土地・不動産・建設業

概要、関係資料【育成就労制度】

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始)
建設分野についても、令和8年1月23日の閣議決定において、特定産業分野および育成就労産業分野に追加されました。

各種資料

  1. 分野別運用方針: 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針
  2. 告示: 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
  3. 運用要領(ガイドライン): 特定の分野に係る育成就労制度運用要領 -建設分野の基準について-(準備中)
  4. 育成・キャリア形成プログラム:【建設分野】育成・キャリア形成プログラム

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課
電話 : 03-5253-8111

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