領に基づいて申請することができます。
申請要領(PDF形式) ・申請書(Word形式)
 
(3)技術検定受検資格認定学科における変更届け
 上記(1)及び(2)の認定を受けた学校において、学校名、学科名、カリキュラム等に変更を生じた場合には、変更届を提出しなければなりません。
申請要領(PDF形式) ・申請様式(excel形式)・申請書【別紙1、2】【別紙3-1、3-2】(Word形式)

【国外における実務経験を有する者からの申請】※R4.6.1更新
 国外における実務経験のうち、以下に該当するものは技術検定の受検に必要な実務経験として認められます。
(1)建設業法に基づき建設業の許可を受けた者(その現地法人等を含む)が請け負う国外での建設工事における実務経験
(2)国外において日本の建設業に相当する業を営む者が請け負った建設工事に関する実務経験であって、工事契約書の写しによりその事実を証明できるもの((1)に該当する場合を除く。)

(1)の場合、特別な手続きは必要ありませんので、国内実務経験と同様の手続きで受検申し込みが可能です
(2)の場合、個別に申請し大臣認定を受けることにより、技術検定の受検申し込みが可能です。認定を希望される方は、各個人が申請要領に基づいて申請してください。(要領に基づく証明書が添付されないものは受理できません。)
申請要領(PDF形式)/様式1,4(Word形式)/様式2,3(Excel形式) 
 
(参考)国外における学歴を有する者の受検資格認定について
 令和4年4月より、国外における学歴を有する者の受検資格認定(大臣認定)の申請が不要となりました(一部、指定学科の卒業と同等の受検資格認定申請を希望する者を除く)。各検定の申込みの際に、学歴の証明に必要な書類を指定試験機関あてご提出下さい。申込み方法については、指定試験機関へお問い合わせください。
  ・参考資料
  ・受検申込の際に指定試験機関あて提出:学歴の証明に必要な書類【R4.4~】(PDF形式) /様式(誓約書)【R4.4~】(Word形式) 

  ※ 指定学科の卒業と同等の受検資格認定申請(国外):申請要領(PDF形式) /様式(Word形式)
  注)個別の申請手続きが必要になりますので、申請要領の注意事項を十分ご確認の上、申請前にあらかじめ指定試験機関にご連絡下さい。


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