建設産業・不動産業

不動産投資顧問業について

登録規程、通達

「不動産投資顧問業登録規程、通達」については、以下をご参照ください。
不動産投資顧問業登録規程(pdf形式)【令和5年12月28日改正
 不動産投資顧問業登録規程運用通達(pdf形式)【令和5年12月28日改正
 

一般不動産投資顧問業の手続き情報

一般不動産投資顧問業の登録・変更申請必要書類一覧
 「一般不動産投資顧問業の申請必要書類」については、下表のとおりです。
申請ケース 必要書類一覧表
登録申請の場合 一般不動産投資顧問業の登録申請必要書類一覧(pdf形式)
登録変更の場合 一般不動産投資顧問業の登録変更必要書類一覧(pdf形式)

登録の有効期間は、5年です(不動産投資顧問業登録規程第3条第2項)。
※登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出することとなっております(不動産投資顧問業登録規程第4条第2項)。
※登録している内容に変更が生じたときは、2週間以内に変更届出書を提出しなければなりません(不動産投資顧問業登録規程第8条第1項)。
 
一般不動産投資顧問業の申請等様式
 「一般不動産投資顧問業の申請等様式」については、以下に掲載しています。
(更新・変更の際も以下の様式をご利用ください。)
 
【申請等様式 ダウンロード】
別記様式第1~4・14~16号(doc形式 106KB)【令和3年1月1日~
 別記様式第5号(xls形式 76KB)
申請書等は、正本1部だけお送りください。
 
【記入例】
 個人(記入例)(pdf形式 3,019KB)
 法人(記入例)(pdf形式 4,284KB)
 
【チェックシート】
 チェックシート(pdf形式 43KB)
 

総合不動産投資顧問業の手続き情報

※総合不動産投資顧問業の登録申請をご希望の方は、事前に国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課投資顧問業係(03-5253-8289(直通))までご連絡ください。
 
※金融商品取引法との関係
 金融商品取引法の不動産関連特定投資運用業の人的要件として、「総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、 又はその人的構成に照らして、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること」が定められています。
 
総合不動産投資顧問業登録申請の必要書類一覧
 「総合不動産投資顧問業の登録申請時に必要な書類」については、以下に掲載しています。
 
総合不動産投資顧問業の各種申請様式
 「総合不動産投資顧問業の各種申請様式」については、以下に掲載しています。
【申請様式 ダウンロード】
 別記様式第1~4・7・8・11~16号(doc形式 121KB)【令和3年1月1日~
 

不動産投資顧問業登録制度Q&A

「不動産投資顧問業登録制度に関するQ&A」については、以下に掲載しています。
 

事業報告書の提出

「事業報告書の様式」については、以下に掲載しています。法人の場合は第1~8面を、個人の場合は第1~5・9・10面をご提出ください。
登録有効期間中は、毎事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することとなっております(不動産投資顧問業登録規程第28条第1項)。
【報告様式 ダウンロード】
 
事業報告書をオンラインで提出される場合は、下記サイトをご利用ください。
 
 
 

不動産投資顧問業データベース

「不動産投資顧問業登録規程」(平成12年建設省告示第1828号)第3条第1項の規定に基づき、「不動産投資顧問業者登録簿に登録された不動産投資顧問業者」を検索することができます。
※新規登録、変更届出書等については順次更新作業を行いますが、時間差が生じることもありますのでご了承ください。
不動産投資顧問業データベース

※一時的に閲覧できないことがあります。
  時間をおいて再度アクセスしてください。
  なお、データベースの内容等については、下記の電話でも対応いたします。
 
  国土交通省 不動産・建設経済局
  不動産市場整備課投資顧問業係
  電話:03-5253-8111(総合:内線25160/一般:内線30244)

 
 
 

不動産投資顧問契約書(投資助言契約)〈案〉

「不動産投資顧問契約書(投資助言契約)〈案〉」、「契約締結前の書面〈案〉」、「契約締結時に交付する書面〈案〉」については、以下の調査報告書に掲載しています。
 
 

国土交通大臣が適切と認めた講習

「不動産投資顧問業登録規程の運用について」(平成13年10月15日付け国総動整第244号)5.(3)に基づき、国土交通大臣が適切と認めた講習を以下に公表しています。
 国土交通大臣が適切と認めた講習(pdf形式、令和6年4月更新

 

 

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