建設産業・不動産業

国土交通省直轄工事における組合等の競争入札参加資格審査の特例等

参考資料1

    事業協同組合
(官公需適格組合のみ)
協業組合 経常建設共同企業体 合併企業(新設合併)



1.希望工事種別ごとの年間平均完成工事高の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の年間完成工事高の和   構成員(2~3社)の年間完成工事高の和  
2.自己資本額及び職員数の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の自己資本額及び職員数の和   構成員(2~3社)の和  
3.経営状況分析の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の平均   構成員(2~3社)の平均  
4.技術力の評点 組合及び審査対象者(10社以内)の和   構成員(2~3社)の和  
5.その他の審査項目(社会性等)の評価 組合及び審査対象者(10社以内)の平均   構成員(2~3社)の平均  



希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度を勘案したもの)に応じて付与された点数(前4年間の実績) 組合及び審査対象者(10社以内)の平均 (組合に完成した工事がない場合は平均値の算出に組合を含まない) ○設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24月以上
→前回の主観的事項の審査基準日以降の新規組合員の実績を加算
○設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24月未満
→主観的事項の審査基準日の前日までの4年間に組合員に実績があれば加算
構成員(2~3社)の平均 ○合併当事者を一つの会社として計算
格付け調整   ○当該組合が所期の事業をなし得るに至るまでの相当の期間、その協業の態様、協調の度合等を勘案して、客観点数及び主観点数についておおむね15%の範囲内でプラスに調整できる。
○当分の間、客観点数及び主観点数についてそれぞれ10%のプラス調整
○当該共同企業体の結合の強弱及び適否を勘案し、客観点数及び主観点数について、おおむね20%の範囲内で調整することができる。
○当分の間、客観点数及び主観点数についてそれぞれ10%のプラス調整
○客観点数及び主観点数への一定率の加算
 ・合併後3年未満 15%
 ・合併後3~5年未満 10%
ただし、等級区分が設けられている工事種別にあっては、合併前当時会社が同一等級若しくは直近の等級に認定されている場合又はこれと同等と認められる場合に限る
受注機会の確保   ○設立後5年間程度、設立前の当時会社のうち1社以上が当該等級の直近下位の等級又は二等級下位の等級に認定されていた場合は、直近下位の等級においても指名可能 ○共同請負方式 ○設立後5年間程度、設立前の当時会社のうち1社以上が当該等級の直近下位の等級又は二等級下位の等級に認定されていた場合は、直近下位の等級においても指名可能
備考 ○特例を受けるか否かは、組合の希望による ○設立後2年については、経営事項審査において各組合員の完成工事高等の合算が認められている。 ○対象を中堅建設業者にまで拡大(平成9年8月~) ○設立後2年については、経営事項審査において各組合員の完成工事高等の合算が認められている。
 
 

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