出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました。(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始) 建設分野についても、令和8年1月23日の閣議決定において、特定産業分野および育成就労産業分野に追加されました。
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