建設産業・不動産業

測量業者

測量業の登録に関する情報を確認できます。
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測量業者登録制度とは(ご一読ください)
 
【お知らせ】
平成18年4月1日以後に登録を受けた測量士が「測量業の新規登録申請」を行う場合について
 現在、システムの不具合によりe-Govによる電子申請を行うことができないため、当分の間、郵送での申請としていただくようお願いします。

※2019年5月1日に改元がなされました。通知書における2019年5月以降の「平成」表記は、「令和」に読み替えるものとします。
※2019年10月に予定されている消費税率改定に合わせ、郵便料金の変更も予定されております。 測量業登録に係る各種申請を予定している事業者様におかれましては、返信用封筒を用意する際、その旨ご留意いただくようお願い致します。
  また、通知文書発送の時点で返信用切手等の料金が不足していた場合、差額分切手の送付を求めるなどの場合があります。あらかじめご了承ください。


令和2年  3月18日  測量法施行規則を一部改正しました。
令和元年 5月  1日 改元により測量法施行規則を一部改正しました。
平成25年4月 1日 測量法施行規則を一部改正しました。
※書類の提出・お問い合わせはこちら
 

 
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